建設業の2024年問題とは?何が変わったのか法改正のポイント解説


「2024年問題」という言葉は耳にするものの、自社の業務が具体的にどう変わったのか、整理できていない経営者の方もいるのではないでしょうか。2024年問題とは、建設業に適用された時間外労働の上限規制を中心とする法改正の総称であり、人手不足や工期、受注機会にも関わってきます。
この記事では、建設業の2024年問題とは何か、具体的に何が変わったのかを整理したうえで、建設業への影響と対応策を解説します。あわせて、この変化を公共工事参入という選択肢からどう捉えられるかについても触れます。
2024年問題、人手不足、資金繰り…建設業界が直面する課題は山積みです。こうした環境だからこそ、経営の安定化には新たな収入源の確保が重要。この動画では、民間工事とは異なる公共工事という選択肢の実務的なポイントをおさえています。動画で基礎を理解した上で、記事の詳しい解説をご覧ください。
- 建設業の2024年問題とは、時間外労働の上限規制が2024年4月から適用されたことを指す
- 上限規制には具体的な数値基準があり、違反時は罰則の対象にもなり得る
- 人手不足・工期・受注機会など、建設業の経営に及ぶ影響は多方面にわたる
- 勤怠管理の整備やICT・DX活用など、対応の方向性は複数示されている
建設業の2024年問題とは?時間外労働の上限規制の適用
2024年問題とは、働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が、2024年4月から建設業にも適用されたことを指す言葉です。上限規制自体は一般業種では2019年・2020年から順次適用されていましたが、建設業は猶予対象とされ、2024年4月にようやく適用が始まりました。
2024年問題とはどのような法改正を指すのか
働き方改革関連法は、時間外労働に罰則付きの上限を設ける内容を含む一連の法改正です。
建設業に対する上限規制の適用開始日は2024年4月1日であり、この日を境に、これまで慣行として行われてきた長時間労働の一部が法令違反となり得る状態に変わりました。建設業以外の業種ではすでに数年前から運用されていた規制であるため、建設業界にとっては後発的に対応を迫られた法改正といえます。
「2024年問題」という呼び方自体は法令上の用語ではなく、建設業・自動車運転業務・医師など、猶予対象だった業種で規制適用が始まる時期をまとめて指す通称として使われています。運送業界の「2024年問題」と混同されることもありますが、対象業種ごとに規制の細部や実務上の論点は異なります。
- 建設業に対する時間外労働の上限規制の適用開始日は2024年4月1日
- 上限規制自体は一般業種では2019年・2020年から順次適用されていた
- 建設業・自動車運転業務・医師等は猶予対象とされ、適用が5年間猶予されていた
- 「2024年問題」は法令上の用語ではなく、猶予対象だった業種で規制適用が始まる時期をまとめて指す通称
なぜ建設業だけ猶予期間が設けられていたのか
建設業・自動車運転業務・医師等については、上限規制の適用が5年間猶予されていました。厚生労働省は猶予の背景として、長時間労働の背景に業務の特性や取引慣行の課題があることを挙げています。工期優先の受発注構造や、天候・季節に左右される工程管理など、建設業特有の事情を踏まえた措置だったといえます。
具体的に何が変わったのか?改正法のポイントと罰則
2024年問題の中心は時間外労働の数値基準ですが、罰則の有無や、他の法改正との関係も含めて理解しておくことが実務対応の前提になります。
時間外労働の上限規制の具体的な数値基準
上限規制の原則は、時間外労働が月45時間以内・年360時間以内という基準です。臨時的な特別の事情がある場合に締結する特別条項付き36協定(労働基準法36条に基づき、時間外労働・休日労働について労使間で結ぶ協定)でも、超えられない基準が定められています。
- 年間の時間外労働は720時間以内
- 単月の時間外労働・休日労働の合計は100時間未満
- 2〜6か月平均で時間外労働・休日労働の合計が80時間以内
- 月45時間を超えられるのは年6回まで
なお、災害時の復旧・復興の事業に限っては、単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内の規制が適用除外となる取り扱いがあります。特例の対象は限定的なので、通常の工事における労務管理では原則の基準を前提に考える必要があります。
上限規制に違反した場合に科される罰則
36協定の届出なしに時間外労働・休日労働をさせた場合や、上限規制に違反した場合は、労働基準法の罰則規定の対象となり得ます。これは建設業に固有の罰則ではなく、労働基準法の一般的な規定に基づくものです。罰則の適用は個別の事案によって判断されるため、数値だけを見て一律に判断せず、自社の36協定の内容や運用状況を確認しておくことが実務上は重要です。
下請取引の法改正が組み合わさることの影響
時間外労働の上限規制に加えて、下請取引に関する法改正も建設業に影響します。下請代金支払遅延等防止法は、2026年1月の改正により「中小受託取引適正化法」へ名称が変更されました。時間外労働の規制と下請取引の適正化が同時期に進むことで、これまでサービス残業として処理されてきた労働時間にも規制の目が向きやすくなっている状況です。
2024年問題は建設業にどのような影響を与えるか?
