内装仕上工事業で建設業許可を取るには?取得条件と専任技術者資格

監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

内装仕上工事業は、壁紙や石膏ボード、床材、畳など、建築物の内部を仕上げる工事を扱う専門工事業種です。オフィスや店舗の内装工事をはじめ幅広い場面に関わり、請負金額が500万円以上の工事を継続的に受けるには建設業許可の取得が必要になります。

この記事では、内装仕上工事業に該当する工事内容から、大工工事業・建具工事業との区分、許可の取得条件、営業所技術者になれる資格までを整理します。許可取得は公共工事という受注機会に参入するための入り口の一つであり、記事の後半ではその接続点にも触れます。

公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。

この記事で分かること
  • 内装仕上工事業は壁・床・天井の仕上げや内装間仕切りなど、建築物の内装仕上げを対象とする専門工事業種である
  • 大工工事業は木材の加工・取付け、建具工事業は建具の取付けを対象とし、仕上げ工事との区分が論点になる
  • 営業所技術者は指定学科修了と実務経験、実務経験10年、または国家資格の保有によって要件を満たせる
  • 内装仕上工事業は指定建設業ではないため、特定営業所技術者は指導監督的実務経験でも要件を満たせる
目次

内装仕上工事業とはどのような工事を行う建設業許可なのか?

建設業法では建設工事を29の業種に区分しており、内装仕上工事業はそのうちの専門工事業種の1つです。まず、どのような工事が内装仕上工事業に含まれるのかを確認します。

内装仕上工事業の対象工事にはどのような種類があるか

内装仕上工事業の対象工事は、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。天井・壁・床という建築物内部の面を仕上げる工事が中心で、内装間仕切りや家具の据付けまで含む点が特徴です。

具体的には、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などが該当します。

  • 天井仕上工事、壁張り工事、床仕上工事など内装面の仕上げ工事
  • 内装間仕切り工事、家具工事など空間を区切り設える工事
  • たたみ工事、ふすま工事、防音工事など内装に付随する工事

大工工事業・建具工事業との区分はどう判断するか?

業種対象となる工事
内装仕上工事業壁・床・天井の仕上げ、内装間仕切り、壁紙・床材・畳などの仕上げ工事
大工工事業木材の加工・取付けによる工作物の建築、造作工事
建具工事業工作物に取り付ける木製・金属製の建具等の製造・取付け

内装工事の現場では、大工工事業や建具工事業との境界が分かりにくい場合があります。それぞれの区分を整理します。

大工工事業は木材の加工・取付けが対象

大工工事業は、木材の加工または取付けによる工作物の築造・改修を対象とする業種です。木造建築物の躯体や造作など、木材そのものを加工して組み立てる工事は大工工事業に区分されます。一方、内装仕上工事業は、壁紙や石膏ボードなどの仕上げ材を用いて建築物の内装を仕上げる工事が対象です。

内装仕上工事業は大工工事業と関連が深く、実務経験の要件でも大工工事の経験が一定の範囲で内装仕上の経験として認められる緩和があります。どちらの業種で申請するかは、請け負う工事の中心が加工・取付けにあるのか、仕上げにあるのかで判断します。

建具工事業は建具の製造・取付けが対象

建具工事業は、扉や窓、障子、ふすまなどの建具を製造し、または取り付ける工事を対象とする業種です。同じふすまでも、ふすま紙を張り替えるだけの工事は内装仕上工事業に含まれ、建具の本体を新設・交換する工事は建具工事業の対象になるというように、工事の内容によって区分が分かれます。請け負う工事がどの業種に該当するかは、工事内容ごとに確認が必要です。

内装仕上工事業の建設業許可を取得するにはどの要件を満たす必要があるか?

建設業許可を受けるには、建設業法第7条に定める要件を満たし、第8条の欠格要件に該当しないことが必要です。内装仕上工事業も他の業種と同じ枠組みで、ここでは主要な要件を確認します。

  • 経営業務の管理体制として、常勤役員1名または個人事業主本人が経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すると認められること
  • 各営業所に営業所技術者等を専任で配置すること
  • 財産的基礎として、自己資本500万円以上・500万円以上の資金調達能力・過去5年間の継続営業実績のいずれか1つを満たすこと
  • 請負契約の締結や履行にあたって不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと(誠実性)
  • 法第8条の欠格要件に該当しないこと

