入札書の書き方は?記入例と金額・日付の書き間違いを防ぐ方法

入札書の書き方は?記入例と金額・日付の書き間違いを防ぐ方法
監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

入札書は、入札に参加する会社が入札金額などを記載して、契約担当者へ提出する書面です。国の入札心得では、提出した後は書換えや撤回ができず、金額を訂正した入札は無効とされています。

この記事では、入札書の記載項目と書き方、書き間違いによる無効の扱い、入札書とあわせて求められる書類を、国の入札心得と自治体の公開例をもとに、2026年10月執筆時点で整理します。あわせて、公共工事の入札参加との関わりにも触れます。

公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。

この記事で分かること
  • 入札書は公告や入札説明書で示された方法と期限に従って提出し、提出後の書換え・引換え・撤回はできない
  • 記載項目は金額、工事名、日付、住所、商号又は名称、代表者氏名などで、様式や金額の書き方は発注者ごとに異なる
  • 国の入札心得は、金額を訂正した入札、記名押印を欠く入札、委任状のない代理人の入札などを無効としている
  • 入札書とあわせて、委任状、工事費内訳書、入札保証金などが求められる場合があり、内容は入札関係図書で確認する
目次

入札書とは?入札で提出する書面の位置づけ

入札書は、公告された入札に参加する意思と、入札金額を示すために提出する書面です。国と地方公共団体で根拠となる法令の系統が異なるため、先に整理しておきます。

国と地方で入札書の根拠となる規定は異なる

国の工事は、会計法と予算決算及び会計令(予決令)に基づいて行われます。関東地方整備局や中部地方整備局は、これらの法令のほか、「競争契約入札心得」で入札書の取扱いを定めています。

地方公共団体の工事は、地方自治法と同法施行令に基づいて行われます。入札書の細部は、自治体ごとの契約規則や入札心得で決まります。

項目国地方公共団体
根拠となる法令会計法、予決令地方自治法第234条、同法施行令第167条の6〜第167条の8
入札書の細部を定めるもの各地方整備局などの競争契約入札心得各自治体の契約規則や入札心得
入札書の書換え・引換え・撤回入札心得で禁止(関東・中部の入札心得第4条第9項)同法施行令第167条の8第3項で禁止
入札を無効とする旨の公告予決令第76条同法施行令第167条の6第2項

国と地方の規定を混ぜずに、応札する発注者の入札心得と入札説明書を基準にします。

入札書は提出後に書換え・引換え・撤回ができない

入札書は、提出した後に書換え、引換え、撤回をすることができません。地方公共団体については、地方自治法施行令第167条の8第3項が定めています。

国についても、関東・中部の両地方整備局の入札心得が、入札をした者は入札書の引換え、変更又は取消しをすることができないと定めています(第4条第9項)。提出前に内容を確認し切る必要があります。

入札書の提出方法と期限は公告で示される

入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法により、提出期限までに提出する必要があります(関東・中部の入札心得第4条第2項)。提出期限後に到達した入札は、無効です(第6条第1項第2号)。

一般競争入札の公告には、競争執行の場所と日時、競争に参加する者に必要な資格などが示されます(予決令第75条)。提出方法は、公告や入札説明書で最初に確認します。

提出方法国の入札心得(関東・中部)自治体の例
持参入札書を封かんして提出する定めがある入札の当日に出席しなかった者や遅刻した者を失格とする例がある(那覇市)
郵送等二重封筒で提出する定めがある郵送による入札を無効とする例(那覇市)と、書留による郵送を認める例(高知県)がある
電子入札電子入札システムで入札書を作成する定めがある(中部)公告で示された方法による

入札書にはどのような項目を記載するのか?

入札書の記載項目は、国の様式でおおむね共通しています。金額の書き方や押印の扱いは、発注者によって異なります。

国の様式に見る入札書の記載項目

書面で入札書を提出する場合、関東・中部の両地方整備局の入札心得は、様式1により作成するよう定めています(第4条第3項)。様式に示された項目は、次のとおりです。

項目内容備考
入札金額関東は「一金」、中部は「¥」の表記で金額を記載する表記は様式による
件名「ただし」の欄に、入札する工事名などを記載する中部の様式は「ただし、○○工事について」の形
承諾の文言入札心得と現場説明書等を承諾のうえ入札する旨様式に印刷されている
年月日入札書の年月日の欄自治体には、入札の年月日と合わない入札を無効とする例がある
住所、商号又は名称、代表者氏名入札参加者の情報を記載し、押印する押印の扱いは後述
宛名契約担当官等の官職氏名案件ごとに異なる

様式の細部は、発注者が公告や入札説明書で示したものを使います。

金額欄の書き方は発注者の指示に従う

金額の書き方は、発注者ごとに決められています。那覇市の入札心得は、算用数字を使用し、金額の前に「¥」を記入するよう求めており、「¥」の記載がない入札を無効としています。

消費税の扱いも、発注者によって異なります。高知県教育委員会の委託業務の入札心得は、課税事業者か免税事業者かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載するとしています(第2条第1項)。同条第2項は、1円未満の端数をつけられないとしています。

