随意契約とは?入札によらない契約方式のメリットと適用条件を解説

監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

公共工事の契約方式には、一般競争入札や指名競争入札のほかに、随意契約という方式があります。随意契約は発注者が特定の相手方を選んで直接契約を結ぶ方式で、公告や競争入札を経ずに契約先が決まる点が特徴です。

この記事では、随意契約がなぜ例外的な契約方式とされるのか、国と地方公共団体でそれぞれどのような金額基準が定められているかを整理します。あわせて、実績のない会社にとってどのような意味を持つ制度かまで解説します。

公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。

この記事で分かること
  • 随意契約は発注者が特定の相手方を選んで直接契約を結ぶ方式で、一般競争入札に対する例外的な契約方式である
  • 随意契約の中でも、金額基準のみで利用できる少額随契は、性質や目的を理由とする随意契約とは別に位置づけられた、さらに独立した例外にあたる
  • 少額随契の金額基準は、国では予算決算及び会計令、地方公共団体では地方自治法施行令に定められており、根拠となる法令の系統も基準額も異なる
  • 少額随契は金額基準さえ満たせば利用できる仕組みであるため、実績のない会社が小規模案件から実績を積む入口になり得る
目次

随意契約とは何か?

随意契約とは、発注者が特定の相手方を選び、その相手方と直接契約を結ぶ契約方式です。公告により不特定多数から申込みを募る一般競争入札や、あらかじめ指名した事業者だけを競争させる指名競争入札とは、相手方の決まり方そのものが異なります。

発注者が特定の相手方を選んで契約する方式

一般競争入札や指名競争入札は、複数の事業者を競争させたうえで契約の相手方を決める方式です。これに対し随意契約は、発注者が個別の事情を踏まえて特定の相手方を選び、その相手方と価格などの条件を協議したうえで契約を締結します。

競争の手続きを経ない分、契約に至るまでの過程は一般競争入札や指名競争入札に比べて簡素になります。ただし後述するとおり、随意契約はどの発注者でも自由に選べる方式ではなく、法令が定める要件を満たす場合に限られています。

随意契約と他の入札方式との違い

3つの契約方式の違いを整理すると、次のようになります。

方式相手方の決まり方制度上の位置づけ
一般競争入札公告により不特定多数から募る原則
指名競争入札発注者があらかじめ特定の事業者を指名する限られた場合の例外
随意契約発注者が特定の相手方を選び直接契約する限られた場合の例外

随意契約は競争の手続きを経ない分、発注者が相手方を自由に選べる方式ではなく、法令が定める要件を満たす場合にのみ利用が認められる例外的な方式です。次の章では、この例外という位置づけを国と地方公共団体それぞれの法令から確認します。

随意契約はなぜ一般競争入札の「さらに例外」とされるのか?

随意契約は、一般競争入札を原則とする制度のもとで、限られた場合にのみ認められた例外的な契約方式です。この位置づけは、国の契約と地方公共団体の契約で、根拠となる法令が異なります。以降、国の話をする場合は「国」、地方公共団体の話をする場合は「地方」と明示します。

国の契約における会計法上の位置づけ

国の契約は、会計法第29条の3が根拠になります。同条第1項は、契約担当官等は契約を締結する場合、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならないと定めています。

同条第3項は競争参加者が少数で足りる場合等に指名競争によることができる旨を、第4項は契約の性質や目的が競争を許さない場合、緊急の必要がある場合、競争が不利な場合に随意契約によることができる旨を定めています。

さらに同条第5項は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、予定価格が少額である場合その他政令で定める場合は、政令の定めるところにより指名競争または随意契約によることができると定めています。

地方公共団体の契約における地方自治法上の位置づけ

地方公共団体の契約は、地方自治法第234条が根拠になります。同条第1項は、売買・貸借・請負その他の契約は、一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの方法により締結するものとすると定めています。

第2項は、このうち指名競争入札・随意契約・せり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができると定めています。随意契約が認められる具体的な事由は、地方自治法施行令第167条の2第1項に、9号にわたり限定列挙されています。

  • 国は会計法第29条の3、地方公共団体は地方自治法第234条が根拠法令になる
  • いずれも公告による競争(一般競争入札)が原則で、随意契約は限られた場合の例外にあたる
  • 随意契約が認められる具体的な事由・要件は、国と地方で別の政令にそれぞれ定められている

随意契約の中でも金額基準による例外はどう位置づけられるか?

