管工事業で建設業許可を取るには?取得するための要件と資格一覧


管工事業は、冷暖房や給排水・給湯、空気調和など、建物の快適性と衛生を支える設備の工事を扱う専門工事業種です。請負金額が500万円以上の工事を継続的に受けるには、建設業法に基づく建設業許可の取得が必要になります。
この記事では、管工事業に該当する工事内容から、許可を取得するための要件、営業所技術者になれる資格の一覧までを整理します。許可取得は公共工事という受注機会に参入するための入り口の一つであり、記事の後半ではその接続点にも触れます。
公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。
- 管工事業は給排水・給湯、冷暖房、空気調和、衛生など幅広い設備工事を対象とする専門工事業種である
- 許可取得には経営業務の管理体制・営業所技術者・財産的基礎・誠実性の要件を満たす必要がある
- 営業所技術者になれる資格は管工事施工管理技士や建築設備士、給水装置工事主任技術者など複数ある
- 管工事業は指定建設業のため、特定営業所技術者は実務経験のみでは要件を満たせない
管工事業とはどのような工事を行う建設業許可なのか?
建設業法では建設工事を29の業種に区分しており、管工事業はそのうちの専門工事業種の1つです。まず、どのような工事が管工事業に含まれるのかを確認します。
管工事業の対象工事にはどのような種類があるか
管工事業の対象工事は、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事、および金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。キッチンや浴室などの水回りから、オフィスや施設全体の空調まで、生活と事業に直結する幅広い設備が1つの業種に含まれている点が特徴です。
具体的には、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などが該当します。
- 給排水・給湯設備、厨房設備、水洗便所設備などの水回りの工事
- 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、空気調和設備、ダクト工事などの空調関連の工事
- 衛生設備工事、浄化槽工事などの衛生関連の工事
- ガス管配管工事や管内更生工事など、管による送配設備の工事
これらの設備のうち、トンネル・地下道等の給排気用として設置される空調機器の工事は機械器具設置工事業に分類されます。また、スプリンクラーなどの消火設備は、配管部分のみであれば管工事業ですが、消防用設備として一体的に設置する工事は消防施設工事業の対象になる場合があります。請け負う工事がどの業種に該当するかは、工事内容ごとに確認が必要です。
管工事業の建設業許可を取得するにはどの要件を満たす必要があるか?
建設業許可を受けるには、建設業法第7条に定める要件を満たし、第8条の欠格要件に該当しないことが必要です。管工事業も他の業種と同じ枠組みで、ここでは主要な要件を確認します。
- 経営業務の管理体制として、常勤役員1名または個人事業主本人が経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すると認められること
- 各営業所に営業所技術者等を専任で配置すること
- 財産的基礎として、自己資本500万円以上・500万円以上の資金調達能力・過去5年間の継続営業実績のいずれか1つを満たすこと
- 請負契約の締結や履行にあたって不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと(誠実性)
- 法第8条の欠格要件に該当しないこと
経営業務の管理体制と財産的基礎の要件はどうなっているか
経営業務の管理体制については、法人であれば常勤役員1名、個人事業主であれば本人または支配人1名が、建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者としての経験を持つこと、またはこれに準ずる地位での経験を持つことのいずれかに該当する必要があります。令和2年の改正により、複数名の体制で要件を満たすパターンも認められています。適正な社会保険への加入も要件の一つです。
財産的基礎の要件は、一般建設業の場合、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、過去5年間の継続営業実績のいずれか1つを満たせば足ります。誠実性の要件は、請負契約の締結や履行において不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことを求めるもので、法人の役員等にも適用されます。
一般建設業と特定建設業で要件はどう変わるか
下請契約の総額が一定額以上になる場合は、一般建設業ではなく特定建設業の許可が必要になります。管工事業を含む建築一式工事以外の業種では、発注者から直接請け負った1件の工事について下請契約の総額が5,000万円以上となる場合が特定建設業の対象です(建築一式工事は8,000万円以上・施行令第2条)。
特定建設業では、財産的基礎の要件も一般建設業より厳しく、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であることなど複数の基準をすべて満たす必要があります。この金額基準は執筆時点(令和7年2月1日施行の改正後)のものです。
欠格要件に該当するのはどのような場合か
欠格要件には、破産者で復権を得ていない者、許可取消しから5年を経過していない者、暴力団員またはその離脱後5年を経過していない者などが含まれ、役員や使用人がこれに該当する場合は法人・個人事業主とも許可を受けられません。
管工事業の営業所技術者になれる資格や実務経験にはどのようなものがあるか?
