工事完了報告書とは?書き方と様式・公共工事での提出の流れを解説


工事完了報告書は、施工業者が発注者に対して工事の完成・完了を知らせるために作成する書類です。民間工事と公共工事とでは、作成が必要になる根拠や実務上の扱いが異なります。
この記事では、工事完了報告書が必要になる場面や記載項目の基本、様式の入手先、提出後に続く完成検査・工事成績評定までの流れを、公共工事を中心に解説します。
公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。
- 工事完了報告書は工事の完成を発注者に知らせるための書類で、公共工事では約款上の通知義務が実質的な根拠になる
- 記載項目は工期・工事名称・契約金額・現場責任者などが基本で、発注機関ごとに様式が異なる場合がある
- 様式は工事を発注した国・都道府県・市町村の公式ホームページで公開されている
- 提出後は完成検査を経て工事成績評定に進み、評定結果が入札に影響する場面もある
工事完了報告書とは?提出が必要になる場面
工事完了報告書とは、施工業者が発注者に対して工事の完成・完了を報告するために作成する書類で、契約どおりに工事が完了したことを示す役割を持ちます。
民間工事では、法的な提出義務が原則として定められているわけではなく、契約書の定めによって作成の有無が決まります。一方、官公庁が発注する工事では、提出が求められる場面が多くなります。
建設会社にとっては、工事完了報告書は工事の完成を対外的に示す書類であるだけでなく、その後の請負代金の請求や引渡しの手続きにつながる起点にもなります。提出のタイミングを把握しておくことが、代金回収までの流れを見通すうえでも役立ちます。
公共工事の請負契約書のベースとなる公共工事標準請負契約約款では、受注者が工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならないと定められています。実務上の工事完了報告書は、この通知義務を書面化したものと位置づけられます。
約款はあくまで雛形であり、実際の適用条数や文言は発注者ごとの契約書に依拠します。約款上の書類名は「通知」であり、「工事完了報告書」という名称そのものは約款には出てきません。
発注機関によって、完成に関する書類の名称は異なります。例えばある地方公共団体が公表する提出書類一覧では、完成関連の書類が「工事完成届」という名称で運用されています。「工事完了報告書」という名称は検索上定着していますが、発注機関によっては別の名称・様式で運用されている点に注意が必要です。
民間工事では、発注者との契約書に「完了報告書を提出すること」と定めていれば作成が必要になり、定めがなければ提出自体が不要な場合もあります。公共工事では約款上の通知義務が前提になるため、金額や規模にかかわらず作成する場面が生じやすくなります。
- 官公庁発注工事で、契約に基づく完成通知・完成届の提出が求められる場面
- 民間工事で、契約書に完了報告の提出が定められている場面
- 完成検査を受けるために、発注者へ完成を知らせる必要がある場面
工事完了報告書に記載すべき項目とは?
工事完了報告書の基本的な記載項目は、工期(開始日・完了日)、工事現場名(住所・工事名)、工事金額(契約金額)、施工会社名・現場責任者名などです。発注者の要求に応じて、使用材料の明細や工事前後の写真等を追加する場合があります。
これらの項目は、契約書や設計図書に記載されている内容と対応させて書きます。工期や工事金額を変更契約で見直した場合は、変更後の内容を反映させたうえで完了報告書を作成する必要があります。
| 記載項目 | 記入する内容 |
|---|---|
| 工期 | 工事の開始日・完了日 |
| 工事名称・場所 | 工事名、施工場所の住所 |
| 工事金額 | 契約書に記載した契約金額 |
| 施工会社名・現場責任者名 | 受注者の商号、現場責任者の氏名 |
記載する工事金額・工期は、契約書の記載内容と一致させておくことが基本です。契約変更があった場合は、変更後の内容に揃えて記載する必要があります。
発注者によっては、これらの基本項目に加えて、使用材料の一覧や施工前後の写真、現場での安全管理の記録などの添付を求める場合があります。求められる添付資料は発注機関ごとに異なるため、契約時にあらかじめ確認しておくと準備がスムーズになります。
公共工事標準請負契約約款では、受注者の完成通知を受けた発注者が、通知を受けた日から14日以内に受注者立会いのもとで完成検査を完了し、検査結果を受注者に通知しなければならないと定められています(執筆時点の約款による)。
この検査に合格しない場合は、受注者が修補のうえ再度検査を受ける扱いになります。工事完了報告書(完成通知)は、この完成検査の起点になる書類という位置づけです。
提出のタイミングが遅れると、完成検査の実施や引渡し、請負代金の請求といった後続の手続きも後ろにずれていきます。工期の終盤に差し掛かった段階で、記載項目に不足がないか事前に確認しておくと、提出後の手続きが滞りにくくなります。
工事完了報告書の様式はどこで入手できるか?
