グリーンファイルとは?必要書類の種類と作成・提出の流れを解説


グリーンファイルは、下請業者が現場に入る前に元請へ提出する労務安全書類一式の通称で、法令上の用語ではないとされています。中身は、建設業法などに根拠のある書類と、元請が安全管理のために定める書類が混在しています。
この記事では、グリーンファイルに含まれる書類の種類、作成と提出の流れ、民間工事と公共工事での作成義務の違いを、2026年10月執筆時点の法令をもとに整理します。あわせて、公共工事の現場運営との関わりにも触れます。
2024年問題、人手不足、資金繰り…建設業界が直面する課題は山積みです。こうした環境だからこそ、経営の安定化には新たな収入源の確保が重要。この動画では、民間工事とは異なる公共工事という選択肢の実務的なポイントをおさえています。動画で基礎を理解した上で、記事の詳しい解説をご覧ください。
- グリーンファイルは労務安全書類一式の通称で、施工体制に関する書類と元請が定める安全衛生書類で構成される
- 施工体制台帳・再下請負通知書・作業員名簿・施工体系図は建設業法とその施行規則に根拠があり、様式そのものの指定はない
- 提出の期限や様式は元請の指示によるが、再下請負通知は下請に出すたびに遅滞なく行う必要がある
- 施工体制台帳の作成義務は、民間工事では下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)、公共工事では下請契約を結んだ時点で生じる
グリーンファイルとは?法令上の位置づけ
グリーンファイルは、現場の労務安全に関する書類をまとめた呼び名です。法令に定められた書類と、元請が独自に定める書類が一緒になっているため、何を指すのかが分かりにくい言葉でもあります。
グリーンファイルは労務安全書類一式を指す通称
グリーンファイルは、下請業者が現場に入る前に元請へ提出する労務安全書類一式を指す通称とされています。法令上の用語ではないとされ、含まれる書類の範囲は現場や元請によって異なります。
呼び名の由来については、緑色の表紙のファイルに綴じて提出していた慣習から、という説明が見られます。現在は、紙のファイルだけでなく、電子データで管理する現場もあります。
法令に根拠のある書類と元請が定める書類で構成される
グリーンファイルに含まれる書類は、大きく2つの系統に分けられます。1つは建設業法とその施行規則に根拠のある「施工体制に関する書類」、もう1つは元請が安全管理のために定める「安全衛生に関する書類」です。
| 系統 | 主な書類 | 根拠 | 様式 |
|---|---|---|---|
| 施工体制に関する書類 | 施工体制台帳、再下請負通知書、作業員名簿、施工体系図 | 建設業法第24条の8、同法施行規則第14条の2〜第14条の5 | 記載事項は法令が定める。特定の様式の指定はない |
| 安全衛生に関する書類 | 持込機械等の使用届、火気使用願、工事・通勤用車両届、安全衛生計画書、新規入場者調査票など | 元請の安全管理ルール | 民間の解説では、法令に定めた様式はなく、元請ごとに異なるとされている |
前者は、記載すべき事項が法令で定められています。後者は元請が必要に応じて求めるため、書類の種類も書式も現場ごとに変わります。
全建統一様式は業界で使われる様式で、使用は法令上の義務ではない
建設業法は、施工体制台帳などの記載事項を定めていますが、様式そのものは指定していません。そのため業界では、一般社団法人全国建設業協会(全建)が整えた「全建統一様式」が使われてきたとされています。
全建統一様式を使うかどうかは、法令ではなく、元請や発注者の指定によります。様式の番号や最新版は、元請から受け取る提出書類の一覧で確認するのが確実です。
グリーンファイルに含まれる書類の種類は?
