公共工事の指名競争入札で指名を取るには?発注機関との関係づくり

監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

指名競争入札で指名を取るにはどうすればよいのか。発注機関との関係づくりが重要と聞いたものの、何から始めればよいか分からない中小建設会社の経営者は少なくありません。指名競争入札は、発注者が指名した事業者だけが参加できる入札方式で、指名には制度上の条件が前提になります。

この記事では、指名競争入札の指名がどのように決まるのか、指名されるために押さえておきたい条件、指名停止の影響、発注機関との関係づくりの始め方を順に解説します。

公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。

この記事で分かること
  • 指名競争入札の指名は、有資格者名簿に登録された事業者のうちから発注機関が行う
  • 指名の判断には参加資格や経審の等級、施工実績・工事成績が関わる
  • 談合などの不正行為による指名停止は、指名と随意契約の対象から外す措置で、受注機会を大きく狭める
  • 発注機関との関係づくりは、制度上認められた問い合わせと公正な入札参加から始まる
目次

指名競争入札の指名はどのように決まるのか

指名競争入札は、発注者が指名した事業者だけが参加できる入札方式です。国と地方公共団体では一般競争入札が原則とされ、指名競争入札は政令で定める場合に限って行われる例外の方式と位置づけられています。

指名は、入札参加資格の審査を受けて有資格者名簿に登録された事業者のうちから行われます。名簿に登録されていない事業者は、指名の対象になりません。

区分国地方公共団体
根拠法令会計法第29条の3地方自治法第234条
指名の前提各省各庁が定める資格を有する者参加資格を有する者(施行令第167条の12)
指名人数なるべく10人以上指名(予決令第97条)人数の明文規定なし

国の機関では、指名競争に付する際に競争参加者をなるべく10人以上指名することが定められています。地方公共団体にはこのような人数の明文規定がなく、自治体ごとの運用になります。

指名競争入札が認められる場合も法律で限定されています。地方公共団体では、工事の性質や目的が一般競争入札に適しない場合、競争に加わるべき者が少数の場合、一般競争に付することが不利な場合の3つに限られます。

国も同様に、競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合や、不利と認められる場合に指名競争を用います。予定価格が少額の工事も指名競争の対象になり得ます。

指名されるために押さえておきたい条件

指名の前提となるのは、入札参加資格の審査を経て有資格者名簿に登録されていることです。審査では欠格要件に該当しないことが確認され、経営事項審査(経審)の結果などが点数化されて等級(ランク)が決まります。

等級は発注機関ごとに基準が異なり、等級ごとに参加できる案件の規模(予定価格)が定められています。上位の等級ほど大きな案件に参加でき、指名の対象にもなりやすいと考えられます。

  • 発注機関ごとの入札参加資格を申請し、有資格者名簿に登録する
  • 経営事項審査を受審し、自社の等級と参加できる案件規模を把握する
  • 施工実績と工事成績を積み重ね、指名の判断材料を増やす
  • 指名停止などの欠格事由に該当しないことを確認する

施工実績や工事成績は、発注機関が指名の判断をする際の材料になります。実績のない段階では、まず参加できる範囲の案件で入札を積み重ねることが現実的な進め方です。

経審の有効期間は審査基準日から1年7か月です。公共工事を受注するには、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経審の結果通知書を交付されていることが必要です。

審査項目は経営状況・経営規模・技術力・社会性などの区分で構成されます。どの項目が自社の弱点かを把握することで、等級の引き上げに向けた対策が見えてきます。

指名の機会を広げるには、実績づくりが先という考え方があります。

まず最初は実績を作っていきましょう。実績がある会社と実績がない会社では、戦える土俵の広さが全然違います。ですから、とにかく土俵を広げたほうがよろしい。最初はそうすべきです。だからこの時期に利益、利益と言わなくてよろしい。まずは、いち早く土俵を広げることです。

指名の機会を広げるには、参加できる土俵そのものを増やすことが先決という考え方です。実績を積む時期は利益の最大化より、指名につながる実績の蓄積を優先する視点が示されています。

指名停止が指名に与える影響

談合などの独占禁止法違反行為や、工事関係者への不正行為、粗雑な工事などを起こした建設業者は、指名停止の措置を受けることがあります。指名停止とは、一定期間、指名競争入札の指名や入札参加の対象から除外する措置です。

国の発注機関は共通の運用基準に基づいて指名停止を行っており、地方公共団体もこれに準拠した基準を定めて運用しています。措置要領上は有資格業者名簿から抹消されるわけではありませんが、期間中は指名を受けられず、随意契約の相手方にもなれません。発注機関によっては一般競争入札の参加要件にも影響します。

  • 指名停止の対象には、談合などの独占禁止法違反行為や工事関係者への不正行為が含まれる
  • 粗雑な工事や安全上の重大な問題も指名停止の対象になり得る
  • 期間や基準の詳細は発注機関ごとに定められており、国と地方で共通の枠組みに基づく

指名競争入札は、発注者が信頼できる事業者を選ぶ仕組みです。不正行為による指名停止はその信頼を大きく損なうため、指名を目指す段階からコンプライアンス上の注意が欠かせません。