公共工事における工事完了報告書(完成届等)の様式は、工事を発注した国の機関、都道府県、市町村がそれぞれの公式ホームページ上で公開しています。民間事業者が独自に配布するものではありません。
ある地方公共団体の例では、完成に関する書類がWord形式のファイルとして提供されています。国土交通省の地方整備局も、土木工事書類作成マニュアル等の名称で、工事関係書類の様式一式を公表しています。
様式の公開場所は発注機関の公式ホームページ内でも「契約関係様式」「工事関係書類」といったページに分かれていることが多く、目的の様式に行き着くまでに複数のページを確認する場合があります。工事名や案件の担当課が分かっている場合は、そちらを起点に探すと見つけやすくなります。
様式を確認する際は、工事を発注した機関のホームページで契約書式・様式集を探すのが基本の手順です。案件によって公開場所や様式名が異なるため、契約書に添付された指定様式がある場合はそちらを優先して使用します。
複数の発注機関の工事を受注している会社では、発注機関ごとに様式や記入要領が異なるため、案件ごとに使用する様式を取り違えないよう慎重に管理しておく必要があります。契約時に受け取った様式一式を、工事名や発注機関名と紐づけて保管しておくと、提出段階での確認がしやすくなります。
受注する工事の発注機関が増えるほど、様式や記入要領を確認する手間も積み重なっていきます。案件を受けるたびに個別対応するのではなく、発注機関ごとの様式をあらかじめ整理しておくと、提出までの作業を進めやすくなります。
- 工事を発注した機関(地方整備局・都道府県・市町村等)のホームページを確認する
- 契約書に指定様式が添付されている場合は、その様式を優先して使用する
- 記入要領・記入例が公開されている場合は、様式と併せて確認する
提出後に完成検査から工事成績評定へ進む流れ
公共工事における完成手続きの流れは、公共工事標準請負契約約款に基づくと次のとおりです。
- 受注者が工事完成時に発注者へ完成を通知する
- 発注者は通知を受けた日から14日以内に完成検査を実施し、結果を通知する
- 検査合格後、発注者は工事目的物の引渡しを受ける
- 受注者は検査合格後に請負代金の支払いを請求し、発注者は請求を受けた日から40日以内に支払う
これらの日数は執筆時点の約款における標準的な定めであり、個別の契約でこれと異なる日数が定められている場合もあります。実際の期日は、案件ごとの契約書の条文であらためて確認しておく必要があります。
国土交通省の地方整備局が発注する工事では、完成検査と合わせて「工事成績評定」が行われます。評定者は技術検査官・総括技術評価官・主任技術評価官の3者で、工事完成のときに評定が実施されます。対象となる工事は、河川・海岸・砂防・ダム・道路・公園緑地工事など幅広い分野に及びます。
評定結果は工事成績採点表に基づいて算出され、事務所長等を経て受注者に通知されます。採点表は65点を基準に、施工状況や品質、安全対策などの評価項目ごとに加点・減点を行う方式で構成されています(執筆時点の評定実施要領による)。
評定点が高い会社にしか入札できない案件や、評定点を含む技術的な評価と入札価格を組み合わせて落札者を決める入札方式が存在します。価格面で優位に立っていても、評定点の差によって選定結果が変わる場面があるということです。
評定点の低さが入札にどこまで影響するのか、実務上の見方を示します。

評定点が低いと入札に不利になると思われがちですが、実際の影響は限定的です。特に参入1年目は、評定点よりも定期的に入札できる仕組みづくりを優先すべき段階と考えています。
工事完了報告書や完成検査、工事成績評定は、公共工事を受注した後に発生する実務です。逆から言えば、これらの手続きに向き合う場面が増えることは、公共工事の受注が積み重なっている状態を意味します。
受注後の実務を先に把握しておくことは、これから公共工事への参入を検討する会社にとっても準備の一部になります。入札に参加する段階だけでなく、完成後の手続きまで見通しておくことで、実際に受注してから慌てずに対応しやすくなります。
公共工事は、実績のある大手企業だけが対応できるものと受け止められることがあります。ただし要件を満たせば、会社の規模にかかわらず参加できる仕組みが制度上定められています。
よくある質問
- 「工事完了報告書」と「工事完成届」は同じ書類か?
-
発注機関によって名称や様式が異なり、必ずしも「工事完了報告書」という名称が使われるわけではありません。ある地方公共団体の様式集では「工事完成届」という名称で運用されています。書類の名称よりも、発注者が求める提出物・期限を契約書や様式集で確認することが実務上のポイントです。
- 工事完了報告書の様式はどこで入手できるか?
-
工事完了報告書の様式は、工事を発注した国の機関・都道府県・市町村がそれぞれの公式ホームページで公開しています。民間事業者が配布するものではないため、発注機関のホームページで確認します。契約書に添付された指定様式がある場合は、そちらを優先して使用します。
- 発注者の完成検査に不合格になった場合はどうなるか?
-
公共工事標準請負契約約款では、完成検査に合格しない場合、受注者が修補を行い再度検査を受けると定められています。不合格がそのまま契約解除になるわけではなく、修補と再検査を経て手続きを進める仕組みです。
- 工事完了報告書の保管期間はどれくらいか?
-
発注機関ごとの契約書・文書管理規程で保管期間が定められている場合があり、全国で統一された保管期間は確認できていません。案件を受注した発注機関の契約書式や規程を確認し、それに従うことが実務上の対応になります。
まとめ
工事完了報告書は、工事の完成を発注者に知らせるために作成する書類です。公共工事では公共工事標準請負契約約款に基づく通知義務が実質的な根拠となり、民間工事とは義務の生じ方が異なります。
記載項目は工期・工事名称・契約金額・現場責任者などが基本で、契約書や設計図書の内容と整合させて記入します。様式そのものは発注機関の公式ホームページで公開されており、民間事業者が独自に配布するものではありません。
提出後は完成検査を経て、工事成績評定へと手続きが続いていきます。評定点の重要性の度合いは案件や参入段階によって異なるため、過度に身構える必要はありません。
工事完了報告書への対応は、公共工事を受注した後に発生する実務の一つです。受注後の流れをあらかじめ把握しておくことが、参入を検討する段階での準備にもつながります。
- 工事完了報告書は工事の完成を発注者に知らせるための書類で、公共工事では約款上の通知義務が実質的な根拠になる
- 記載項目は工期・工事名称・契約金額・現場責任者などが基本で、発注機関ごとに様式が異なる場合がある
- 様式は工事を発注した国・都道府県・市町村の公式ホームページで公開されている
- 受注後の流れをあらかじめ把握しておくことが、参入を検討する段階での準備につながる
より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。
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