経営業務の管理体制と財産的基礎の要件はどうなっているか

経営業務の管理体制については、法人であれば常勤役員1名、個人事業主であれば本人または支配人1名が、建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者としての経験を持つこと、またはこれに準ずる地位での経験を持つことのいずれかに該当する必要があります。令和2年の改正により、複数名の体制で要件を満たすパターンも認められています。適正な社会保険への加入も要件の一つです。

財産的基礎の要件は、一般建設業の場合、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、過去5年間の継続営業実績のいずれか1つを満たせば足ります。誠実性の要件は、請負契約の締結や履行において不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないことを求めるもので、法人の役員等にも適用されます。

一般建設業と特定建設業で要件はどう変わるか

下請契約の総額が一定額以上になる場合は、一般建設業ではなく特定建設業の許可が必要になります。内装仕上工事業を含む建築一式工事以外の業種では、発注者から直接請け負った1件の工事について下請契約の総額が5,000万円以上となる場合が特定建設業の対象です(建築一式工事は8,000万円以上・施行令第2条)。

特定建設業では、財産的基礎の要件も一般建設業より厳しく、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であることなど複数の基準をすべて満たす必要があります。この金額基準は執筆時点(令和7年2月1日施行の改正後)のものです。

欠格要件に該当するのはどのような場合か

欠格要件には、破産者で復権を得ていない者、許可取消しから5年を経過していない者、暴力団員またはその離脱後5年を経過していない者などが含まれ、役員や使用人がこれに該当する場合は法人・個人事業主とも許可を受けられません。

内装仕上工事業の営業所技術者になれる資格や実務経験にはどのようなものがあるか?

営業所技術者は各営業所に専任で配置する必要があり、資格・実務経験のいずれかで要件を満たします。内装仕上工事業で認められる主なルートを確認します。

各営業所に専任で配置する技術者は、令和6年12月13日施行の改正により「専任技術者」から「営業所技術者等」に呼称が変更されました。一般建設業は営業所技術者、特定建設業は特定営業所技術者と呼ばれますが、要件そのものに変更はありません。

  • 指定学科を修了し、高校卒業後5年以上または大学・高専・短大卒業後3年以上の実務経験を積む
  • 指定学科の修了がない場合は、10年以上の実務経験を積む
  • 国土交通大臣が同等以上と認定した者(国家資格者等を含む)に該当する

指定学科と実務経験で営業所技術者になるにはどうすればよいか

一般建設業の営業所技術者は、指定学科を修了した上で一定年数の実務経験を積む方法で要件を満たせます。内装仕上工事業の指定学科は「都市工学又は建築学に関する学科」で、高校卒業後は5年以上、大学・高専・短大卒業後は3年以上の実務経験が求められます。指定学科の修了がない場合でも、実務経験のみで10年以上積んでいれば要件を満たせます。

なお、内装仕上工事業は大工工事業との関連性が高い業種のため、実務経験の扱いには一定の緩和があります。申請時の経歴の整理では、どの工事の経験として扱うかを確認しておくと手戻りを防ぎやすくなります。

国家資格で営業所技術者になるにはどの資格が対象になるか

一定の国家資格を保有していれば、実務経験の年数を積まずに営業所技術者の要件を満たせます。ただし資格によっては、合格後に一定の実務経験が必要です。

内装仕上工事業では、1級・2級建築施工管理技士(仕上げ)、1級・2級建築士などが対象です。技能検定の内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、畳制作、表具などの職種も対象ですが、2級技能士については合格後3年以上の実務経験が別途必要とされています。

特定建設業では指導監督的実務経験でも要件を満たせる

特定営業所技術者は、国家資格の保有、指導監督的実務経験、または国土交通大臣の特別認定のいずれかで要件を満たします。内装仕上工事業は指定建設業ではないため、指導監督的実務経験のみで要件を満たせる業種です。

具体的には、一般建設業の営業所技術者の要件を満たした上で、請負代金額4,500万円以上の工事(施行令第5条の3)について、元請として2年以上の指導監督的実務経験があることが必要です。

国家資格で要件を満たす場合は、1級建築施工管理技士や1級建築士などが対象です。指定建設業ではない業種では、実務経験のルートが特定建設業でも使える点が、電気・管など指定建設業との違いです。

内装仕上工事業の許可を取得した後、公共工事の入札にどう進むか?

