公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律とは?徹底解説

監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律は、国や特殊法人等、地方公共団体が発注する公共工事の入札及び契約について、透明性の確保や不正防止のためのルールを定めた法律です。発注者側の情報公表義務や、受注者側の施工体制台帳の提出義務、一括下請負の禁止など、実務に直結する内容を含み、公共工事に参入する事業者にとって条文の理解が欠かせません。

本記事では、この法律が発注者と受注者にそれぞれ何を義務づけているのかを、条文に沿って整理します。

公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。

この記事で分かること
  • 入契法は国・特殊法人等・地方公共団体が発注する公共工事すべてに適用されるルールである
  • 発注者には発注見通しや入札契約結果の公表が義務づけられている
  • 受注者には施工体制台帳の作成及び写しの提出が原則として義務づけられている
  • 公共工事における一括下請負は発注者の承諾があっても認められない
目次

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律とは何を義務づける法律か

法律の目的と対象となる公共工事の範囲

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律は、平成12年に制定された法律です。e-Gov法令検索では「入札契約適正化法」という略称で登録されています。

第1条は法律の目的を定めています。国、特殊法人等及び地方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、情報の公表や不正行為への措置、適正な金額での契約締結のための措置、施工体制の適正化の措置を講じることで、公共工事に対する国民の信頼確保と建設業の健全な発達を図ることを目的としています。

第2条では「公共工事」を、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事と定義しています。「特殊法人等」は、資本金の2分の1以上が国の出資による法人等で、政令で定める要件に該当するものを指します。独立行政法人等も対象に含まれる点に留意が必要です。

この法律は金額で対象を区切る制度ではなく、公共工事である限りすべてに適用されるルールという点を押さえておく必要があります。

入札契約の適正化を支える5つの基本原則

第3条は、公共工事の入札及び契約の適正化にあたって基本となるべき事項として、次の5点を掲げています。

  • 入札・契約の過程及び契約内容の透明性の確保
  • 入札・契約参加者間の公正な競争の促進
  • 談合その他の不正行為の排除の徹底
  • 適正な施工が通常見込まれない契約(いわゆるダンピング契約)の締結防止
  • 契約された公共工事の適正な施工の確保

この5つの原則は、後続の各条文の土台になっています。情報公表は1点目、入札金額の内訳書提出や資材価格高騰時の協議対応は4点目、施工体制台帳は5点目に、それぞれ対応する仕組みとして条文化されています。

発注者に課される入札契約情報の公表義務とは

国と特殊法人等が公表する発注見通しと入札結果

第4条は、各省各庁の長に対し、政令で定めるところにより毎年度、当該年度の公共工事の発注見通しに関する事項を公表するよう義務づけています。発注見通しを変更した場合も、変更後の内容を公表しなければなりません。

第5条では、入札者の商号や入札金額、落札者の商号や落札金額、参加資格、指名競争入札における指名業者名などの入札及び契約の過程に関する事項と、契約相手方の商号や契約金額などの契約の内容に関する事項の公表を義務づけています。

受注者側から見れば、落札結果や契約金額は入契法上公表が義務づけられている情報だといえます。

第6条は、特殊法人等の代表者に対しても、第4条及び第5条に準じた情報公表のための必要な措置を義務づけています。

地方公共団体に課される情報公表義務

第7条・第8条は、地方公共団体の長にも国と同様の公表義務を課しています。発注見通しの公表及び変更時の公表、入札契約過程及び契約内容の公表です。第9条により、地方公共団体は条例で、これ以外の情報公表についても独自に定めることができます。

発注者区分根拠条文公表義務の内容
国(各省各庁の長)第4条・第5条発注見通し、入札契約過程、契約内容の公表
特殊法人等第6条第4条・第5条に準じた措置
地方公共団体第7条・第8条・第9条国と同様の公表義務、条例による独自の追加公表