営業所技術者は各営業所に専任で配置する必要があり、資格・実務経験のいずれかで要件を満たします。管工事業で認められる主なルートを確認します。
各営業所に専任で配置する技術者は、令和6年12月13日施行の改正により「専任技術者」から「営業所技術者等」に呼称が変更されました。一般建設業は営業所技術者、特定建設業は特定営業所技術者と呼ばれますが、要件そのものに変更はありません。
指定学科と実務経験で営業所技術者になるにはどうすればよいか
一般建設業の営業所技術者は、指定学科を修了した上で一定年数の実務経験を積む方法で要件を満たせます。管工事業の指定学科は、土木工学、建築学、都市工学、機械工学、衛生工学などに関する学科で、高校卒業後は5年以上、大学・高専・短大卒業後は3年以上の実務経験が求められます。指定学科の修了がない場合でも、実務経験のみで10年以上積んでいれば要件を満たせます。
国家資格で営業所技術者になるにはどの資格が対象になるか
一定の国家資格を保有していれば、実務経験の年数を積まずに営業所技術者の要件を満たせます。ただし資格によっては、合格後・免状交付後に一定の実務経験が必要です。管工事業の主な対象資格は次のとおりです。
- 1級・2級管工事施工管理技士、技術士(機械・上下水道・衛生工学)は実務経験なしで要件を満たせる
- 建築設備士は資格取得後1年以上、一級計装士は合格後1年以上の実務経験が必要
- 給水装置工事主任技術者は免状交付後1年以上の実務経験が必要
- 1級技能士(配管・空気調和設備配管・給排水衛生設備配管等)は実務経験なし、2級技能士は合格後3年以上の実務経験が必要
特定建設業では国家資格が必須になる
特定営業所技術者は、一般建設業より要件が厳しくなります。国家資格の保有、請負代金額4,500万円以上の工事(施行令第5条の3)についての指導監督的実務経験、または国土交通大臣の特別認定のいずれかで要件を満たすのが基本です。
ただし、管工事業は「指定建設業」に該当するため、指導監督的実務経験のみで特定営業所技術者になることはできません。指定建設業は土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種で、この区分では1級の国家資格(管工事業では1級管工事施工管理技士や技術士など)の保有が必要です。
特定建設業の許可を取得する場合は、実務経験の年数ではなく、1級の国家資格の有無が要件の分かれ目になります。
管工事業の許可を取得した後、公共工事の入札にどう進むか?
建設業許可は取得して終わりではなく、公共工事の入札に参加するには、その後の手続きも関わってきます。許可取得後の流れを確認します。
- 建設業許可を取得する
- 決算後に経営事項審査(経審)を受審する
- 参加したい発注機関の入札参加資格審査を申請し、有資格者名簿に登載される
- 入札公告を確認し、自社の等級で参加できる案件から入札する
許可取得から経営事項審査までどのような流れで進むか
公共工事の入札に参加するには、建設業許可の取得に加えて、経営状況や技術力を点数化する「経営事項審査」(経審)を受ける必要があります。経審は許可取得後の手続きで、受審後は発注機関ごとの入札参加資格審査を経て、名簿に登載されることで入札に参加できます。
標準処理期間は申請先の都道府県・地方整備局によって異なるため、具体的な日数は各窓口の手引きで確認する必要があります。
許可取得前でも参加できる入札はあるか
建設業許可を取得していない、あるいは経審を受けていない段階でも、入札の単価や種別によっては参加できる案件が存在します。請負代金500万円未満の軽微な工事であれば、そもそも許可自体が不要です。

建設業許可や経審がないと公共工事には入れない、と思われがちですが、そんなことはありません。
管工事業の許可は公共工事参入にどうつながるか?
