入札不調・不落が起きる原因は?再入札と随意契約の流れを解説

入札不調・不落が起きる原因は?再入札と随意契約の流れを解説
監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

入札不調・不落は、公共工事の入札が成立せず、契約に至らなかった状態を指す実務上の呼び方です。応札者がいなかったのか、応札はあったが予定価格を超えたのかによって、不調と不落が使い分けられます。

この記事では、不調・不落の意味と違い、起きる原因、再度入札や随意契約へ進む流れを、2026年10月執筆時点の法令と国の指針をもとに整理します。あわせて、入札に参加する側の確認点にも触れます。

公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。

この記事で分かること
  • 入札不調は応札者がなく成立しない状態、入札不落は応札はあったが予定価格を超えて成立しない状態として使い分けられる
  • 主な原因は、標準積算と現場の実態の乖離、技術者・技能者の不足、工期や参加資格の条件などで、国の運用指針も見直しを求めている
  • 開札後に落札者が決まらなければ、再度の入札、さらに随意契約へ進む流れが国と地方公共団体の法令で定められている
  • 随意契約へ進んでも、契約保証金と履行期限を除き、予定価格などの条件は変更できない
目次

入札不調・不落とは?意味と使い分け

「入札不調」「入札不落」という語は、予算決算及び会計令(予決令)第99条の2や地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の条文には使われていません。条文は「入札者がないとき」「落札者がないとき」と表現しており、不調・不落はその状態を指す実務上の呼称です。

入札不調は応札者がなく成立しない状態

入札不調は、入札に参加する事業者がいない状態を指して使われます。会計検査院の報告書は、入札不調を「応札者がいないもの」「不落となったもの」「その他」に分類しています。

新潟市の入札結果の分類でも、一般競争入札で全業者が辞退するなどして成立しなかった案件を、不調案件としています。

入札不落は応札はあるが予定価格を超えて成立しない状態

入札不落は、応札者はいるものの、入札価格が予定価格を上回って成立しない状態です。会計検査院の報告書の注記は、「不落とは、応札者はいるが入札価格が予定価格を上回り入札が不成立となること」としています。

新潟市も、一般競争入札で全者超過によって成立しなかった案件を、不落案件として分けています。

区分状態資料での扱い
入札不調応札者がいない、または全者が辞退した会計検査院の報告書、新潟市の分類
入札不落応札者はいるが、全者の入札価格が予定価格を超えた会計検査院の報告書、新潟市の分類
その他全者が最低制限価格を下回った、指名競争入札で成立しなかったなど新潟市の分類。会計検査院の報告書の「その他」は指名競争入札で応札者が1者だった場合など

不調と不落の線引きや「その他」の範囲は、発注者によって異なります。入札結果を読むときは、その発注者がどの区分で公表しているかを確認します。

入札不調・不落はなぜ起きるのか?主な原因

原因は1つではありません。国の運用指針(令和7年2月3日改正)は、適切な競争参加資格の設定、予定価格の適正な設定、適正な工期設定などにより、入札不調・不落の発生を極力回避することに努めるよう、発注者に求めています。

原因内容根拠
予定価格と実勢価格の乖離標準積算と現場の施工条件が合わず、採算が見込めない運用指針、会計検査院の報告書
技術者・技能者の不足応札したくても、配置できる人員が確保できない会計検査院の報告書
資材・労働力の需給のひっ迫価格の高騰により採算が見込めず、入札を控える会計検査院の報告書
工期の設定時間外労働規制などを踏まえた適正な工期になっていない運用指針
参加資格と工事規模地域・実績・等級の要件が厳しい、予定価格が少額の工事で不調が多い傾向会計検査院の報告書

予定価格と実勢価格が乖離すると採算が見込めない

運用指針は、積算に用いる価格が実勢価格と乖離しないよう、可能な限り、最新の労務単価や入札月の資材・機材等の実勢価格を的確に反映するよう求めています。実勢価格と乖離しているおそれがある場合は、見積りを徴収して妥当性を確認したうえで、適正に価格を設定するとしています。