書類の種類は、施工体制に関する書類と、安全衛生に関する書類に分けると整理しやすくなります。それぞれの内容を順に確認します。
施工体制に関する書類は4種類
施工体制に関する書類は、建設業法第24条の8と、同法施行規則第14条の2から第14条の5までに根拠があります。下請業者が元請へ出す書類と、元請が作成する書類が並びます。
| 書類 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 施工体制台帳 | 発注者から直接工事を請け負った元請(作成建設業者)が、下請負人の名称や工事の内容・工期などを記載して作成し、工事現場ごとに備え置く | 建設業法第24条の8第1項 |
| 再下請負通知書 | 下請負人が、請け負った工事をさらに他の建設業者に請け負わせたときに、元請へ通知する書面 | 建設業法第24条の8第2項、施行規則第14条の4 |
| 作業員名簿 | 建設工事に従事する者の氏名、職種、社会保険の加入状況などを記載したもの。台帳の記載事項であり、再下請負通知の事項にも含まれる | 施行規則第14条の2第1項、第14条の4第1項 |
| 施工体系図 | 各下請負人の施工の分担関係を表示した図。元請が作成し、工事現場に掲示する | 建設業法第24条の8第4項 |
施工体系図は、提出書類ではなく、元請が工事現場の見やすい場所に掲げるものです。下請業者が元請へ提出する書類とは位置づけが異なる点に注意が必要です。
作業員名簿に記載する6つの事項
作業員名簿は、施工体制台帳の記載事項のうち「建設工事に従事する者に関する事項」を書面にまとめたものです。施行規則第14条の2第1項は、記載する事項として次の6つを挙げています。
- 氏名、生年月日および年齢
- 職種
- 健康保険または国民健康保険、国民年金または厚生年金保険、雇用保険の加入等の状況
- 中小企業退職金共済法の被共済者であるか否かの別
- 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容
- 建設工事に係る知識および技術または技能に関する資格
社会保険の加入状況を記載する欄があるため、作業員名簿は、元請が下請の加入状況を確認できる書類でもあります。
安全衛生に関する書類は元請が様式と提出書類を定める
安全衛生に関する書類は、元請が現場の安全管理のために定めるものです。民間の解説では、次のような書類が例に挙げられています。
- 持込機械等の使用届
- 火気使用願
- 有機溶剤・特定化学物質の持込届
- 工事・通勤用車両届
- 安全衛生計画書
- 新規入場者調査票
労働安全衛生法第30条第1項は、特定元方事業者に対し、協議組織の設置と運営、作業間の連絡および調整、作業場所の巡視、関係請負人が行う安全衛生教育への指導と援助などの措置を求めています。元請が書類の提出を求めるのは、こうした措置を現場全体で講じる立場にあるためと考えられます。
書類の種類や書式は元請ごとに異なるため、提出前に、元請から提出書類の一覧と様式を受け取って確認します。
グリーンファイルの作成・提出はどう進めるのか?
提出の期限、部数、様式は元請が定めます。ここでは、一般的な流れと、法令が定めている再下請負通知や差し替えのルールを確認します。
作成から提出までの5つの流れ
一般的な流れは、次の5つの段階です。
- 元請が、工事の概要、提出書類の一覧、提出期限を一次下請へ通知する
- 各下請が、会社情報、作業員名簿、機械の届出などの書類を作成する
- さらに下請に出す場合は、再下請負通知書を元請へ提出する
- 元請が内容を確認し、施工体制台帳と施工体系図に反映する
- 入場後に作業員の入れ替わりや機械の追加があれば、書類を差し替える
法令上も、作成建設業者は、下請負人に対し、再下請負通知を行わなければならない旨と、再下請負通知に係る書類を提出すべき場所を書面で通知することとされています(施行規則第14条の3第1項)。提出先が元請の指示で決まるのは、このためです。
- 提出書類の一覧と、それぞれの様式
- 提出期限と、提出する部数
- 提出先と、提出の方法(紙か電子データか)
- 入場後に内容が変わったときの、差し替えの締切と方法
上の4点は、現場に入る前に元請へ確認しておきたい項目です。
グリーンファイルの作成を、社長が自分で抱え込んでしまう会社は少なくありません。

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再下請負通知は下請に出すたびに遅滞なく行う
再下請負通知の義務は、請け負った工事を他の建設業者に請け負わせたときに生じます。施行規則第14条の4第2項は、請け負わせる都度、遅滞なく、書面で通知するよう求めています。
再下請負通知書に記載する事項は、同条第1項で定められています。主な内容は次のとおりです。
- 自社の商号または名称、住所、許可番号
- 請け負った工事の名称、注文者の商号または名称、下請契約を締結した年月日
- 請け負わせた相手方の商号または名称、住所、許可番号、健康保険等の加入状況
- 相手方が請け負った工事の内容と工期、配置する技術者、工事に従事する者に関する事項など
通知書には、請け負わせた相手方と締結した請負契約の書面の写しを添付します。公共工事以外の工事では、請負代金の額に係る部分を除いて添付します(同条第3項)。
記載事項に変更があれば遅滞なく差し替える
施行規則第14条の5第4項は、施工体制台帳の記載事項や添付書類に変更があったときは、遅滞なく、変更があった年月日を付記して、変更後の事項を記載するよう求めています。再下請負通知書の記載事項に変更があった場合も、書面により作成建設業者へ通知します(同条第5項)。
作業員の入れ替わりがあれば、名簿の内容も変わります。差し替えの締切や方法は元請の指示によるため、入場前に確認しておくと安心です。
民間工事と公共工事で施工体制台帳の作成義務はどう違うのか?