加えて第10条は、独占禁止法違反の疑いがある事実を把握した場合の公正取引委員会への通知を、第11条は建設業者の欠格事由等の疑いがある事実を把握した場合の許可行政庁への通知を、それぞれ各省各庁の長等に義務づけています。

第13条は、ダンピング契約の締結防止のための入札金額内訳書の確認等の措置と、資材価格高騰など契約内容の変更協議への誠実な対応を、発注者側の責務として定めています。

受注者に課される施工体制台帳の作成と提出義務

施工体制台帳の作成義務が及ぶ範囲

第12条は、建設業者に対し、公共工事の入札申込みの際、材料費・労務費その他の経費の内訳を記載した書類の提出を義務づけています。低価格入札やダンピングの防止を目的とした仕組みです。

第15条第1項は、公共工事について建設業法第24条の8第1項・第2項・第4項の適用にあたり、「特定建設業者」を「建設業者」に読み替えると定めています。

この読み替えにより、下請契約金額の多寡にかかわらず、公共工事を下請に出す建設業者は原則としてすべて施工体制台帳の作成義務を負うことになります。

民間工事では、一定額以上の下請契約を締結した特定建設業者に限って作成義務が課されますが、公共工事ではこの限定が外れます。台帳の備え置き場所も「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」に拡張されています。

台帳の写しを発注者へ提出する原則と例外

第15条第2項は、施工体制台帳を作成しなければならない受注者に対し、作成した台帳の写しを発注者に提出するよう義務づけています。ただし、発注者が情報通信技術を利用した施工体制の確認措置(国土交通省令で定めるもの)を講じている場合は、写しの提出義務が除外されます。

  • 原則: 施工体制台帳の写しを発注者に提出する
  • 例外: 発注者がITを用いた施工体制確認措置を講じている場合は写しの提出義務が除外される

第15条第3項は、受注者が発注者から施工技術者の設置状況などの点検を求められた場合、これを拒否できないと定めています。第17条は発注者側にも、施工体制台帳の記載内容との合致を点検する義務や、建設業者への助言・指導等の努力義務を課しており、台帳の提出と点検は発注者・受注者の両輪で成り立つ仕組みです。

第16条は、下請代金支払いの適正化に関する建設業法第25条の28の適用にあたっても、同様に「特定建設業者」を「建設業者」に読み替えると定めています。

公共工事で一括下請負が禁止される理由

第14条は「公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適用しない」と定めています。建設業法第22条第3項は、発注者があらかじめ書面で承諾した場合に限り、一括下請負を例外的に認める規定です。

本法第14条によりこの例外規定が公共工事には適用されないため、公共工事における一括下請負は、発注者の承諾の有無にかかわらず認められません。

  • 民間工事: 発注者があらかじめ書面で承諾すれば一括下請負が例外的に認められる場合がある
  • 公共工事: 発注者の承諾があっても一括下請負は認められない

下請に出す工事の名目だけを変えて、実質的に自社の施工実態がない状態で発注してしまうと、この禁止規定に抵触するおそれがあります。下請への発注を検討する際は、自社が施工管理にどこまで関与しているかを確認しておくことが実務上重要です。

適正化指針が定める8つの措置とは

第18条第1項は、国が、各省各庁の長等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(適正化指針)を定めなければならないとしています。法律本体で既に条文化されている情報公表や不正行為対策などの事項を除く措置が対象です。

第18条第2項は、適正化指針に定める事項として次の8点を列挙しています。

  • 入札契約過程・契約内容に関する情報の公表(法定公表事項を除く追加的なもの)
  • 学識経験者等第三者の意見の反映方策
  • 苦情処理方策
  • 公正競争促進及びダンピング契約防止のための入札契約方法の改善
  • 工期確保及び発注時期の平準化方策
  • 施工状況の評価方策
  • 事務実施体制の整備
  • その他適正化に必要な措置

