建設業の2024年問題と時間外労働の上限規制!36協定の実務解説

監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

建設業では2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されており、この点自体はすでに把握している経営者の方も多いのではないでしょうか。ただし、原則の基準と特別条項付き36協定で守るべき具体的な数値、届出の実務まで正確に整理できている企業ばかりではありません。

特に、建設業に残る災害の復旧・復興の事業に関する特例は、対象範囲や適用除外となる項目を誤解しやすい部分です。

この記事では、時間外労働の上限規制の数値基準と特別条項付き36協定の実務、災害復旧・復興事業の特例を、執筆時点の情報をもとに解説します。

2024年問題、人手不足、資金繰り…建設業界が直面する課題は山積みです。こうした環境だからこそ、経営の安定化には新たな収入源の確保が重要。この動画では、民間工事とは異なる公共工事という選択肢の実務的なポイントをおさえています。動画で基礎を理解した上で、記事の詳しい解説をご覧ください。

この記事で分かること
  • 時間外労働の上限規制には、原則の基準と特別条項付き36協定でも超えられない4つの基準がある
  • 災害の復旧・復興の事業に限り、単月100時間未満・複数月平均80時間以内の基準が適用除外になる
  • 36協定の届出には事業内容に応じた様式があり、届出先は事業場を管轄する労働基準監督署になる
  • 上限規制への違反は労働基準法の罰則規定の対象となり得る
目次

建設業の時間外労働の上限規制、具体的な数値基準はどうなっている?

建設業に適用された時間外労働の上限規制には、原則となる基準と、特別条項付き36協定を締結した場合でも超えられない基準の2段階があります。まずはこの数値の全体像を正確に押さえておく必要があります。

数値基準そのものは建設業に固有のものではなく、他の業種にも共通する労働基準法の一般原則です。建設業の実務で押さえておくべきなのは、この一般原則に加えて、後述する災害の復旧・復興の事業に関する特例がどこまで及ぶかという点になります。

上限規制の原則は月45時間・年360時間

時間外労働の限度時間は、原則として月45時間以内・年360時間以内と定められています。これは労働基準法第36条第4項に基づく基準であり、業種を問わず適用される一般原則です。

臨時的に業務量が増えるなどの特別な事情がある場合は、労使間で特別条項付き36協定を締結することで、この原則を超えて時間外労働をさせることができます。ただし、その場合でも守らなければならない上限が別途定められています。

「特別な事情」は臨時的なものに限られ、恒常的な人手不足や慢性的な工期の逼迫を理由に特別条項を運用し続けることは、本来の制度趣旨からは外れる運用になり得ます。

特別条項付き36協定でも超えられない4つの基準

特別条項付き36協定を締結した場合でも、次の4つの基準はすべて満たす必要があります。いずれか1つでも超えれば、協定上は認められていても法令違反となり得ます。

  • 年間の時間外労働は720時間以内(休日労働は含まない)
  • 時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計の2〜6か月平均がいずれも80時間以内
  • 月45時間を超えることができるのは年6回まで

年720時間の基準は時間外労働のみを対象とする一方、単月100時間未満・複数月平均80時間以内の基準は時間外労働と休日労働の合計に対する規制です。両者は対象となる労働時間の範囲が異なるため、混同しないよう注意が必要です。

災害の復旧・復興の事業には、上限規制の特例があるのか?

建設業には、一般の工事とは異なる取り扱いを受ける特例が1つ残されています。それが災害の復旧・復興の事業に対する適用除外です。

単月100時間未満・複数月平均80時間以内が適用除外になる

労働基準法第139条第1項が定める「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事に従事した月については、単月100時間未満・複数月平均80時間以内という2つの基準が適用されません。該当月は複数月平均を算定する期間からも除外されます。

一般の工事と災害復旧・復興の事業の両方に従事した月がある場合、この2つの基準は一般の工事に従事した時間にのみ適用され、災害復旧・復興の事業に従事した時間には及びません。

