公共調達とは?種類と公共工事の入札との関係を徹底解説

公共調達とは?種類と公共工事の入札との関係を徹底解説
監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

公共調達とは、国や地方公共団体などが、売買、貸借、請負などの契約を結んで、工事、物品、役務(サービス)を民間から調達することを指して使われる言葉です。財源は税金のため、契約の結び方は法令で定められています。

この記事では、公共調達の種類を調達の対象と契約方式から整理し、入札参加資格が調達の種類ごとに異なる点、公共工事の入札との関係までを、2026年10月執筆時点の法令と公的情報をもとに解説します。

公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。

この記事で分かること
  • 公共調達は国や地方公共団体が契約で工事・物品・役務を調達することで、国は会計法、地方は地方自治法が契約の方法を定めている
  • 契約は競争に付すのが原則で、指名競争入札や随意契約は政令で定める場合に限られる
  • 入札参加資格は調達の種類ごとに定められ、物品・役務等の全省庁統一資格と、建設工事の競争参加資格は別の手続きになる
  • 公共工事は公共調達のうち建設工事の調達にあたり、入札契約適正化法の基本原則が適用される
目次

公共調達とは?対象と契約の主体

公共調達は、国や地方公共団体などが行う調達契約を指す一般的な呼び方です。どの機関が、何を、どの法令にもとづいて調達するのかを整理すると、全体像をつかみやすくなります。

公共調達は国や地方公共団体が民間から調達する契約

国の契約について、会計法第29条の3は「売買、貸借、請負その他の契約」と規定しています。地方公共団体も同様に、地方自治法第234条が「売買、貸借、請負その他の契約」を結ぶ方法を定めています。

契約の主体は、国の各省庁や地方公共団体などです。公共工事に限ると、入札契約適正化法第2条第2項は、国、特殊法人等または地方公共団体が発注する建設工事と定めています。

発注の主体契約の根拠となる主な法令
国会計法、予算決算及び会計令
地方公共団体地方自治法、地方自治法施行令
国、特殊法人等、地方公共団体(公共工事)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)

国と地方では根拠となる法律が異なります。そのため、契約の方式や金額の基準も、国と地方で別々の系統として定められています。

調達の対象は工事、物品、役務に分けて整理できる

財務省は、国の契約に関する情報を公表する際に、公共工事と物品役務等を分けて扱っています。調達の対象は、工事、物品、役務(サービス)の3つに分けて整理すると理解しやすくなります。

区分内容根拠や出典
工事建設工事の請負。国、特殊法人等または地方公共団体が発注するものが公共工事入札契約適正化法第2条第2項
物品物品の製造、買入れ、借入れなど予算決算及び会計令第99条の契約の種類
役務サービスの提供を受ける契約。財務省の契約情報の公表では物品とあわせて物品役務等に区分される財務省「公共調達の適正化について」にもとづく公表

国の予算決算及び会計令第99条は、契約の種類を、工事又は製造、財産の買入れ、物件の借入れ、財産の売払い、物件の貸付け、その他の契約に区分しています。国や地方公共団体が結ぶ契約には、調達のほかに、財産の売払いや貸付けも含まれます。

公共調達の契約方式は?国と地方の違い

公共調達では、契約の相手方を競争によって選ぶことが原則とされています。ここでは、契約方式の根拠と、落札者がどのように決まるのかを確認します。

契約は競争に付すのが原則とされている

国の契約では、会計法第29条の3第1項が、契約担当官等は公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならないと定めています。指名競争は競争に加わるべき者が少数の場合などに、随意契約は競争を許さない場合などに、政令の定めるところにより行われます。

地方公共団体では、地方自治法第234条第1項が、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りの方法を挙げています。同条第2項は、指名競争入札、随意契約、せり売りは政令で定める場合に限ると定めています。

項目国地方公共団体
契約方式の根拠会計法第29条の3地方自治法第234条
細目を定める政令予算決算及び会計令地方自治法施行令
原則公告して競争に付す一般競争一般競争入札
例外指名競争、随意契約(政令で定める場合)指名競争入札、随意契約、せり売り(政令で定める場合に限る)