2024年問題の影響は、単に残業時間が減るという話にとどまりません。建設業界の構造的な課題と重なることで、人手不足・工期・受注機会といった複数の面に及んでいます。
高齢化と若手離れによる人手不足への影響
建設業就業者の年齢構成は、55歳以上が全体の36.7%を占め、全産業平均より高い水準にあります。一方で29歳以下は11.7%にとどまり、全産業平均を下回っています。時間外労働に頼った工程管理が難しくなる中で、こうした高齢化と若手不足が同時に進んでいる点が、人手不足を一層深刻にしている要因です。
週休2日確保や適正工期による工期・受注量への影響
4週8休(週休2日)以上が確保されている建設技術者・建設技能労働者の割合は、公共工事で約3〜4割、民間工事では約1割強にとどまるとされています。
残業を前提に組んでいた工程を見直す必要が生じるため、同じ人員体制であれば、これまでより受注できる工事量そのものが制約を受けやすくなります。国土交通省も適正な工期設定のためのガイドラインを示しており、工期のダンピングを避け、休日確保を織り込んだ工期設定が求められる流れになっています。
労働時間・賃金の実態から見える影響
建設業の平均年間労働時間は2023年度で2,018時間であり、他産業と比べて年間62時間長い水準です。一方で、建設業生産労働者の年間平均賃金は432万円で、全産業平均より76万円低いというデータもあります。労働時間が長く賃金水準が相対的に低いという構造が、人材の定着や新規入職の難しさにもつながっていると考えられます。
| 項目 | 建設業の状況 |
|---|---|
| 就業者に占める55歳以上の割合 | 36.7%で全産業平均より高い水準 |
| 就業者に占める29歳以下の割合 | 11.7%で全産業平均を下回る |
| 4週8休以上が確保されている建設技術者・技能労働者の割合 | 公共工事で約3〜4割、民間工事では約1割強 |
| 平均年間労働時間(2023年度) | 2,018時間で他産業と比べて年間62時間長い |
| 生産労働者の年間平均賃金 | 432万円で全産業平均より76万円低い |
もっとも、2007年から2023年にかけて建設業の労働投入量は約20%減少した一方で、労働生産性は約40%上昇したというデータもあります。ICT施工など省人化に向けた取り組みがすでに一定の成果を上げている一方で、絶対的な人手そのものが不足している状況は変わっていない、という点を切り分けて理解しておく必要があります。
2024年問題にどう対応すればよいか?
2024年問題への対応は、規制を守るための守りの取り組みと、生産性を高める前向きな取り組みの両面から考える必要があります。国土交通省が示す施策には、発注者側の制度整備と受注者側の実務対応の両方が含まれており、自社だけで完結する話ではない点も踏まえておく必要があります。
客観的な労働時間管理と勤怠体制の整備
上限規制を遵守する前提として、タイムカードやICカード、PCログなどによる客観的な労働時間の記録・管理が求められます。感覚的な自己申告に頼った勤怠管理では、上限規制への抵触リスクを事前に把握しづらくなります。まずは自社の勤怠管理の方法を見直し、実態を正確に把握できる状態にすることが対応の出発点です。
適正な工期設定と週休2日体制の構築
国土交通省は、週休2日工事の対象拡大や、週休2日実施に伴う労務費・共通仮設費等の補正を積算基準に反映する取り組みを進めています。発注者側の制度整備が進むことで、受注者側も週休2日を前提にした工期設定・見積もりを行いやすくなる環境が徐々に整いつつあります。
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)による技能者情報の登録・活用
- 測量・設計・施工・管理へのICT活用による省人化
- 工事書類作成の電子化・効率化
- 社会保険加入状況の適正化(未加入では許可・更新に影響)
ICT・DX活用とCCUSによる生産性向上
国土交通省は「i-Construction」の取り組みとして、ICT・DXを活用した自動化・省人化を推進しています。建設業法・入契法の改正でも、効率的な現場管理のためのICT活用や、下請業者へのICT活用指導が努力義務として位置づけられました。
なお、国土交通省は令和8年度から、週休2日の確保に限定せず、猛暑対策など気候を踏まえた働き方や変形労働時間制の活用も含めた、多様な働き方の実現支援へと軸足を移す方針を示しています。制度の運用は今後も見直される可能性があるため、最新の方針を都度確認しながら対応することが大切です。
2024年問題を踏まえて、公共工事参入をどう考えればよいか?