建設業許可は取得して終わりではなく、公共工事の入札に参加するには、その後の手続きも関わってきます。許可取得後の流れを確認します。

  • 建設業許可を取得する
  • 決算後に経営事項審査(経審)を受審する
  • 参加したい発注機関の入札参加資格審査を申請し、有資格者名簿に登載される
  • 入札公告を確認し、自社の等級で参加できる案件から入札する

許可取得から経営事項審査までどのような流れで進むか

公共工事の入札に参加するには、建設業許可の取得に加えて、経営状況や技術力を点数化する「経営事項審査」(経審)を受ける必要があります。経審は許可取得後の手続きで、受審後は発注機関ごとの入札参加資格審査を経て、名簿に登載されることで入札に参加できます。

標準処理期間は申請先の都道府県・地方整備局によって異なるため、具体的な日数は各窓口の手引きで確認する必要があります。

許可取得前でも参加できる入札はあるか

建設業許可を取得していない、あるいは経審を受けていない段階でも、入札の単価や種別によっては参加できる案件が存在します。請負代金500万円未満の軽微な工事であれば、そもそも許可自体が不要です。

内装仕上工事業の許可は公共工事参入にどうつながるか?

ここまで見てきた内装仕上工事業の許可要件や営業所技術者の資格は、単体で完結する手続きではなく、公共工事という受注機会に参入するための土台という位置づけで捉えることができます。庁舎や学校など公共施設の改修・維持修繕にも内装の工事は継続的に発生しており、許可は公共工事の様々な分野に関わる資格です。

  • 庁舎・学校など公共施設の内装改修・維持修繕
  • 公営住宅の原状回復や内装のリフォーム
  • 公共施設の間仕切り変更や床・天井の仕上げ工事

公共工事は、大手や実績のある会社だけが対応できるもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。

よくある質問

内装仕上工事業の許可なしで請け負える工事の金額上限はどのくらいですか?

建築一式工事以外の建設工事は、請負代金500万円未満(消費税込み)であれば建設業許可なしで請け負えます。内装仕上工事業もこの「その他工事」の基準が適用されるため、500万円以上を請け負う場合に許可が必要になります。

大工工事業の許可を持っていれば内装仕上げの工事も請け負えますか?

木材の加工・取付けが中心の工事は大工工事業、仕上げ材による内装の仕上げが中心の工事は内装仕上工事業に区分されます。請け負う工事の内容によって必要な業種が変わるため、工事内容の切り分けを確認しておく必要があります。

ふすまの張り替え工事は内装仕上工事業の対象ですか?

ふすま紙を張り替えるだけの工事は内装仕上工事業の対象です。一方、ふすま本体を新設・交換する工事は建具工事業の対象になるため、工事内容の確認が必要です。

特定営業所技術者は実務経験のみでも要件を満たせますか?

満たせます。内装仕上工事業は指定建設業ではないため、一般建設業の営業所技術者の要件を満たした上で、請負代金額4,500万円以上の工事について元請として2年以上の指導監督的実務経験があれば、特定営業所技術者になれます。

「専任技術者」という呼び方は現在も使われていますか?

令和6年12月13日施行の改正により、法令上の名称は「営業所技術者等」に変更されています。一般建設業は営業所技術者、特定建設業は特定営業所技術者と呼ばれますが、これは呼称の変更であり要件自体に変更はありません。

まとめ

内装仕上工事業は、壁・床・天井の仕上げや内装間仕切りなど、建築物の内装仕上げを対象とする専門工事業種です。500万円以上の工事を継続的に受けるには、経営業務の管理体制・営業所技術者・財産的基礎・誠実性の要件を満たした上で許可を取得する必要があります。

大工工事業や建具工事業とは対象工事の中心が異なり、請け負う工事の内容ごとに区分を確認する必要があります。営業所技術者は指定学科修了と実務経験、実務経験のみ10年、または国家資格の保有のいずれかで要件を満たせ、特定建設業では指定建設業ではないため指導監督的実務経験のルートも使えます。

許可取得はそれ自体が目的ではなく、経営事項審査を経て公共工事に参入するための土台です。許可要件の整理と並行して、経審や入札参加までの流れを見据えて準備を進めることが、参入後のスケジュールに影響してきます。

この記事のまとめ
  • 内装仕上工事業は壁・床・天井の仕上げと内装間仕切りなどを対象とする
  • 大工工事業・建具工事業とは対象工事の中心が異なり、工事内容ごとの確認が必要
  • 営業所技術者は指定学科+実務経験、実務経験10年、または国家資格の保有で要件を満たせる
  • 指定建設業ではないため、特定建設業でも指導監督的実務経験のルートで要件を満たせる

より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。

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