随意契約と一口に言っても、認められる理由は一様ではありません。契約の性質や目的を理由とする随意契約と、金額基準のみを理由とする随意契約(少額随契)は、条文上も別のものとして扱われています。

国では金額基準のみで随意契約が認められる規定が別にある

会計法第29条の3第4項は、契約の性質や目的が競争を許さない場合、緊急の必要がある場合、競争が不利な場合に随意契約を認める規定です。これに対し同条第5項は、これらの事由を示せなくても、予定価格が少額である場合その他政令で定める場合に、指名競争または随意契約によることを認めています。

第5項は「第一項及び第三項の規定にかかわらず」と定められており、第4項の随意契約とは別に、金額基準のみを理由として利用できる独立した例外規定として位置づけられています。

地方では金額基準による随意契約が政令列挙事由の一つとして並ぶ

地方自治法施行令第167条の2第1項は、随意契約によることができる場合として9号を列挙しています。予定価格が規則で定める額を超えない場合(少額随契、第1号)のほか、契約の性質・目的が競争入札に適しない場合(第2号)、緊急の必要により競争入札に付することができない場合(第5号)などが並びます。

国では金額基準による随意契約が独立した条項(第5項)として区別されているのに対し、地方では金額基準による随意契約(第1号)と、性質や目的を理由とする随意契約(第2号以下)が、同じ条文の各号として並列に定められている点が構造上の違いです。

  • 国では、性質や目的を理由とする随意契約(第4項)と、金額基準のみを理由とする随意契約(第5項)が別の条項で規定されている
  • 地方では、金額基準による随意契約(第1号)と性質・目的等による随意契約(第2号以下)が、同じ条文の各号として並んでいる
  • いずれの系統でも、金額基準を満たせば個別の事由を示さずに随意契約を利用できる点は共通する

国の随意契約はどのような金額基準で認められるか?

国の契約における少額随契の金額基準は、予算決算及び会計令に定められています。契約の種類ごとに基準額が設けられており、工事又は製造の請負については次の額が基準になります。

予算決算及び会計令が定める工事の少額随契基準

国の契約では、予定価格が400万円を超えない工事又は製造をさせるときは、随意契約によることができます。この基準額は全国一律であり、地方公共団体のように団体区分による差はありません。

契約類型ごとに定められた基準額の一覧

予算決算及び会計令第99条は、工事又は製造以外の契約類型についても、それぞれ基準額を定めています。整理すると次のとおりです。

契約の種類国の基準額
工事又は製造の請負400万円
財産の買入れ300万円
物件の借入れ(年額又は総額)150万円
財産の売払い100万円
物件の貸付け(年額又は総額)50万円
上記以外の契約200万円

これらの基準額は物価の動向等を踏まえて改定されることがあり、この記事で示す数値は執筆時点の情報です。実際に利用する際は、最新の政令の内容を確認してください。

地方公共団体の随意契約はどのような金額基準で認められるか?

地方公共団体における少額随契の金額基準は、地方自治法施行令に定められています。国の基準額とは異なり、団体区分によって上限額が分かれている点が特徴です。

団体区分によって異なる上限額の定め方

地方自治法施行令第167条の2第1項第1号は、予定価格が規則で定める額を超えない場合に随意契約によることができると定めています。この「規則で定める額」の上限は、同令の別表第五で団体区分ごとに定められています。

工事又は製造の請負については、都道府県及び指定都市で400万円、市町村(指定都市を除く)で200万円が上限です。この上限は国の基準額(400万円、全国一律)とは決まり方の構造そのものが異なります。

契約の種類都道府県・指定都市市町村
工事又は製造の請負400万円200万円
財産の買入れ300万円150万円
物件の借入れ(年額又は総額)150万円80万円
財産の売払い100万円50万円
物件の貸付け(年額又は総額)50万円30万円
上記以外の契約200万円100万円

自治体ごとの規則による実際の運用基準額の決まり方

別表第五が定める額は、あくまで各自治体が規則で定められる上限です。実際にどの金額まで随意契約を利用できるかは、この上限の範囲内で、それぞれの普通地方公共団体が規則により個別に定めます。

同じ工事又は製造の請負でも、自治体によっては、実際の運用基準額が上限(都道府県・指定都市400万円、市町村200万円)より低く設定されている場合があります。参加を検討する発注者の規則を個別に確認することが欠かせません。

少額随契は実績のない会社にとってどのような意味を持つか?