特例の対象となる災害の復旧・復興の事業には範囲がある

特例の対象は、災害により被害を受けた工作物の復旧・復興を目的として発注を受けた建設の事業です。工事の名称ではなく、実際の内容によって判断されます。

  • 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用を受ける災害復旧事業
  • 国や地方自治体と締結した災害協定に基づく災害の復旧の事業
  • 維持管理契約の中で発注者の指示により対応する災害の復旧の事業
  • 複数年にわたって行う復興の事業

発生を予見しにくい地震などを含め、あらゆる災害の復旧・復興の事業が対象に含まれるとされています。なお、業務運営上通常予見できない突発的な災害対応(労働基準法第33条第1項)とは別の制度であり、混同しないよう注意が必要です。

特例があっても、適用され続ける基準もある

この特例で適用除外となるのは、単月100時間未満・複数月平均80時間以内の2つの基準のみです。年720時間以内という上限と、月45時間を超えられるのは年6回までという上限は、災害の復旧・復興の事業であっても変わらず適用されます。

災害の復旧・復興の事業に従事する月が続くと、年間の合計時間や月45時間超の回数のカウントを見落としがちになります。適用除外となる項目と、除外されずに引き続き管理が必要な項目を分けて把握しておく必要があります。

特例を「災害復旧なら残業に上限がない」と誤解しないことが重要です。適用除外となる範囲は限定的であり、通常の労務管理では原則の基準を前提に考える必要があります。

36協定の届出は、どのような様式でどこに行う?

特別条項付き36協定を運用するには、締結だけでなく所定の様式による届出も必要です。事業場が災害の復旧・復興の事業を含むかどうかによって、使用する様式が異なります。

様式は2024年4月の上限規制適用に合わせて改定されており、以前使っていた古い様式のまま届出をしていないか、あわせて確認しておくと安心です。

届出に使う様式は事業内容によって異なる

事業場の内容通常の36協定特別条項を設ける場合
災害の復旧・復興の事業を含まない様式第9号様式第9号の2
災害の復旧・復興の事業を含む様式第9号の3の2様式第9号の3の3

災害の復旧・復興の事業が含まれる事業場では、通常の様式ではなく専用の様式で36協定を作成する必要があります。自社の工事内容がどちらに該当するか、事前に確認しておくことが実務上のポイントです。

届出は事業場を管轄する労働基準監督署へ有効期間前に済ませる

36協定の届出先は、事業場を管轄する労働基準監督署です。時間外労働をさせるには、労使間での締結に加えて届出まで済ませておく必要があります。

締結だけを済ませて届出をしていない状態で時間外労働をさせた場合も、協定の効力が生じていないものとして扱われる点に注意が必要です。届出は協定の有効期間が始まる前に行っておく必要があり、事業場ごとに管轄が異なるため、実際の様式選択や記入方法は所轄の労働基準監督署に確認することが望ましいといえます。

上限規制に違反すると、どのような罰則が科される?

時間外労働の上限規制は罰則付きの規制です。違反時の扱いを具体的に把握しておくことは、日頃の労務管理を見直すきっかけにもなります。

罰則の内容と適用条件

36協定を締結せずに、または届出をせずに時間外労働をさせた場合、あるいは36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合は、労働基準法の罰則規定の対象となり得ます。

また、36協定で定めた時間数にかかわらず、時間外労働と休日労働の合計が単月100時間以上となった場合や、2〜6か月平均のいずれかが80時間を超えた場合も、同様に罰則規定の対象となり得ます。いずれも6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科され得る内容です。

なお、2025年6月施行の刑法改正により、従来「懲役」とされていた表記は「拘禁刑」に一本化されています。

日頃から確認しておきたい運用のポイント

罰則の適用は、数値上の超過があれば自動的に確定するものではなく、36協定の届出状況や運用実態を含めて個別に判断されます。だからこそ、日頃から実態を把握しておくことが重要になります。