この高知県の例は工事ではなく委託業務のものです。確認した関東・中部の入札心得の本文には、消費税の扱いの記載がなく、公告や入札説明書で確認する必要があります。

押印の扱いは版と発注者で異なる

関東地方整備局の入札心得の公開版は、記名押印を欠く入札を無効としています(第6条第1項第6号)。一方、中部地方整備局の入札心得は、押印を省略する場合に、入札書の余白へ「本件責任者及び担当者」の氏名と連絡先を記載する取扱いを定めています(第4条第4項・第5項)。

高知県の例でも、押印を省略した入札書は、責任者及び担当者の氏名と連絡先の明記が求められます(第7条第1号)。那覇市の例では、代表者印は使用印鑑届出印または印鑑証明書の印とされています。押印の取扱いは、公告された入札心得で確認します。

代理人が入札するときは委任状を提出する

代理人に入札させる場合は、委任状を提出する必要があります(関東・中部の入札心得第4条第6項)。委任状を提出しない代理人のした入札は、無効です(第6条第1項第3号)。

同一の入札で、他の入札参加者の代理を兼ねることや、2人以上の代理をすることもできません(第4条第7項、第6条第1項第10号)。那覇市の例では、入札書に、委任状に押印した代理人の印と同一の印を使います。

入札書の書き間違いはどう扱われるのか?

書き間違いが無効につながるかどうかは、入札心得に定められた無効事由で決まります。国の入札心得と自治体の例を順に確認します。

国の入札心得が無効とする書き方の誤り

関東・中部の入札心得は、第6条第1項で、次のような入札を無効としています。書き方に関わる主な事由は次のとおりです。

  • 記名押印を欠く入札(中部は、押印を省略する場合に責任者及び担当者の記載を欠く入札)
  • 金額を訂正した入札
  • 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
  • 委任状を提出しない代理人のした入札
  • 入札書の提出期限後に到達した入札
  • 添付が求められている工事費内訳書などを提出しない、または不備のある添付資料を提出した者の入札

金額を訂正した入札は、無効とされています。金額欄は訂正せず、提出前に用紙を改めて書き直す対応が考えられます。用紙を何枚用意できるかは、発注者に確認します。

自治体の例では日付・筆記具・「¥」も無効事由になる

自治体の入札心得には、国より細かく無効事由を挙げる例があります。那覇市の入札心得では、次のような入札が無効とされています。

  • 入札書の表記金額を訂正した入札、または「¥」マークの記載がない入札
  • 入札書の日付を欠いた入札、または入札の年月日と合わない入札
  • 鉛筆等の容易に消去できる筆記用具を使用した入札
  • 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭で判読できない入札
  • 郵送による入札

高知県の委託業務の入札心得は、金額は訂正できないとしたうえで、金額以外の記載事項は、訂正箇所に押印するなどして訂正できるとしています(第2条第3項・第4項)。ただし、押印を省略した入札書は再作成が必要です。訂正の可否は、項目や発注者によって異なります。

書き間違いを防ぐための確認項目

提出前に、次の項目を入札関係図書と照らして確認します。

  • 様式が、入札公告や入札説明書で示されたものになっているか
  • 金額の表記(算用数字、「¥」、消費税の扱い、端数)が、発注者の指定どおりか
  • 日付と件名が、入札する案件と一致しているか
  • 記名押印(または、省略する場合の責任者・担当者の記載)に漏れがないか
  • 代理人が入札する場合、委任状と使用する印がそろっているか
  • 筆記用具などの指定がある場合、その指定に沿っているか

不明な点は入札前に発注者へ確認する

国の入札心得は、入札関係図書や現場等に疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができると定めています(第4条第1項)。一方、入札をした者は、入札後に入札関係図書や現場等の不明を理由に異議を申し立てることはできません(関東は第12条、中部は第13条)。

不明点は、入札の前に解消しておく必要があります。

不明な点があれば発注者に直接問い合わせてください。問い合わせてはいけないというルールはないのです。全く問い合わせて問題ありません。

質問の受付期間と方法は、入札説明書や入札心得で発注者が指定します。発注者が定めた方法と期限に従う必要があり、期限を過ぎた質問は受け付けられないことがあるため、公告が出たあとに早めに確認します。

入札書とあわせて求められる書類は何か?