ここまで見てきた少額随契は、金額基準さえ満たせば、契約の性質や目的による個別の理由を示さなくても利用できる規定です。この仕組みは、実績のない会社にとってどのような意味を持つのでしょうか。

金額基準を満たせば個別の事由なしに利用できる仕組み

一般競争入札は不特定多数が参加できる分、実績のある競合と価格を競うことになります。これに対し少額随契は、金額基準の範囲内であれば、発注者が相手方を個別に選定する方式です。

この制度構造自体は条文から確認できますが、実際の運用(見積り合わせの方法や、選定にあたって実績・経営事項審査の点数が考慮されるかどうかなど)は発注者ごとの規則によるため、この記事では制度上の枠組みにとどめます。

小規模な案件から実績を積み重ねる考え方

公共工事への参入を検討する際、実績のなさが不安材料になることがあります。いきなり大型案件を狙うより、小さな案件から実績を積む考え方もあります。

そういった小規模工事ではなく、いきなり大型案件にドーンと入札するというよりも、こうして小さな案件から実績を積み重ねて入っていく方が、私はいいと思います。

この考え方に沿えば、いきなり大型案件を狙うのではなく、金額基準の範囲内にある小規模な案件から関わりを持ち、実績を積み重ねていくという進め方が見えてきます。

  • 少額随契は金額基準を満たせば個別の事由を示さずに利用できる制度構造になっている
  • 実際の運用(選定方法や実績の考慮の有無)は発注者ごとの規則によるため、個別に確認する必要がある
  • 小規模な案件から関わりを持ち、実績を積み重ねる進め方が一つの選択肢になる

随意契約の理解は公共工事参入のどの段階に位置づけられるか?

随意契約は、一般競争入札のように広く公告して競争する方式ではなく、金額基準や個別の事由を満たせば発注者が相手方を選定できる契約方式です。この記事で見てきたとおり、国と地方いずれでも随意契約は一般競争入札に対する例外であり、その中でもさらに金額基準による独立した例外(少額随契)が設けられています。

公共工事は大手企業や実績のある会社でなければ参加できない事業だと受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みになっています。

  • 随意契約は国と地方で根拠法令が異なり、金額基準も別系統として定められている
  • 少額随契の金額基準を満たすかどうかは、参加を検討する発注者の規則を個別に確認する必要がある
  • 実績のなさに不安がある場合、金額基準の範囲内にある案件から関わりを持つ進め方も選択肢になる

自社にとってどの契約方式から参加を検討すべきかを整理する際は、根拠法令の違いや金額基準といった制度上の情報を確認しながら、自社に合った進め方を検討することが出発点になります。

よくある質問

随意契約の金額基準は今後変わることがあるか?

国の予算決算及び会計令、地方の地方自治法施行令が定める基準額は、物価の動向等を踏まえて改定されることがあります。この記事で示す数値は執筆時点の情報であり、実際に利用する際は最新の政令や自治体の規則を確認する必要があります。

随意契約は建設業許可がなくても利用できるか?

随意契約の金額基準と、建設業許可が不要な軽微な建設工事の基準額(税込500万円未満等)は、それぞれ別の制度に基づく別の数値です。随意契約の金額基準を満たすことと、建設業許可の要否は分けて確認する必要があります。

せり売りは随意契約と同じ契約方式か?

せり売りは、地方自治法第234条第1項が一般競争入札・指名競争入札・随意契約と並べて定めている契約方式の一つです。同じ第1項に列挙されてはいますが、発注者が特定の相手方を選ぶ随意契約とは別に区別されています。

随意契約を利用する場合、入札参加資格の登録は必要か?

条文からは、少額随契を利用するために入札参加資格の登録が一律に必要かどうかまでは確認できていません。発注者ごとに定める規則や運用が異なるため、参加を検討する発注者に個別に確認することが実務上の前提になります。

まとめ

随意契約は、発注者が特定の相手方を選んで直接契約を結ぶ方式であり、一般競争入札を原則とする制度のもとで、限られた場合にのみ認められた例外的な契約方式です。中でも少額随契は、性質や目的による理由を示さなくても、金額基準さえ満たせば利用できる、さらに独立した例外にあたります。

この金額基準は国と地方で根拠法令が異なり、地方ではさらに団体区分によって上限額が分かれています。実績のない会社にとっては、金額基準の範囲内にある小規模な案件から実績を積み重ねる入口として捉えることもできます。

この記事のまとめ
  • 随意契約は発注者が特定の相手方を選び直接契約を結ぶ方式で、一般競争入札に対する例外的な契約方式である
  • 少額随契は金額基準さえ満たせば個別の事由を示さずに利用できる、さらに独立した例外にあたる
  • 金額基準は国(予算決算及び会計令)と地方(地方自治法施行令)で根拠法令・基準額の系統が異なる
  • 参加を検討する発注者の規則を個別に確認したうえで、自社に合った案件から関わりを検討する

より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。

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