建設業許可の種類とは?全29業種の一覧表と自社に適した選び方


建設業許可の「種類」という言葉は、実は複数の異なる軸を指しています。工事の内容による29業種の区分、下請代金の規模による一般・特定の区分、営業所の所在地による知事・大臣の区分です。この3つを混同すると、必要な許可を取り違えたり、業種追加の判断を誤ったりする原因になります。
この記事では、建設業許可29業種の全体像と、一般・特定および知事・大臣という区分軸との関係、自社の主たる業種の選び方、複数業種を取得・追加する際の考え方を整理して解説します。公共工事への参入を見据えて業種を選定する際の参考にしてください。
公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。
- 建設業許可29業種は、一式工事2業種と専門工事27業種で構成される
- 一般・特定、知事・大臣という区分は、29業種の区分とは独立した別の軸である
- 主たる業種は、現在の受注実績だけでなく将来の参入目標も踏まえて選定する
- 複数業種は1回の申請で同時に取得でき、後からの業種追加も可能である
建設業許可の「種類」にはどのような区分軸があるのか?
建設業許可の「種類」を正しく理解するには、まず3つの区分軸が別々に存在することを押さえておく必要があります。工事の内容で決まる29業種、下請代金の規模で決まる一般・特定、営業所の所在地で決まる知事・大臣という3つの軸は、それぞれ独立して組み合わさります。
| 区分軸 | 決定される基準 | 区分の例 |
|---|---|---|
| 29業種の区分 | 実際に施工する工事の内容 | 土木一式工事、建築一式工事、電気工事など27の専門工事 |
| 一般・特定の区分 | 発注者から直接請け負う工事の下請契約の規模 | 一般建設業許可、特定建設業許可 |
| 知事・大臣の区分 | 営業所を設ける都道府県の数 | 知事許可、大臣許可 |
この3つの軸は互いに独立しているため、「知事許可×一般建設業×土木一式工事」のように組み合わせて許可が交付されます。以下、それぞれの区分軸を順に見ていきます。
29業種は一式工事2業種と専門工事27業種で構成される
建設業許可の29業種は、「一式工事」2業種(土木一式工事・建築一式工事)と、「専門工事」27業種に分かれています。一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物や建築物を建設する工事であり、原則として元請の立場で大規模かつ複雑な工事を対象とします。
- 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事
- 電気工事、管工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、内装仕上工事
- 機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、解体工事など
専門工事27業種には、上記のほかにも板金工事やガラス工事、防水工事、水道施設工事など細かな区分があります。すべてを覚える必要はなく、自社が実際に施工する工事内容と関係する業種を中心に確認しておけば十分です。
一式工事の許可だけでは専門工事を単独で請け負えない
一式工事の許可を持っていれば、内訳となる専門工事も何でも請け負えると誤解されることがありますが、これは正しくありません。一式工事の許可の範囲外にある専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を別途取得する必要があります。
業種は「実際に施工する工事の内容」で決まるものであり、社名や元請・下請という立場では決まりません。今後どの工事を請け負う予定があるかを整理したうえで、必要な業種を確認しておくことが申請時の手戻りを防ぐことにつながります。
一般建設業許可と特定建設業許可はどう区分されるのか?
29業種の区分とは別に、建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」という区分軸があります。ここではこの区分がどのような基準で決まるのかを確認します。
区分を決めるのは下請契約の代金額
一般・特定の区分は、発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額が一定金額以上となる下請契約を締結するかどうかで決まります。この基準に該当する場合は特定建設業許可が必要になり、該当しない場合は一般建設業許可で足ります。
特定建設業許可が必要となるのは、下請代金の額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる下請契約を締結する場合です。この基準額は2025年2月1日施行の建設業法施行令改正により、従来の4,500万円(建築一式工事は7,000万円)から引き上げられたものであり、執筆時点の情報として扱う必要があります。
| 工事の区分 | 特定建設業許可が必要になる下請代金の額 | 改正前の額 |
|---|---|---|
| 建築一式工事以外 | 5,000万円以上 | 4,500万円 |
| 建築一式工事 | 8,000万円以上 | 7,000万円 |
特定建設業許可は元請の立場でのみ必要になる
特定建設業許可を必要とするのは、元請として直接工事を請け負った場合のみです。下請として工事を施工する場合は、下請金額にかかわらず一般建設業許可で足ります。また、特定建設業許可では専任技術者に1級の国家資格等が求められるなど、一般建設業より要件が厳格になります。
下請への発注額が大きくなる分、下請業者を保護する観点から要件が厳しく設定されていると理解しておくとよいでしょう。この一般・特定という区分軸は、29業種という工事の種類の区分とは独立しており、業種ごとに一般・特定を選ぶことができます。
知事許可と大臣許可はどう区分されるのか?