会計検査院の報告書でも、不調の主な原因として、技術者・技能者の不足とともに、実勢価格と予定価格のかい離が挙げられています。

人員・資材・工期の条件が合わないと応札できない

同じ報告書は、労働者や建設資材の需給がひっ迫し、労務費や資材価格が高騰して採算が見込めないことも、入札を控える要因として挙げています。

工期については、運用指針が、建設業にも令和6年4月1日から罰則付きの時間外労働規制が適用されていることを踏まえ、適正な工期設定を進めるよう求めています。

参加資格と工事規模も不調の起きやすさに関わる

会計検査院の報告書は、入札参加資格(地域要件、施工実績要件、等級要件)を緩和すれば、入札参加者が増えることが期待されるとしています。また、予定価格が少額になるほど、不調の発生割合が高い傾向にあるとも述べています。

調査では不調の多くが応札者なしだった

同じ報告書によると、被災地の復旧・復興事業を対象とした調査で、平成23年10月から平成24年9月に不調となった959件の内訳は次のとおりです。

  • 応札者なし 740件(77.1%)
  • 不落 184件(19.1%)
  • その他 35件(3.6%)

この数値は、震災後の復旧・復興という特殊な事情の下での調査結果です。現在の全国的な傾向を示すものではないため、不調・不落の内訳を考える際の一例として見てください。

入札不調・不落のあとはどう進むのか?

国の契約は会計法第29条の3と予決令、地方公共団体の契約は地方自治法第234条と同法施行令が定めています。どちらも競争入札が原則で、随意契約は政令で定める場合に限られます。国と地方で根拠が異なるため、分けて確認します。

段階国(会計法・予決令)地方公共団体(地方自治法・同施行令)
再度の入札開札して、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札ができる(予決令第82条)開札して、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札ができる。最低制限価格を設けた場合は、その価格以上の入札がないとき(施行令第167条の8第4項)
随意契約への移行競争に付しても入札者がないとき、または再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる(予決令第99条の2)競争入札に付し入札者がないとき、または再度の入札に付し落札者がないときは、随意契約によることができる(施行令第167条の2第1項第8号)
随意契約の条件契約保証金と履行期限を除き、最初の競争で定めた予定価格その他の条件は変更できない(予決令第99条の2)契約保証金と履行期限を除き、最初の競争入札で定めた予定価格その他の条件は変更できない(施行令第167条の2第2項)

再度入札は開札後に直ちに行える

最初の入札で予定価格の範囲内の入札がなかった場合、発注者は、開札後に直ちに再度の入札をすることができます。国は予決令第82条、地方公共団体は施行令第167条の8第4項が根拠です。

再度入札を行う回数や、同日に行うか改めて公告するかは、個別の入札公告や入札心得で確認します。

随意契約へ進めるのは入札者がないとき、または再度入札で落札者がないとき

随意契約は、一般競争入札の例外にあたります。予決令第99条の2と施行令第167条の2第1項第8号は、競争に付しても入札者がないとき、または再度の入札をしても落札者がないときを、随意契約によることができる場合として定めています。

この随意契約は「不落随契」「不調随契」と呼ばれることがあります。金額が少額であることを理由とする少額随意契約とは別の根拠に基づくものです。

随意契約でも予定価格などの条件は変更できない

随意契約へ進んでも、契約保証金と履行期限を除き、最初に定めた予定価格その他の条件は変更できません。国は予決令第99条の2後段、地方公共団体は施行令第167条の2第2項に同じ趣旨の規定があります。

入札で成立しなかった条件のまま契約する形になるため、国の運用指針は、まず予定価格や工期を見直して改めて競争入札を行うことを基本としています。

国の運用指針は見積りの活用で予定価格を見直すことを求めている

運用指針は、入札に付しても入札参加者や落札者がなかった場合に、見積りを徴収して積算内容を見直す方法や、設計図書の数量・施工条件・工期の見直しにより、予定価格や工期を適正に見直すよう求めています。

不落の場合は、これらの方法を活用して改めて競争入札を実施することを基本としています。必要な対策を講じても成立しないときに、談合防止や公正性の確保に留意したうえで、随意契約の活用を検討するとされています。

入札不調・不落の案件は応札する側にどう映るのか?