適正化指針は国が策定する一本の指針であり、国・特殊法人等・地方公共団体はこれに従って各自の措置を講じるよう努めることとされています(第19条、努力義務)。地方公共団体が独自に定める要綱とは位置づけが異なります。

第20条は、国土交通大臣・財務大臣や国土交通大臣・総務大臣が、各省各庁の長等・地方公共団体に対し、適正化指針に従って講じた措置の状況の報告を求めることができ、毎年度その概要を取りまとめて公表するものとすると定めています。

品確法とはどのような関係にあるか

公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)は、平成17年に制定された法律です。品確法第2条は「公共工事」の定義を、入契法第2条第2項の定義にそのまま依拠させています。特殊法人等の定義についても同様です。

両法は制定時期が異なりますが、対象とする公共工事の範囲は共通の定義に基づいています。ただし、目的の主眼は異なります。

法律目的の主眼制定年
入契法入札・契約プロセスの適正化平成12年
品確法公共工事の品質確保、担い手の中長期的な育成・確保平成17年

品確法第3条第2項は、公共工事の品質は価格及び品質が総合的に優れた内容の契約によって確保されるべきとし、第4項では発注者の能力・体制や工事の性格、地域の実情等に応じて多様な入札及び契約の方法の中から適切な方法が選択されることで確保されるとしています。総合評価落札方式など、価格以外の要素も評価する入札契約方式の考え方の根拠になっている条文です。

ここまで見てきた情報公表や施工体制台帳、一括下請負禁止のルールは、公共工事に参入し受注を目指す事業者にとって、案件選定や下請管理を進めるうえでの前提知識にあたります。

公共工事は大手や実績のある会社のもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。

よくある質問

特殊法人等とは具体的にどのような法人を指しますか?

資本金の2分の1以上が国の出資による法人など、政令で定める要件に該当する法人を指します。独立行政法人等も対象に含まれます。個別の法人が該当するかどうかは、政令の要件に照らして確認する必要があります。

適正化指針は地方公共団体にも強制力を持ちますか?

適正化指針に従った措置を講じることは、各省各庁の長等に対する努力義務として定められています。地方公共団体も同様に、指針に定めるところに従って必要な措置を講ずるよう努めることとされています。

施工体制台帳の写しを提出しなくてよい場合はどのような場合ですか?

発注者が、工事現場の施工体制を情報通信技術を利用して確認できる措置(国土交通省令で定めるもの)を講じている場合です。この場合に限り、写しの提出義務が除外されます。

入契法は民間工事にも適用されますか?

入契法が適用されるのは、国・特殊法人等・地方公共団体が発注する公共工事に限られます。民間工事は入契法の対象には含まれません。ただし、施工体制台帳の作成義務など建設業法上のルールは、要件を満たせば民間工事にも別途適用されます。

まとめ

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律は、国・特殊法人等・地方公共団体が発注する公共工事の入札及び契約について、透明性の確保や不正防止のための基本ルールを定めた法律です。発注者には入札契約情報の公表義務が、受注者には施工体制台帳の作成・提出義務が課され、一括下請負は公共工事において一律に禁止されています。

これらのルールは適正化指針によって、国全体で足並みをそろえる仕組みになっています。公共工事の入札に参加する際は、こうした発注者側・受注者側双方の義務を踏まえたうえで、案件選定や社内の施工体制を整えていくことが求められます。

この記事のまとめ
  • 入契法は国・特殊法人等・地方公共団体が発注する公共工事すべてに適用される適正化のルールである
  • 発注者の情報公表義務と受注者の施工体制台帳・一括下請負禁止のルールは、適正化指針のもとで一体的に運用されている
  • 入札に参加する際は、発注者が公表する発注見通しや入札契約結果を確認したうえで案件を選定する
  • 下請への発注を検討する際は、施工体制台帳の作成・提出義務と一括下請負の禁止に抵触しないよう社内の体制を整える

より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。

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