落札者は予定価格の範囲内で決まる

国の競争は、特に必要がある場合のせり売りを除き、入札の方法で行われます(会計法第29条の5第1項)。落札者は、予定価格の制限の範囲内で、最高または最低の価格で申込みをした者とするのが原則です(会計法第29条の6第1項、地方自治法第234条第3項)。

ただし、最低価格の入札者であっても、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合などは、例外が認められています(会計法第29条の6第1項ただし書)。国の契約では、価格だけで決めにくい契約について、価格以外の条件を含めて国にとって最も有利な申込みをした者を相手方とできる旨も定められています(同条第2項)。

  • 原則は、予定価格の制限の範囲内で最低価格(または最高価格)の申込みをした者
  • 例外は、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合
  • 国の契約には、価格以外の条件を含めて最も有利な者を相手方とできる契約もある

落札者の決め方は、契約の種類や発注者によって細部が異なります。実際に入札する場合は、入札公告や入札説明書で、その案件の落札者の決め方を確認します。

入札参加資格は調達の種類ごとにどう違うのか?

入札に参加できる者の資格は、契約の種類ごとに、発注者が定めます。国では、予算決算及び会計令第72条が、各省各庁の長は契約の種類ごとに、一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができるとしています。

資格を定めた場合は、定期または随時に申請を審査し、資格を有する者の名簿を作成し、基本となるべき事項と申請の時期・方法を公示することとされています。地方公共団体も、地方自治法施行令第167条の5により、長が資格を定め、公示します。

物品・役務等は全省庁統一資格が国の各省庁で共通して使われる

全省庁統一資格は、統一基準で審査した、各省庁が定める「物品の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)参加者の資格」です。申請は、各省庁が掲げる申請場所のいずれか1か所に、インターネットまたは郵送・持参で行います。

資格を付与されると、希望する競争参加地域ごとに、その地域内の各省庁の全調達機関で有効になります。地域は、北海道から九州・沖縄まで8区分です。

建設工事の競争参加資格は全省庁統一資格とは別に審査される

財務省関東財務局のページは、物品製造等の統一資格の審査と、建設工事・測量等の競争参加資格審査の受付を、別の手続きとして案内しています。国土交通省も、建設工事と測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査を、インターネット一元受付として案内しています。

区分資格の名称申請の窓口
物品の製造・販売等(国)全省庁統一資格各省庁が掲げる申請場所のいずれか1か所
建設工事、測量・建設コンサルタント等(国土交通省の地方整備局等)競争参加資格(定期審査は2年度ごと)国土交通省のインターネット一元受付など
地方公共団体の工事・物品等各地方公共団体が定める入札参加資格各地方公共団体

建設工事については、公共性のある施設または工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者に、経営事項審査を受けることが義務づけられています(建設業法第27条の23第1項)。資格の条件や格付けの方法は発注者ごとに定められるため、各発注者の案内で確認します。

公共調達と公共工事の入札はどのような関係なのか?

公共工事は、公共調達のうち、建設工事を調達する場合にあたります。物品や役務の調達と共通する部分が多い一方で、工事には工事特有の法令が加わります。

項目物品・役務等の調達公共工事
契約方式の根拠会計法、地方自治法とその政令同じ(建設工事も契約の1つ)
主な資格全省庁統一資格など発注者ごとの競争参加資格。建設業者は経営事項審査も対象
加わる法令なし(契約方式の法令が基本)入札契約適正化法、建設業法
国の契約情報の公表区分物品役務等公共工事

公共工事は国・特殊法人等・地方公共団体が発注する建設工事

入札契約適正化法第2条第2項は、公共工事を、国、特殊法人等または地方公共団体が発注する建設工事と定めています。公共調達のうち、この建設工事を調達する契約が、公共工事の入札にあたります。

公共工事には入札契約適正化法の基本原則が適用される

入札契約適正化法第3条は、公共工事の入札と契約について、次の5つを適正化の基本となるべき事項として挙げています。

  • 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること
  • 入札に参加しようとする者の間の公正な競争が促進されること
  • 談合その他の不正行為の排除が徹底されること
  • 請負代金の額によっては適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること
  • 契約された公共工事の適正な施工が確保されること

公共工事では下請契約を結んだ時点で施工体制台帳が必要になる

公共工事には、下請契約に関する特有の規定もあります。入札契約適正化法第15条第1項は、公共工事について、建設業法の施工体制台帳の規定を読み替えて適用します。

民間工事では、下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のときに作成が必要です。公共工事では、下請契約を締結すれば、金額を問わず作成が必要になります。

公共調達の仕組みは公共工事への取り組みにどうつながるのか?