2024年問題は、残業前提の工程管理から、適正な工期・週休2日を前提にした工程管理への転換を迫るものです。公共工事の発注者側では、週休2日工事の対象拡大や工期設定ガイドラインの整備が民間工事より先行して進められてきた経緯があり、2024年問題への対応と方向性が重なる部分があります。
人手不足の中でも受注機会を確保していくうえで、こうした制度整備が進んでいる公共工事という選択肢を、経営の選択肢の一つとして把握しておく意味はあります。
- 2024年問題は、残業前提の工程管理から適正な工期・週休2日を前提にした工程管理への転換を迫るもの
- 公共工事の発注者側では、週休2日工事の対象拡大や工期設定ガイドラインの整備が民間工事より先行して進められてきた
- 制度整備が進んでいる公共工事を、人手不足の中でも受注機会を確保するための経営の選択肢の一つとして把握しておく
公共工事は大手や実績のある会社のもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。2024年問題への対応を進める過程で、自社の制度理解を深めることは、公共工事への参入を検討するうえでの土台にもなります。
よくある質問
- 2024年問題は具体的にいつから適用されましたか?
-
建設業に対する時間外労働の上限規制は、2024年4月1日から適用されています。建設業は他業種と異なり5年間の猶予が設けられていたため、この日から新たに規制対象となりました。
- 中小規模の建設会社も上限規制の対象になりますか?
-
会社の規模にかかわらず、建設業の許可を持つ事業者は上限規制の対象になります。適用開始時期に大企業・中小企業の区分による違いはなく、2024年4月から一律に適用されている点に注意が必要です。
- 上限規制に違反すると、必ず罰則が科されますか?
-
上限規制違反は労働基準法の罰則規定の対象となり得ますが、罰則の適用は個別の事案の内容によって判断されます。数値上の超過があれば自動的に罰則が確定するというものではなく、36協定の届出状況や運用実態を含めて確認されます。
- 2024年問題への対応は、規模の大きな会社でないと難しいですか?
-
勤怠管理の見直しやICT活用は、会社の規模を問わず着手できる取り組みです。CCUSの活用や工事書類の電子化など、比較的小規模な体制からでも取り組みやすい施策が国によって整備されています。
まとめ
建設業の2024年問題は、時間外労働の上限規制が2024年4月から適用されたことを起点とする一連の変化です。数値基準や罰則の理解にとどまらず、人手不足や工期・受注量への影響まで含めて捉えることで、自社にとって何を優先すべきかが見えてきます。
対応の方向性としては、客観的な勤怠管理の整備、適正な工期設定、ICT・DX活用による生産性向上が挙げられます。あわせて2026年1月には下請取引に関する法改正も施行されており、制度全体の動きを継続的に確認しておくことが実務上重要です。
制度整備が先行して進む公共工事は、2024年問題への対応と方向性が重なる部分がある選択肢です。自社の経営を考えるうえでの一つの視点として、押さえておく価値があります。
- 建設業の2024年問題は、時間外労働の上限規制が2024年4月から適用されたことを指す
- 上限規制には月45時間・年360時間などの原則基準と、違反時の罰則規定がある
- 人手不足・工期・受注量など、建設業への影響は複数の面に及ぶ
- 勤怠管理の整備やICT・DX活用が、対応の具体的な方向性になる
より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。
あわせて読みたい







コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 建設業の2024年問題とは?何が変わったのか法改正のポイント解説 […]