不調・不落になった案件は、発注者が条件を見直して再度公告する場合があります。応札を検討する側にとっては、前回の公告から何が変わったかを読み取ることが出発点になります。

再公告では予定価格や工期が見直されることがある

運用指針が、見積りの活用や施工条件の見直しによって予定価格や工期を見直すよう求めているため、再公告の案件では、前回と条件が変わっている場合があります。前回の公告と比べて、予定価格、工期、施工条件を確認します。

応札前に確認したい3つの点

不調・不落の案件に限らず、応札の前には次の点を確認します。

  • 予定価格、工期、施工条件が前回の公告から変わっているか
  • 資材と技術者を、必要な時期に確保できる見通しがあるか
  • 随意契約の場合は、条件を変更できない前提で採算が合うか

不調の原因が資材や人員の確保にある案件では、自社の手配の見通しが立つかどうかが、応札の判断で重要になります。

入札不調・不落の仕組みは公共工事の受注にどうつながるのか?

公共工事の入札は、1回の開札で契約先が決まるとは限らない手続きです。再度入札、随意契約、見積りの活用といった流れを知っておくと、公告や入札結果のどの段階で何が起きているかを読み取りやすくなります。

  • 開札後に落札者が決まらなければ、再度の入札へ進む
  • 入札者や落札者がいなければ、随意契約に進む場合がある
  • 国の運用指針は、見積りの活用で予定価格や工期を見直すよう発注者に求めている

公共工事は大手や実績のある会社のもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。

公共工事の受注を増やすための全体像は、下記で詳しく確認できます。

よくある質問

再度入札は、最初の入札と同じ日に行われるのか?

条文は、開札をした場合に「直ちに」再度の入札をすることができると定めています(予決令第82条、地方自治法施行令第167条の8第4項)。実際に同日に行うか、改めて公告するかは、発注者の入札公告や入札心得で確認してください。

不落随意契約の相手方は、どのように決まるのか?

予決令第99条の2と施行令第167条の2第1項第8号は、随意契約によることができる場合を定めており、相手方の決め方までは書かれていません。実務の取扱いは、発注者が定める要領や入札心得によるため、個別に確認してください。

落札者が契約を結ばない場合も、随意契約になるのか?

落札者が契約を結ばないときについては、別の規定があります。国は予決令第99条の3、地方公共団体は施行令第167条の2第1項第9号と第3項で、落札金額の制限内で随意契約ができるとされています。いずれも履行期限を除き、最初の条件を変更できません。

入札不調・不落になった案件は、どこで確認できるのか?

公表の範囲や形式は発注者ごとに異なります。たとえば新潟市は、不調案件と不落案件をそれぞれ一覧のページで公表しています。応札を検討する発注者の入札結果のページを確認してください。

まとめ

入札不調は応札者がいない状態、入札不落は応札はあるが予定価格を超えて成立しない状態として使い分けられます。主な原因は、標準積算と実勢価格の乖離、技術者や資材の確保、工期、参加資格の条件などです。

開札後に落札者が決まらなければ、再度の入札へ進み、入札者や落札者がいなければ随意契約によることができます。随意契約でも、契約保証金と履行期限を除き、予定価格などの条件は変更できません。

本記事の内容は2026年10月執筆時点の情報のため、実際の手続きは、発注者の入札公告や最新の法令で確認してください。

この記事のまとめ
  • 入札不調は応札者なし、入札不落は全者が予定価格超過で、区分は発注者によって異なる
  • 再度入札と随意契約の根拠は、国は予決令、地方は地方自治法施行令で、混同しない
  • 再公告では予定価格や工期が見直されることがあるため、前回の公告との違いを確認する
  • 応札前に、資材と技術者の確保見通しと、条件を変更できない前提での採算を確認する

より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。

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