公共工事に参入できる会社とできない会社の違いとは?必要な条件

監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

公共工事に参入できる会社とできない会社には、どのような違いがあるのでしょうか。会社の規模や創業歴、決算の良し悪しが参入を左右すると考えている経営者は少なくありませんが、参入の可否は制度上の要件で決まる仕組みです。

この記事では、公共工事に参入するために必要な制度上の条件、手続きの順序、「参入できない」と思われている条件の実態、会社の規模や業種によって参加できる範囲がどう変わるかを解説します。

公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。

この記事で分かること
  • 参入に必要な制度上の手続きは建設業許可・経営事項審査・入札参加資格の3つ
  • 手続きは許可を取得してから経審を受け、参加資格を申請する順番で進む
  • 大規模であること・決算が良好であること・創業歴が長いことは必須の条件ではない
  • 会社の規模や業種によって参加できる案件の範囲は変わる
目次

公共工事に参入するために必要な制度上の条件

公共工事を直接請け負うには、まず建設業許可が必要です。建設業を営もうとする者は原則として許可を受けることとされ、経営業務の管理能力、営業所ごとの技術者、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。

その上で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査(経審)を受けなければなりません。経審は経営状況・経営規模・技術力・社会性などの項目を数値化して評価する審査で、結果は入札参加資格の審査に使われます。

  • 建設業許可(都道府県知事または国土交通大臣の許可)
  • 経営事項審査の受審(毎年決算後に更新)
  • 発注機関への入札参加資格の申請・名簿登録

このうち経審は、1件500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の公共工事を請け負う場合に必要です。これより小規模な工事は軽微な建設工事として許可・経審の対象外になります。

建設業許可の要件は、経営業務の管理能力、営業所ごとの営業所技術者等(いわゆる専任技術者)、請負契約に関する誠実性、財産的基礎又は金銭的信用の4つです。一般建設業では自己資本500万円以上などが財産的基礎の基準になります。

欠格要件に該当しないことも前提です。破産者や、暴力団関係者、納税義務を適正に履行していない者などは、参加資格の審査で除外されます。

建設業許可は29の業種に区分され、自社が営もうとする業種ごとに取得します。土木一式・建築一式のほか、電気、管、鋼構造物、舗装、造園などがあります。

参入の可否は、ルールと数値で定められた要件で判断されます。

公共事業は税金で賄われていますので、ルールによって定められています。文章によってルールが定義され、さらにA、B、C、Dランクという数値によっても定義されている。ビジネスとしては非常にコントロールしやすいものです。

参入の可否は会社の主観的な評価ではなく、ルールと数値で定められた客観的な要件で判断されるというのが制度の特徴です。

手続きはどの順番で進めるのか

参入の手続きには順序があります。経審の申請は建設業許可を受けていることが前提になり、経審の結果通知書は入札参加資格の申請に必要な書類とされています。

  • 建設業許可を取得する(一般建設業の4要件を満たす)
  • 決算後に経営事項審査を申請する(決算変更届の提出が前提)
  • 発注機関の入札参加資格を申請し、有資格者名簿に登録される
  • 入札情報を確認し、参加できる案件から入札を始める

経審の有効期間は審査基準日から1年7か月です。有効期間が途切れないように、毎年決算後に速やかに申請することが必要です。

経審は、完成工事高や自己資本などの経営規模、経営状況の分析、技術職員数などの技術力、社会性等の項目を数値化して評価します。どの項目が自社の弱点かを把握すると、等級の引き上げに向けた対策が見えてきます。

「参入できない」と思われている条件は実際には何か

公共工事への参入には、大規模であること、決算が良好であること、創業歴が長いことが必要だというイメージがあります。しかし、参入の可否を決めるのはこれらのイメージではなく、制度上の要件です。

規模や創業歴が必須だというイメージがあります。

公共工事参入には大規模であること、決算が良好であること、創業歴が長いことが必須だというイメージを持つ人が多いのですが、実際には小規模企業の方が参入しやすい場合があります。

会社の規模は経審の審査項目の一つですが、参入そのものを否定する要素ではありません。決算内容も経営状況の評価に反映されるもので、良好でなければ参加できないという制度にはなっていません。

条件一般的なイメージ制度上の実態
会社の規模大手でなければ参入できない規模は経審の評価項目の一つであり、参入可否を直接決めるものではない
決算の良し悪し良好でなければ参入できない経営状況の評価に反映されるが、必須の参入条件ではない
創業歴長い会社でなければ参入できない参加資格の欠格要件には創業歴は含まれない
過去の公共工事実績実績がないと参加できない実績を一律の参加要件とする制度ではない

