舗装工事業で建設業許可を取るには?取得の要件と技術者資格一覧

監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

舗装工事業で建設業許可を取得したいものの、どこまでが舗装工事に含まれるのか、また営業所技術者(旧・専任技術者)になれる資格の範囲が分かりにくいと感じている経営者の方もいるのではないでしょうか。

舗装工事業は、施工技術の総合性等を考慮して政令で定める指定建設業7業種の一つです。この記事では、舗装工事業の定義から取得要件、認められる技術者資格、指定建設業として特定建設業許可を取る場合の限定までを整理し、公共工事参入への接続点にも触れます。

公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。

この記事で分かること
  • 舗装工事業は、道路等の地盤面をアスファルトやコンクリート等により舗装する工事を担う業種である
  • 舗装と併せて施工されるガードレール設置工事は、舗装工事ではなくとび・土工・コンクリート工事に区分される
  • 営業所技術者になれる資格は、技術検定(建設機械施工管理・土木施工管理)と技術士に限られている
  • 舗装工事業は指定建設業のため、特定建設業では指導監督的実務経験による代替が認められない
目次

舗装工事業とはどのような工事を行う建設業許可か?

建設業許可は建設業法別表第一に掲げられた29種類の業種ごとに区分されており、舗装工事業もそのうちの一つです。まず、舗装工事業がどのような工事を対象にした業種なのかを確認します。

舗装工事の定義にはどのような工事内容が含まれるか

国土交通省が公表している業種区分の資料では、舗装工事は「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事」と定義されています。この定義は昭和47年建設省告示第350号に基づくものです。

建設業許可事務ガイドラインの別表では、舗装工事の例示としてアスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事の4つが挙げられています。表層の舗装だけでなく、その下地となる路盤を築造する工事までが同じ業種に含まれる点が特徴です。

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤築造工事

舗装と併せて行う工事はどこまで舗装工事業に含まれるか

建設業許可事務ガイドラインには、舗装工事についての区分の考え方が2点示されています。舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事は、工事の種類としては舗装工事ではなく、とび・土工・コンクリート工事に該当するとされています。

もう1点は人工芝張付け工事の扱いです。地盤面をコンクリート等で舗装した上に張り付けるものは舗装工事に該当するとされています。同じ現場で連続して行う作業であっても、業種としては別に整理される場合がある点に注意が必要です。

舗装工事業で建設業許可を取得するにはどの要件を満たす必要があるか?

建設業許可(一般建設業)を受けるには、建設業法第7条に定める4つの要件をすべて満たし、かつ第8条の欠格要件に該当しないことが必要です。これは舗装工事業に限らず、全業種に共通する枠組みです。

経営業務の管理体制の要件とはどのようなものか

経営業務の管理体制については、法人であれば常勤役員1名、個人事業主であれば本人または支配人1名が、建設業に関し経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すると認められる必要があります。

典型的なルートは、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合です。これに加えて、健康保険・厚生年金・雇用保険といった適正な社会保険への加入も要件の一つとされています。

財産的基礎と誠実性の要件はどのように判断されるか

財産的基礎の要件は、一般建設業の場合、自己資本の額が500万円以上であること、500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有することのいずれか1つを満たせば足ります。

誠実性の要件は、請負契約の締結や履行に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことを求めるもので、法人の役員等にも適用されます。

欠格要件に該当するのはどのような場合か

欠格要件(法第8条)には、破産者で復権を得ていない者、許可を取り消されてから5年を経過しない者、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わった日から5年を経過しない者などが列挙されています。役員や使用人がこれに該当する場合、法人・個人事業主とも許可を受けられません。

  • 経営業務の管理体制として、常勤役員1名または個人事業主本人が経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すると認められること
  • 各営業所に営業所技術者等を専任で配置すること
  • 財産的基礎として、自己資本500万円以上・500万円以上の資金調達能力・過去5年間の継続営業実績のいずれか1つを満たすこと
  • 誠実性として、請負契約の締結や履行に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険といった適正な社会保険に加入し、法第8条の欠格要件に該当しないこと

舗装工事業の営業所技術者になれる資格にはどのようなものがあるか?

各営業所に専任で配置する技術者は、令和6年12月13日施行の改正により「専任技術者」から「営業所技術者等」に呼称が変更されました。一般建設業は営業所技術者、特定建設業は特定営業所技術者と呼ばれますが、要件そのものに変更はありません。

一般建設業の営業所技術者になれるルートにはどのようなものがあるか

一般建設業の営業所技術者等(法第7条第2号)は、次のいずれかに該当する者とされています。指定学科を修了し高校卒業後5年以上または大学・高等専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者、10年以上の実務経験を有する者、国土交通大臣が同等以上と認定した者(国家資格者等を含む)のいずれかです。

舗装工事業の指定学科は「土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」とされています。ここでいう土木工学には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科も含まれます。

実務経験がなくても営業所技術者になれる資格にはどのようなものがあるか

建設業法施行規則第7条の3第2号の表では、舗装工事業について認められる資格が2区分に整理されています。他の業種と比べて対象が絞られている点が特徴です。

  • 技術検定のうち建設機械施工管理に係る1級または2級の第二次検定に合格した者
  • 技術検定のうち土木施工管理に係る1級または2級の第二次検定に合格した者(2級は検定種別を「土木」とするものに限る)
  • 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者
  • 技術士法による第二次試験のうち総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る)に合格した者

技能検定による資格が定められていない点も、舗装工事業の特徴です。資格を保有していない場合は、指定学科の修了と一定年数の実務経験、または10年以上の実務経験によって一般建設業の要件を満たすことになります。

指定建設業である舗装工事業で特定建設業許可を取る場合は何が変わるか?