  • 自社の事業場が災害の復旧・復興の事業を含むかどうか
  • 36協定が現行の様式で締結・届出されているか
  • 時間外労働と休日労働の合計を月ごとに客観的に把握できているか

これらを定期的に確認しておくことで、上限規制への抵触リスクを事前に把握しやすくなります。

特に複数の現場を掛け持ちする従業員がいる場合は、現場ごとの記録が分散し、月ごとの合計時間を見落としやすくなります。事業場単位で労働時間を集約して管理できる仕組みを整えておくことが、実務上のポイントになります。

36協定の実務整備を、公共工事参入にどうつなげられるか?

時間外労働の上限規制や36協定の実務は、単に法令を守るための作業にとどまりません。労働時間を客観的に把握し、届出まで含めて適切に運用できている状態は、発注者から見た信頼性にも関わる要素です。

公共工事の入札に参加する事業者には、労働時間管理や法令順守の体制が求められる場面が少なくありません。36協定の実務を整えるプロセスは、公共工事という選択肢を検討するうえでの土台にもなります。

数値基準や様式を1つずつ確認していく作業は地道ですが、労働時間・工期・受注量の関係を整理し直す機会にもなります。上限規制への対応を、規制を守るためだけの作業として終わらせず、自社の受注戦略を見直すきっかけとして捉えることもできます。

公共工事は、実績のある大手企業だけのものと受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。

  • 時間外労働の実績を客観的に記録し、上限の範囲内であることを説明できる状態にしておく
  • 36協定と特別条項の内容を、受注しようとする工事の工期に照らして無理がないか確認する
  • 週休2日を前提とした工期で見積れるよう、社内の積算基準を整えておく
  • 労働時間の管理体制は、経営事項審査の社会性等(W点)の評価にも関わる

よくある質問

特別条項付き36協定を締結すれば、時間外労働に上限はなくなりますか?

特別条項付き36協定を締結しても、年720時間以内・単月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超は年6回までという基準はすべて守る必要があります。上限がなくなるわけではありません。

災害の復旧・復興の事業に該当するかどうかは、誰が判断しますか?

工事の名称ではなく、発注の経緯や契約内容などの実態に照らして該当するかどうかを判断する必要があります。判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署への確認が望ましいといえます。

36協定の届出は毎年必要ですか?

36協定には有効期間があり、期間満了後も時間外労働をさせる場合は、新たな協定を締結し直したうえで届出をする必要があります。有効期間や更新のタイミングは協定書の記載内容によって異なります。

下請け企業の労働時間についても、元請けが確認する必要がありますか?

上限規制は各事業場が雇用する労働者に対して適用される制度であり、下請け企業の労働者の労働時間は基本的に下請け企業自身が管理する事項です。ただし、工期や発注条件が下請け企業の労働時間に影響を与える面もあるため、元請けとして工程管理に配慮することも実務上は求められます。

まとめ

建設業に適用された時間外労働の上限規制には、原則の基準に加えて特別条項付き36協定でも超えられない4つの基準があり、災害の復旧・復興の事業に限って一部の基準が適用除外になります。

36協定は締結だけでなく、事業内容に応じた様式での届出まで済ませて初めて効力を持ちます。数値基準・特例・届出実務を正確に押さえておくことが、違反リスクを避けるための第一歩です。

労務管理の実務を整えるプロセスは、公共工事という選択肢を検討するうえでの土台にもなります。制度の内容を確認しながら、自社の体制を見直す機会として活用できます。

この記事のまとめ
  • 特別条項付き36協定でも、年720時間以内・単月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超は年6回までの基準は守る必要がある
  • 災害の復旧・復興の事業に限り、単月100時間未満・複数月平均80時間以内の基準が適用除外になる
  • 自社の事業場が災害の復旧・復興の事業を含むかどうかを確認し、該当する様式で36協定を届け出る
  • 時間外労働と休日労働の合計を月ごとに客観的に把握し、届出状況と合わせて定期的に確認する

より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。

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