建設業許可には、29業種の区分・一般特定の区分に加えて、知事許可と大臣許可という3つ目の区分軸があります。ここではこの区分がどのような基準で決まるのかを確認します。
区分を決めるのは営業所の設置範囲
知事許可と大臣許可の区分は、営業所の所在地のみで決まります。1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は知事許可、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は大臣許可となります。大臣許可は本店所在地を管轄する地方整備局長等へ、知事許可は都道府県知事へそれぞれ申請します。
| 区分 | 営業所の設置範囲 | 申請先 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合 | 都道府県知事 |
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合 | 本店所在地を管轄する地方整備局長等 |
知事許可でも全国で施工できる
知事許可という名称から、施工できる区域が営業所のある都道府県内に限られると誤解されることがありますが、これは正しくありません。知事許可・大臣許可のいずれであっても、営業し得る区域や工事を施工し得る区域が制限されるわけではなく、知事許可であっても全国で施工が可能です。
知事許可と大臣許可の違いは、あくまで営業所の所在地に基づく申請先・審査主体の違いであり、事業展開できる地域の広さを意味するものではありません。営業所を新たに他の都道府県へ設ける計画がある場合は、知事許可から大臣許可への切り替え(許可換え新規)という申請区分が必要になる点も併せて確認しておくとよいでしょう。
自社の主たる業種はどう選定すればよいか?
29業種のうちどれを主たる業種として選ぶかは、今後の事業展開にも関わる判断です。ここでは選定の考え方を確認します。
現在の受注実績だけで選ぶと業種追加の手間が増える
業種の選定は、実際に施工する工事の内容に基づいて行う必要があります。現時点で受注している工事だけを基準に選定すると、事業を拡大した際に業種追加の手続きが改めて必要になる場合があります。
- 業種の選定は、実際に施工する工事の内容に基づいて行う
- 現時点で受注している工事だけを基準にすると、事業拡大時に業種追加の手続きが改めて必要になる場合がある
- 将来どのような工事を狙っていくのかという事業計画も踏まえて選定しておく
そのため、現在の受注実績に加えて、将来どのような工事を狙っていくのかという事業計画も踏まえて業種を選定しておく方が効率的だという考え方があります。特に公共工事への参入を見据えている場合は、狙いたい工事の種類から逆算して業種を検討しておくと、後の手続きの負担を減らしやすくなります。
経営事項審査は業種ごとに評点が算出される
公共工事の入札に必要な経営事項審査(経審)では、経営規模の完成工事高(X1)や技術力(Z)といった評価項目が、許可を受けている業種ごとに算出されます。つまり、公共工事で狙いたい工事の種類がある場合、その業種の完成工事高の実績や技術者の配置を意識して、主たる業種や追加する業種を選ぶ必要があるということです。
また、国や地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負う建設業者は経営事項審査を受ける必要があり、対象となるのは建設工事1件の請負代金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の公共工事です。業種の選定は許可を取ること自体が目的ではなく、経審や公共工事参入までを見据えた準備の一部として捉えておくとよいでしょう。
複数業種を取得・追加する際に何を確認すべきか?
事業の拡大に伴い、複数の業種を取得したり後から業種を追加したりする場面が出てきます。ここでは、その際に押さえておきたいポイントを確認します。
1回の申請で複数業種を同時に取得できる
建設業許可は業種ごとに審査されますが、1回の申請で複数業種を同時に取得することができます。既に許可を取得している事業者が後から別の業種を加える場合は、「業種追加」という申請区分で手続きします。
- 複数業種は1回の申請で同時に取得できる
- 既存の許可へ新たな業種を加える場合は「業種追加」の申請区分になる
- いずれの場合も業種ごとに専任技術者等の配置が前提になる
国土交通省の申請区分には、新規、許可換え新規、般・特新規(一般と特定の切り替え)、業種追加、更新という区分が設けられており、業種追加はそのうちの1つとして位置づけられています。
業種追加には業種ごとの専任技術者の配置が必要になる
複数業種を取得・追加する場合、各業種に対応する専任技術者(営業所技術者)を配置する必要があります。専任技術者の資格要件は、許可を受けようとする業種、および一般建設業か特定建設業かによって、それぞれ異なります。
1つの営業所であれば、同一人物が複数業種の専任技術者を兼ねることも可能ですが、それぞれの業種について資格や実務経験の要件を満たしている必要があり、自動的に他業種へ横展開できるわけではありません。個別のケースで判断に迷う場合は、許可行政庁への確認も併せて検討するとよいでしょう。
業種選定は公共工事への参入とどうつながるのか?