下請契約の総額が一定額以上になる場合は、一般建設業ではなく特定建設業の許可が必要です。舗装工事業では、発注者から直接請け負った1件の工事について下請代金の総額が5,000万円以上となる場合が特定建設業の対象になります(建設業法施行令第2条)。

指定建設業に該当するとどのような限定がかかるか

舗装工事業は、施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める指定建設業7業種(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)の一つです。

指定建設業について特定建設業の許可を受ける場合、営業所ごとに置く特定営業所技術者は、法第15条第2号イに該当する者または同号ハの規定により国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認定した者でなければなりません(法第15条第2号ただし書)。

法第15条第2号イは、技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者、または国土交通大臣が定める免許を受けた者を指します。実務経験の年数ではなく、指定された試験や免許に該当するかどうかが分かれ目になります。

要件を満たすルート一般建設業(営業所技術者)特定建設業(特定営業所技術者)
指定学科の修了と実務経験(高校卒業後5年以上または大学・高等専門学校卒業後3年以上)利用できる利用できない
実務経験10年以上利用できる利用できない
国土交通大臣が定める試験に合格した者または定める免許を受けた者利用できる利用できる
請負代金4,500万円以上の工事に関する2年以上の指導監督的実務経験特定建設業のみの区分利用できない
国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認定した者利用できる利用できる

工事現場に置く監理技術者にも同じ限定がかかるか

同じ限定は工事現場の技術者にも及びます。発注者から直接請け負った工事で下請代金の総額が政令で定める金額以上になる場合、特定建設業者は監理技術者を置く必要があります。

その建設工事に係る建設業が指定建設業である場合、監理技術者は法第15条第2号イに該当する者または同号ハの大臣認定者でなければならないと定められています(法第26条第2項)。舗装工事業で規模の大きい元請工事を狙う場合は、この人材要件を前提に体制を考える必要があります。

舗装工事業の許可は公共工事参入にどうつながるか?

舗装工事は、道路をはじめとする公共インフラの新設・維持修繕と直結する工事です。ここまで見てきた取得要件や技術者要件は、単体で完結する手続きではなく、公共工事という受注機会に参入するための土台という位置づけで捉えることができます。

一方で、指定建設業として技術者の要件が限定されているため、有資格者がいないと公共工事には関われないと受け止められることもあります。ただし、これらの要件が問われるのは特定建設業許可や監理技術者の配置が必要になる規模の工事です。

資格がなくても入札できる案件は必ず存在しますので、そういった案件を積極的に探していくべきだと考えます

公共工事は大手や実績のある会社のもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。

  • 舗装工事は、道路をはじめとする公共インフラの新設・維持修繕と直結する工事である
  • 指定建設業としての技術者の限定が問われるのは、特定建設業許可や監理技術者の配置が必要になる規模の工事である
  • 一般建設業であれば、指定学科の修了と実務経験や10年以上の実務経験によるルートも利用できる
  • 入札参加の要件は制度として定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる

よくある質問

舗装工事業では、どのくらいの金額の工事から建設業許可が必要になりますか?

舗装工事は建築一式工事に該当しないため、1件あたりの請負代金が500万円未満の工事(軽微な建設工事)であれば、建設業許可がなくても施工できます(建設業法施行令第1条の2)。500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可の取得が必要になります。

2級土木施工管理技士でも舗装工事業の営業所技術者になれますか?

一般建設業であれば要件を満たせます。ただし検定種別を「土木」とするものに限られます。特定建設業の特定営業所技術者は国土交通大臣が定める試験の合格者等に限定されるため、該当する資格かどうかを許可行政庁の資料で確認することをおすすめします。

駐車場の舗装工事も舗装工事業の許可で請け負えますか?

地盤面をアスファルトやコンクリート等で舗装する工事であれば、道路に限らず舗装工事の定義に含まれると考えられます。ただし、外構工事として一体で請け負う場合など契約の範囲によって判断が変わるため、許可行政庁への確認をおすすめします。

舗装工事業と土木一式工事業のどちらの許可を取るべきですか?

請け負う工事の実態によります。総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事は土木一式工事、地盤面を舗装する工事そのものを請け負う場合は舗装工事に区分されます。両方を請け負う場合は、それぞれの業種で許可を取得することになります。

まとめ

舗装工事業は、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を担う業種です。例示にはアスファルト舗装工事やコンクリート舗装工事のほか、下地となる路盤築造工事も含まれています。

営業所技術者になれる資格は、建設機械施工管理と土木施工管理の技術検定、および技術士に限られており、技能検定による資格は定められていません。資格がない場合は、指定学科の修了と実務経験、または10年以上の実務経験で一般建設業の要件を満たすことになります。

舗装工事業は指定建設業7業種の一つであるため、特定建設業許可と監理技術者については、指導監督的実務経験による代替が認められません。この違いを踏まえて、まずは一般建設業の許可取得から公共工事参入の準備を進めるという進め方も選択肢の一つになります。

この記事のまとめ
  • 舗装工事業は道路等の地盤面をアスファルトやコンクリート等により舗装する工事を担う業種である
  • ガードレール設置工事はとび・土工・コンクリート工事に区分される
  • 営業所技術者になれる資格は技術検定(建設機械施工管理・土木施工管理)と技術士に限られている
  • 指定建設業のため、特定建設業と監理技術者では指導監督的実務経験による代替が認められない

より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。

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