欠格要件に該当しないこと、経審の審査を受けていること、発注機関の参加資格に登録されていることが、制度上の参入条件になります。

会社の規模や業種で参加できる範囲はどう変わるか

参入の可否は制度上の要件で決まりますが、参加できる案件の範囲は会社の規模や業種によって変わります。経審の結果に基づく等級によって、参加できる案件の規模(予定価格)が定められるためです。

建設業許可は業種ごとに取得する仕組みで、保有する許可と技術者の資格によって参加できる工種が決まります。土木一式・建築一式・電気・管など、自社の許可に合った案件が参加の対象になります。

  • 経審の総合評定値に基づく等級(発注機関ごとの基準)
  • 保有する建設業許可の業種と技術者の配置
  • 一般建設業と特定建設業の区分(下請規模に応じて必要になる許可)

下請契約の規模が大きくなると特定建設業許可が必要になるなど、受注が拡大する段階で要件が追加されます。参入初期は一般建設業許可の範囲で参加できる案件から始めるのが現実的です。

特定建設業許可が必要な下請代金の総額は、5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)です。主任技術者・監理技術者の専任が必要な請負代金は4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)で、いずれも令和7年2月1日時点の基準です。

受注規模の拡大に応じて必要になる許可や体制が変わるため、参加できる範囲を広げながら段階的に要件を満たしていくことが現実的な進め方です。

営業所ごとに置く技術者は、建設工事の実務経験や国家資格などで要件を満たす者を配置します。許可の業種ごとに必要な技術者の区分が定められています。

創業歴より、仕組みを作る姿勢が受注につながります。

創業歴が短い会社の方が、公共工事の仕組みさえきちんと作れば、創業歴が長い会社を追い抜いていける。そういう感じかなと思いますね。創業歴が長い会社というのは、なかなか人間が変わらないのです。

創業歴の長短より、公共工事の仕組みを理解して実行する体制を作れるかどうかが、その後の受注につながるという考え方です。

公共工事への参入はどこから検討すればよいか

ここまで見てきたように、公共工事に参入できるかどうかは、会社の規模や創業歴ではなく、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格という制度上の要件を満たすかどうかで決まります。手続きは許可から経審、参加資格の順に進めます。

公共工事は大手企業や実績のある会社だけのものと受け止められることがあります。ただし、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みになっています。

  • 自社が保有する建設業許可の業種と更新状況を確認する
  • 経審の受審状況と有効期間を確認する
  • 参加を希望する発注機関の参加資格要件を確認する

参入を検討する際は、自社が保有する許可の業種と、経審の受審状況を確認することから始めると、必要な手続きが見えてきます。

よくある質問

建設業許可がない会社は公共工事に参入できないか?

原則として建設業許可が必要です。ただし、1件500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の軽微な建設工事は許可が不要で、この範囲の公共工事には許可なしで参加できる場合があります。

経営事項審査はどのくらいの頻度で受ける必要があるか?

経審の有効期間は審査基準日から1年7か月です。有効期間が途切れないように、毎年決算後に速やかに申請することが必要です。

赤字決算の会社は参入できないか?

決算内容は経審の経営状況の評価に反映されますが、赤字であること自体が参入を否定する要件ではありません。制度上の参入条件は、欠格要件に該当しないこと、経審の受審、参加資格の登録です。

参入の準備にはどのくらいの期間がかかるか?

建設業許可の取得、経審の受審、参加資格の申請という順序で進めるため、各手続きの審査期間を含めると相応の準備期間が必要です。参入を検討し始めた段階で、手続きの開始時期を逆算することが重要です。

経審を受けていない会社は参入できないか?

公共工事を発注者から直接請け負うには経審の受審が必要です。建設業許可の取得後に、毎年決算を終えた時点で経審を申請し、有効期間(審査基準日から1年7か月)を途切れさせないことが基本になります。

まとめ

公共工事に参入できるかどうかは、会社の規模や創業歴ではなく、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格という制度上の要件で決まります。手続きは許可を取得してから経審を受け、参加資格を申請する順序で進めます。

大規模であることや決算が良好であることは参入の必須条件ではなく、イメージと制度の実態には違いがあります。自社の許可の業種と経審の受審状況を確認し、参加できる範囲から公共工事への参入を始めることが出発点になります。

この記事のまとめ
  • 参入に必要な手続きは建設業許可・経審・入札参加資格の3つ
  • 手続きは許可から経審、参加資格申請の順に進める
  • 大規模・良好な決算・長い創業歴は参入の必須条件ではない
  • 参加できる案件の範囲は等級と保有する許可の業種で決まる

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