ここまで見てきた29業種・一般特定・知事大臣という3つの区分軸、そして主たる業種の選定は、いずれも許可を取ること自体がゴールではありません。どの業種で経営事項審査の評点を積み、どの工種で入札参加資格を登録するかという、公共工事参入の入り口に直結する判断です。
特に、経営事項審査の評価項目が業種ごとに算出される点を踏まえると、業種選定の段階から将来の入札参加を見据えておくかどうかで、その後の準備効率が変わってきます。
- 3つの区分軸と主たる業種の選定は、いずれも許可を取ること自体がゴールではない
- どの業種で経営事項審査の評点を積むかという判断につながる
- どの工種で入札参加資格を登録するかという判断につながる
- 経営事項審査の評価項目は業種ごとに算出されるため、業種選定の段階で入札参加を見据えるかどうかで準備効率が変わる
公共工事は大手や実績のある会社のものと受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。業種選定や業種追加の判断に迷う場面があれば、公共工事参入までの流れを踏まえて整理していくことをおすすめします。
よくある質問
- 建設業許可の29業種はすべて調べる必要がありますか?
-
すべての業種を把握する必要はありません。現在請け負っている工事の内容と、今後狙いたい工事の内容に関係する業種を中心に確認しておけば十分です。判断に迷う場合は、国土交通省の公表資料や都道府県の手引きで該当する業種を確認することをおすすめします。
- 一般建設業許可を取得した後に、特定建設業許可へ切り替えることはできますか?
-
可能です。国土交通省の申請区分では「般・特新規」として位置づけられており、下請契約の見込み額が基準額以上になった場合などに、一般建設業許可から特定建設業許可へ切り替える手続きを行います。逆に、特定建設業許可から一般建設業許可へ切り替えることも可能です。
- 建設業許可の29業種は、今後さらに増える可能性はありますか?
-
業種の区分は、これまでも法令改正によって見直されたことがあります。平成28年(2016年)6月には解体工事業が新設され、それまでの28業種から現在の29業種になりました。今後も社会情勢の変化に応じて業種区分が見直される可能性はあるため、最新の区分は国土交通省の公表資料で確認しておくと安心です。
- 業種を追加すると、既存の業種の許可に影響はありますか?
-
既存の業種の許可には影響しません。業種追加は、これまで取得している許可を維持したまま新たな業種を加える手続きであり、追加する業種に対応する専任技術者等の要件を満たしていれば、既存業種と合わせて複数業種を保有できます。
まとめ
建設業許可の「種類」には、工事の内容による29業種の区分、下請代金の規模による一般・特定の区分、営業所の所在地による知事・大臣の区分という3つの軸があります。これらは互いに独立した軸であり、それぞれの組み合わせで許可が交付されます。
自社の主たる業種は、現在の受注実績だけでなく、将来どのような工事を狙っていくのかという事業計画も踏まえて選定しておくと、後の業種追加の手間を減らしやすくなります。経営事項審査では業種ごとに評点が算出されるため、公共工事への参入を見据える場合は業種選定の段階からその視点を持っておくことが望ましいといえます。
複数業種は1回の申請で同時に取得できるほか、後から業種追加という手続きで加えることも可能です。いずれの場合も業種ごとの専任技術者の配置が前提になるため、自社の技術者体制と照らし合わせながら検討を進めることになります。
- 建設業許可29業種は、一式工事2業種と専門工事27業種で構成される
- 一般・特定、知事・大臣という区分は、29業種の区分とは独立した別の軸である
- 主たる業種は、現在の受注実績と将来の参入目標の両方から選定する
- 複数業種の取得・追加には、業種ごとの専任技術者の配置が前提になる
より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。
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