施工体制台帳の作成義務は、民間工事と公共工事で条件が異なります。公共工事では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)第15条が、建設業法の規定を読み替えて適用します。
| 項目 | 民間工事 | 公共工事 |
|---|---|---|
| 作成する人 | 特定建設業者 | 建設業者(一般建設業の許可を受けた受注者を含む) |
| 作成が必要になる条件 | 発注者から直接請け負い、下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になるとき | 下請契約を締結したとき(金額を問わない) |
| 発注者との関係 | 発注者から請求があったときに閲覧に供する | 台帳の写しを発注者に提出する。発注者から施工体制の点検を求められたときは拒めない |
| 施工体系図の掲示場所 | 工事現場の見やすい場所 | 工事関係者が見やすい場所と、公衆が見やすい場所 |
民間工事は下請契約の総額が一定額以上のときに作成する
民間工事で作成義務が生じるのは、特定建設業者が発注者から直接工事を請け負い、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になるときです。金額は建設業法施行令第7条の4で定められています(令和7年2月1日施行の改正後の金額)。
下請契約の総額が基準に満たない民間工事では、台帳の作成義務は生じません。ただし、元請の安全管理ルールとして、同様の書類の提出を求められる場合があります。
公共工事は下請契約を結んだ時点で作成が必要になる
公共工事では、入札契約適正化法第15条第1項の読み替えにより、「特定建設業者」は「建設業者」となります。また、「下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる」は「下請契約を締結した」となります。
公共工事では、一般建設業の許可の受注者も含め、下請契約を締結すれば金額を問わず台帳の作成が必要です。民間工事のように、金額の基準で作成の要否を判断することはできません。
公共工事では台帳の写しを発注者へ提出する
公共工事の受注者は、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければなりません(入札契約適正化法第15条第2項)。ただし、受注者が、発注者が情報通信技術を利用して施工体制を確認できる措置(国土交通省令で定めるもの)を講じている場合は、この限りではありません。
発注者から、施工技術者の設置の状況などが台帳の記載に合致しているかの点検を求められたときは、受注者はこれを拒めません(同条第3項)。台帳と現場の実態を一致させておく必要があります。
グリーンファイルへの対応は公共工事の現場運営にどうつながるのか?
グリーンファイルの書類は、元請の立場でも下請の立場でも関わります。公共工事で元請になれば、下請から集めた情報を台帳と体系図にまとめ、発注者へ写しを提出する側に立ちます。
- 元請の立場では、下請から提出された書類を取りまとめ、施工体制台帳と施工体系図に反映する
- 下請の立場では、元請の指示に沿って、作業員名簿や再下請負通知書などを提出する
- 公共工事では、施工体制台帳の写しの発注者への提出と、施工体制の点検への対応が求められる
書類の流れを理解しておくことは、民間工事を中心にしてきた会社が、公共工事の現場運営をイメージするうえでも役立ちます。
公共工事は大手や実績のある会社のもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。
公共工事への参入に向けた全体像は、下記で詳しく確認できます。
よくある質問
- 作業員名簿の資格欄は、全員分を記載しなければならないのか?
-
施行規則第14条の2第1項は、建設工事に従事する者が希望しない場合は、資格に関する事項を記載しないこととしています。氏名、職種、社会保険の加入状況などのほかの事項は記載する事項に含まれるため、元請が指定する様式に沿って記入します。
- 下請の立場でも、施工体制台帳を作成する必要があるのか?
-
台帳の作成義務を負うのは、発注者から直接工事を請け負った作成建設業者です(建設業法第24条の8第1項)。下請負人は台帳を作成する立場ではありませんが、請け負った工事をさらに他の建設業者に請け負わせたときは、元請へ再下請負通知を行う必要があります(同条第2項)。
- グリーンファイルの書類は、電子データだけで作成・提出してもよいのか?
-
施工体制台帳の記載事項は、電子計算機のファイルなどに記録され、現場で必要に応じて画面表示や出力ができるときは、その記録で代えられます(施行規則第14条の2第3項)。
再下請負通知を電磁的方法で行う場合は、あらかじめ方法の種類と内容を示し、作成建設業者の承諾を得る必要があります(第14条の4第4項・第7項)。元請独自の安全衛生書類の電子化は、元請の指示によります。
- グリーンファイルは、現場ごとに用意する必要があるのか?
-
施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置くものとされています(建設業法第24条の8第1項)。グリーンファイルは現場に入る前に元請へ提出する書類一式を指すため、現場ごとに提出を求められるのが一般的です。前回の書類を使い回せるかどうかは元請の指示によるため、提出前に確認してください。
まとめ
グリーンファイルは、下請業者が現場に入る前に元請へ提出する労務安全書類一式の通称です。施工体制台帳、再下請負通知書、作業員名簿、施工体系図は建設業法とその施行規則に根拠があり、持込機械等の使用届などの安全衛生書類は元請が様式を定めます。
提出の期限や様式は元請の指示に従い、再下請負通知は下請に出すたびに遅滞なく行います。施工体制台帳の作成義務は、民間工事では下請契約の総額が基準以上のとき、公共工事では下請契約を結んだ時点で生じます。
本記事の内容は2026年10月執筆時点の情報のため、実際の提出にあたっては、元請や発注者の最新の指示を確認してください。
- グリーンファイルは通称で、施工体制に関する書類と元請が定める安全衛生書類で構成される
- 再下請負通知は下請に出すたびに遅滞なく行い、記載事項に変更があれば遅滞なく差し替える
- 公共工事では、下請契約を結んだ時点で施工体制台帳の作成が必要になる
- 現場に入る前に、元請から提出書類の一覧、様式、期限、提出方法を受け取って確認する
より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。
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