入札書は、単独で提出するとは限りません。入札心得や入札説明書で、あわせて提出する書類や、事前に手続きが必要なものが示されます。

書類・手続き求められる場面根拠・例
委任状代理人が入札するとき関東・中部の入札心得第4条第6項
工事費内訳書などの添付資料入札書に添付して提出するよう求められたとき同第6条第1項第5号
入札保証金または担保入札書の提出期限までに納付するとき中部の入札心得第3条、予決令第77条
暴力団排除に関する誓約入札書を提出するとき同第4条第1項、別添1

入札書に添付する工事費内訳書などの資料

入札書に添付して提出することが求められている工事費内訳書その他の資料を提出しない者、または不備のある資料を提出した者の入札は、無効です(関東・中部の入札心得第6条第1項第5号)。

内訳書の項目や様式は、案件ごとに入札説明書などで示されます。入札書の金額と内訳書の内容がそろっているかも、提出前に確認します。

入札保証金は入札書の提出期限までに納付する

中部地方整備局の入札心得は、入札参加者が、入札書の提出期限までに、見積もった契約希望金額の100分の5以上の入札保証金または担保を納付するよう定めています(第3条第1項)。入札保証金の全部または一部の納付を免除された場合は、この限りではありません。

国の予決令第77条は、入札保証保険契約を結んだときなどに、入札保証金の全部または一部を納めさせないことができるとしています。地方公共団体では、入札保証金の率や額は自治体の規則で定められます(地方自治法施行令第167条の7)。

暴力団排除に関する誓約は入札書の提出で行う

関東・中部の入札心得は、入札参加者が、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)を承諾のうえ入札するよう定めています(第4条第1項)。誓約事項には、入札書の提出をもって誓約する旨が記載されています。

入札書は、金額を示す書面であると同時に、入札条件を承諾する書面でもあります。入札関係図書を熟読したうえで提出する必要があります。

入札書の作成は公共工事の入札参加にどうつながるのか?

入札書を提出できるのは、競争に参加する資格を有する者です。資格を有しない者のした入札は無効とされているため(関東・中部の入札心得第6条第1項第1号)、入札書の書き方を押さえる前に、入札に参加するための条件と公告の確認が前提になります。

  • 競争に参加する資格を有する者の入札であること
  • 公告や入札説明書で、様式、期限、提出方法を確認すること
  • 入札書とあわせて、委任状や内訳書などの必要書類をそろえること

入札書は、こうした参加の手続きを経て、入札金額と入札条件を承諾する意思を示す書面です。書き方のルールは発注者ごとに異なるため、案件ごとに入札関係図書を確認する習慣が必要になります。

公共工事は大手や実績のある会社のもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。

公共工事への参入に向けた全体像は、下記で詳しく確認できます。

よくある質問

入札書を持参するときと郵送するときで、封筒の書き方は違うのか?

関東・中部の入札心得では、持参する場合は入札書を封かんし、入札参加者の商号または名称、入札件名、開札日時を記載して契約担当官等へ提出します(第4条第4項)。郵送等の場合は二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に同じ事項を記載して、契約担当官等あての親展で提出します(同条第5項)。

自治体には、郵送による入札を認めない例や、書留以外の郵送を無効とする例があります。提出方法は、公告や入札説明書で確認してください。

電子入札では、入札書はどのように作成するのか?

中部地方整備局の入札心得は、電子入札システムで提出する場合は、入力画面上で入札書を作成するとしています(第4条第3項)。電子入札システムによる入札では、電子認証書を取得していない者のした入札は無効です(第6条第1項第6号)。電子入札の準備や流れは、発注者の案内で確認してください。

ほかの発注者の入札書の様式を、そのまま使ってもよいのか?

入札書は、公告、公示又は指名通知書に示した方法で提出するものとされています(関東・中部の入札心得第4条第2項)。入札に関する条件に違反した入札は、無効とされる場合があります(関東は第6条第1項第11号、中部は第12号)。

様式の流用は避け、案件ごとに入札関係図書で示された様式を使ってください。

入札書を提出する前に、入札をやめたくなった場合はどうすればよいのか?

関東・中部の入札心得は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができるとしています(第4条の2第1項)。辞退の際は、入札辞退届(様式2)を提出します。中部は、電子入札システムでの提出も定めています(同条第2項)。

入札参加を取りやめた者は、これを理由として、以後の入札参加などについて不利益な取扱いを受けないとされています(同条第3項)。

まとめ

入札書は、公告や入札説明書で示された方法と期限に従って提出する書面で、提出後は書換え、引換え、撤回ができません。記載項目は、金額、件名、日付、住所、商号又は名称、代表者氏名などで、様式や金額の書き方、押印の扱いは発注者ごとに異なります。

国の入札心得は、金額を訂正した入札、記名押印を欠く入札、委任状のない代理人の入札などを無効としています。入札書とあわせて、委任状、工事費内訳書、入札保証金などが求められる場合があるため、入札関係図書で確認してから提出します。

本記事の内容は2026年10月執筆時点の情報です。入札心得は発注者や年度によって改正されるため、応札する案件の最新の入札関係図書を確認してください。

この記事のまとめ
  • 入札書は提出後に書換え・引換え・撤回ができないため、提出前に内容を確認し切る
  • 金額を訂正した入札は無効とされるため、金額欄は訂正せずに書き直す
  • 様式、金額の書き方、押印の扱いは発注者ごとに異なるため、案件ごとに入札関係図書で確認する
  • 代理人が入札する場合の委任状や、工事費内訳書、入札保証金などの必要書類をそろえて提出する

より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。

あわせて読みたい

目次