国の発注機関の運用基準では、低入札価格調査を行った工事で過失による粗雑な施工が確認された場合、指名停止期間が少なくとも3か月となるように運用されています。談合などの独占禁止法違反行為には期間の加重などの特例があります。

指名停止の詳細な基準は発注機関ごとに公表されています。自社が対象になり得る行為とリスクを把握しておくことが、指名を目指す会社の基本になります。

発注機関との関係づくりは何から始めるか

発注機関との関係づくりといっても、特別なコネクションを作る話ではありません。入札要件や案件内容に不明な点があれば発注者に直接問い合わせることが可能で、これが関係づくりの第一歩になります。

入札要件の不明点は、発注者に問い合わせることができます。

不明な点があれば発注者に直接問い合わせてください。問い合わせてはいけないというルールはないのです。全く問い合わせて問題ありません。なぜなら税金を払っているからです。

公共工事は税金で賄われる事業であり、その情報は国民に対して開かれたものとされています。発注見通しや入札結果も公表義務の対象で、誰でも確認できます。

  • 入札公告と発注見通しを定期的に確認する
  • 不明点は発注機関の問い合わせ窓口を利用する
  • 参加資格を登録し、公正な入札への参加を積み重ねる

特定の発注機関だけに頼るのではなく、複数の発注機関に参加の土俵を広げておくことも重要です。発注機関ごとに入札環境は異なり、参加の機会を増やすこと自体が指名の可能性を広げます。

入札契約適正化法は、発注者に発注見通しの公表や、指名競争入札における指名業者名の公表を義務づけています。指名された事業者の名前は公表されるため、どのような会社が指名されているかも把握できます。

指名を取るために最初に取り組むこと

ここまで見てきたように、指名競争入札で指名を受けるには、参加資格の登録と経審の受審という制度上の準備が前提になります。その上で、入札への参加実績と工事成績を積み重ねることが、指名につながる信用の形成になります。

応札者が集まらない案件に参加する価値は、発注者側からも評価されることがあります。

入札不調だというところは、談合が起きにくい。そういう案件を見つけて入札したらどう言われるか。役所の方から『入札してくれてありがとうございます』と言われるのです

応札者が集まらない入札不調の案件に参加することは、発注者にとって適格な応札者を確保する価値につながります。このような公正な参加の積み重ねが、発注機関からの信頼につながっていくという見方があります。

  • 参加資格を登録し、有資格者名簿に載る
  • 経審を受審し、自社の等級を把握する
  • 参加できる案件で入札を積み重ね、実績と信頼を作る

公共工事は大手企業や実績のある会社だけのものと受け止められることがあります。ただし、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みになっています。

指名を取る第一歩は、自社が参加できる発注機関を確認し、入札への参加を始めることです。制度上の準備を整理しながら、どの発注機関で実績を積むかを決めていくことが出発点になります。

指名を取るまでの期間は会社の状況によって異なります。まずは制度上の準備を整え、参加できる案件から継続的に入札することが、指名獲得への現実的な道になります。

よくある質問

指名競争入札の指名を受けるには、まず何をすればよいか?

指名は有資格者名簿に登録された事業者のうちから行われます。まず発注機関の入札参加資格を申請して名簿に登録され、その上で経審の結果や等級を確認し、参加できる案件から入札を始めることが第一歩になります。

指名停止を受けるとどうなるか?

一定期間、指名競争入札の指名を受けられなくなり、随意契約の相手方にもなれません。有資格者名簿から抹消されるわけではありませんが、受注機会は大きく狭まります。談合などの独占禁止法違反行為や工事関係者への不正行為、粗雑な工事などが対象になり得ます。

発注機関に問い合わせてもよいのか?

入札要件や案件内容の不明点を発注者に問い合わせることは可能です。公共工事は税金で賄われる事業であり、その情報は国民に対して開かれたものとされています。

実績がない会社でも指名の対象になるか?

指名は有資格者名簿に登録された事業者のうちから行われ、実績を一律の要件とする制度ではありません。まず参加できる案件で入札を積み重ね、実績と工事成績を作ることが指名につながる準備になります。

まとめ

指名競争入札で指名を受けるには、まず発注機関の入札参加資格を取得し、有資格者名簿に登録されることが前提になります。経審の結果に基づく等級や施工実績・工事成績が指名の判断の材料になるため、参加できる範囲から入札を積み重ねることが現実的な進め方です。

発注機関との関係づくりは、制度上認められた問い合わせと公正な入札参加の積み重ねから始まります。談合などの不正行為による指名停止は受注機会を大きく狭めるため、コンプライアンスの徹底が指名獲得の土台になります。

この記事のまとめ
  • 指名は有資格者名簿に登録された事業者のうちから行われ、名簿登録が指名の前提になる
  • 経審の等級や施工実績・工事成績が指名の判断の材料になる
  • 発注機関との関係づくりは、問い合わせと公正な入札参加の積み重ねから始まる
  • 指名停止は指名と随意契約の対象から外れる措置で、受注機会を大きく狭める

より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。

あわせて読みたい

目次