公共調達は、契約の方法、資格、落札者の決め方が法令で定められた仕組みです。公共工事の入札に取り組む会社にとっては、どの発注者の、どの契約に、どの資格で参加するのかを整理する出発点になります。

  • 国と地方では根拠法が異なり、発注者ごとに資格の定め方も異なる
  • 建設工事は、全省庁統一資格とは別に、発注者の競争参加資格が必要になる
  • 資格の受付の時期は、発注者ごとに決まっている

入札に参加する前に、発注者への登録を求められる場合があります。

数件の発注者にしか入札できるようにしていない状態では、公共工事で成功するはずがありません。地元自治体だけに登録して、その中で案件を探しただけで「物件がないのです」と言う経営者が多いのですが、これは戦略の誤りです。

公共工事は大手や実績のある会社のもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。

公共工事への参入に向けた全体像は、下記で詳しく確認できます。

よくある質問

公共調達で随意契約が認められるのはどのような場合か?

国の契約では、会計法第29条の3第4項が、契約の性質または目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合、競争に付することが不利と認められる場合を挙げています。同条第5項は、予定価格が少額である場合なども、政令の定めるところにより随意契約によることができるとしています。

少額の基準額は上限であり、地方公共団体は条例や規則でこれより低く設定できます。実際の基準は、発注者の規則で確認します。

全省庁統一資格があれば、地方公共団体の入札にも参加できるのか?

全省庁統一資格は、国の各省庁が定める資格です。地方公共団体は、地方自治法施行令第167条の5にもとづき、長が入札参加資格を定めて公示するため、地方公共団体の資格は別に確認します。参加の可否は、各地方公共団体の案内に従ってください。

国土交通省の建設工事の競争参加資格は、いつ申請するのか?

国土交通省の案内では、令和9・10年度の定期審査のインターネット一元受付の専用サイトを、令和8年11月2日から令和9年1月15日まで開設するとされています。パスワード発行申請は、令和8年11月2日から12月28日までに行う必要があります。

定期受付が終わると、申請は随時受付のみとなり、インターネットでは申請できません。日程は変更されることがあるため、申請前に国土交通省の最新の案内を確認してください。

国の契約情報は、どこで確認できるのか?

財務省は、「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付財計第2017号)にもとづき、国の契約に関する情報を公表しています。公共工事の競争入札、公共工事の随意契約、物品役務等の競争入札、物品役務等の随意契約の4つに区分されています。地方公共団体の契約情報は、各団体の案内で確認します。

まとめ

公共調達は、国や地方公共団体が契約で工事、物品、役務を民間から調達することです。国は会計法と予算決算及び会計令、地方は地方自治法と同施行令が契約の方法を定め、契約は競争に付すのが原則です。

入札参加資格は調達の種類ごとに異なり、物品・役務等は全省庁統一資格、建設工事は発注者ごとの競争参加資格が必要です。公共工事は公共調達のうち建設工事の調達で、入札契約適正化法の基本原則が適用され、下請契約を結んだ時点で施工体制台帳の作成が必要になります。

本記事の内容は2026年10月執筆時点の情報のため、実際の申請や入札にあたっては、発注者の最新の案内を確認してください。

この記事のまとめ
  • 公共調達は国や地方公共団体が契約で工事・物品・役務を調達することで、契約は競争に付すのが原則
  • 国と地方は根拠法が異なるため、発注者ごとに契約方式や資格の定めを確認する
  • 建設工事は、全省庁統一資格とは別に、発注者の競争参加資格が必要になる
  • 公共工事では、下請契約を結んだ時点で施工体制台帳の作成が必要になる

より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。

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