ここまで見てきた管工事業の許可要件や営業所技術者の資格は、単体で完結する手続きではなく、公共工事という受注機会に参入するための土台という位置づけで捉えることができます。学校や庁舎の給排水・空調設備、上下水道の配管など、公共の分野にも管工事業の対象となる設備は幅広く存在しており、許可は公共工事の様々な分野に関わる資格です。
- 学校・庁舎・病院などの公共施設の給排水・給湯設備
- 公共施設の冷暖房・空気調和設備やダクト工事
- 上下水道の配管や管内更生工事
公共工事は、大手や実績のある会社だけが対応できるもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。
よくある質問
- 管工事業の許可なしで請け負える工事の金額上限はどのくらいですか?
-
建築一式工事以外の建設工事は、請負代金500万円未満(消費税込み)であれば建設業許可なしで請け負えます。管工事業もこの「その他工事」の基準が適用されるため、500万円以上を請け負う場合に許可が必要になります。
- 管工事業の営業所技術者に実務経験のみで就くことはできますか?
-
指定学科修了がなくても、管工事に関する実務経験のみで10年以上積んでいれば一般建設業の営業所技術者の要件を満たせます。指定学科修了者であれば、高卒後5年以上、大卒・高専・短大卒後3年以上の実務経験で足ります。
- スプリンクラー設備の工事は管工事業の許可で請け負えますか?
-
配管部分のみの工事であれば管工事業の対象です。ただし、スプリンクラーなどの消防用設備を一体的に設置する工事は消防施設工事業の対象になる場合があるため、工事内容の確認が必要です。
- 特定営業所技術者は実務経験10年では要件を満たせませんか?
-
満たせません。管工事業は指定建設業7業種の1つで、特定営業所技術者は指導監督的実務経験のみでは認められず、1級の国家資格の保有が必要です。実務経験で要件を満たせるのは一般建設業の場合です。
- 「専任技術者」という呼び方は現在も使われていますか?
-
令和6年12月13日施行の改正により、法令上の名称は「営業所技術者等」に変更されています。一般建設業は営業所技術者、特定建設業は特定営業所技術者と呼ばれますが、これは呼称の変更であり要件自体に変更はありません。
まとめ
管工事業は、給排水・給湯や冷暖房、空気調和、衛生など、建物の快適性と衛生を支える幅広い設備工事を対象とする専門工事業種です。500万円以上の工事を継続的に受けるには、経営業務の管理体制・営業所技術者・財産的基礎・誠実性の要件を満たした上で許可を取得する必要があります。
営業所技術者は指定学科修了と実務経験、実務経験のみ10年、または国家資格の保有のいずれかで要件を満たせます。資格は管工事施工管理技士のほか建築設備士や給水装置工事主任技術者など複数あり、特定建設業では指定建設業として1級の国家資格が必要になります。
許可取得はそれ自体が目的ではなく、経営事項審査を経て公共工事に参入するための土台です。許可要件の整理と並行して、経審や入札参加までの流れを見据えて準備を進めることが、参入後のスケジュールに影響してきます。
- 管工事業は給排水・冷暖房・空気調和・衛生など幅広い設備工事を対象とする
- 許可には経営業務の管理体制・営業所技術者・財産的基礎・誠実性の4要件を満たす必要がある
- 営業所技術者は指定学科+実務経験、実務経験10年、または国家資格の保有で要件を満たせる
- 特定建設業では指定建設業のため実務経験のみでは営業所技術者になれず、1級の国家資格が必要
より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。
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