建設業許可の専任技術者とは?求められる役割と配置ルールを解説


専任技術者は、建設業許可を取得するうえで欠かせない要件の一つです。営業所ごとに専任で配置する必要がある技術者であり、現場に置く主任技術者・監理技術者とは別の制度であるため、誰をどのように配置すればよいか、要件を正確に把握できていない経営者も少なくありません。
この記事では、専任技術者の役割や配置ルール、なれる資格・実務経験の概要、欠けた場合の扱いを整理し、令和6年12月の名称変更にも触れながら、体制整備が公共工事参入にどうつながるかまで解説します。
公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。
- 専任技術者は営業所ごとに配置する建設業許可の要件である
- 専任技術者は現場に置く主任技術者・監理技術者とは別の制度である
- 専任技術者になる方法には国家資格ルートと実務経験ルートがある
- 専任技術者が欠けると許可取消しの対象等になり得るため届出が必要になる
専任技術者とは何か?建設業許可における役割とは?
専任技術者は、建設工事の請負契約の適正な締結・履行を確保するために置かれる技術者です。まず、専任技術者がどのような位置づけの要件なのかを確認します。
専任技術者はどのような役割を持つ建設業許可の要件か
専任技術者は、見積・入札・請負契約締結等の営業活動に関する専門的知識をもって、各営業所に配置される技術者です。建設業許可の許可基準(要件)の一つであり、経営業務の管理責任者等の設置や財産的基礎の確保などと並んで、許可を受けるために満たす必要があります。
見積、入札、請負契約締結といった営業行為は各営業所で行われるため、その営業所ごとに専門知識を持つ技術者を置く必要がある、という位置づけで説明されています。営業所という単位で求められる要件である点を、まず押さえておく必要があります。
- 見積・入札・請負契約締結等の営業活動に関する専門的知識をもって各営業所に配置される技術者である
- 建設業許可の許可基準の一つであり、経営業務の管理責任者等の設置や財産的基礎の確保と並んで満たす必要がある
- 見積・入札・請負契約締結といった営業行為は各営業所で行われるため、営業所ごとに配置が求められる
専任技術者は令和6年12月の改正でどのような名称に変わったか
令和6年12月13日施行の建設業法改正により、これまで「専任技術者」と呼ばれてきた者の法令上の名称は「営業所技術者等」に変わりました。建設業法第7条第2号にもとづく者を営業所技術者、第15条第2号にもとづく者を特定営業所技術者と呼び、両者を総称する呼び方です。要件そのものに変更はなく、呼称の変更にとどまります。
国土交通省の公式ページも、見出しを「専任技術者(営業所技術者等)」と併記する形にしており、現時点では「専任技術者」という通称も引き続き使われています。この記事でも通称としての「専任技術者」を使いますが、書類や制度の正式名称を確認する場面では「営業所技術者等」という呼称が使われる点を知っておくと戸惑いが少なくなります。
専任技術者の配置ルールにはどのような決まりがあるか?
専任技術者は、単に資格や実務経験があればよいわけではなく、配置の仕方そのものにルールがあります。ここでは配置ルールと、混同されやすい別制度との違いを整理します。
専任技術者は営業所ごとにどのように配置する必要があるか
専任技術者は、営業所ごとに専任の者として設置する必要があり、その営業所に常勤していることが求められます。複数の営業所を持つ会社であれば、原則としてそれぞれの営業所に専任技術者を置く必要があるということです。
他の営業所や他社と兼務することは想定されておらず、名前だけを置くような配置は認められません。実際に常勤する技術者を営業所ごとに確保できるかどうかが、体制整備の出発点になります。
専任技術者は現場に置く技術者の専任制度とどう違うか
専任技術者と混同されやすい制度に、個別の工事現場に置く主任技術者・監理技術者の専任配置があります。専任技術者が「営業所」を単位に常勤配置される許可要件であるのに対し、こちらは「発注者から直接請け負った一定金額以上の工事現場」を単位に専任が求められる制度です。
対象となる請負代金の基準(現行4,500万円以上、建築一式工事は9,000万円以上)も別の条文(建設業法施行令第27条)で定められており、専任技術者の要件(建設業法第7条第2号・第15条第2号)とは根拠となる条文が異なります。
| 制度 | 配置の単位 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 専任技術者(営業所技術者等) | 営業所ごとに専任の者として常勤配置 | 建設業法第7条第2号・第15条第2号 |
| 主任技術者・監理技術者の専任配置 | 発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事現場ごと | 建設業法施行令第27条 |
この記事では営業所の専任技術者を中心に扱いますが、名称が似ているため、どちらの制度について話しているのかを常に意識しておく必要があります。
専任技術者になるための資格要件にはどのような概要があるか?
専任技術者になる方法は、一般建設業と特定建設業とで求められる水準が異なります。ここでは概要のみを整理し、詳しい資格の一覧は別記事で扱います。
一般建設業の専任技術者になる方法にはどのようなものがあるか
一般建設業の専任技術者になれるルートは、指定学科を修めて高等学校卒業後5年以上または大学・高等専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者、許可を受けようとする建設業に関し10年以上の実務経験を有する者、国家資格者(技術検定合格者等)、国土交通大臣が同等以上の知識・技術・技能を有すると認定した者のいずれかに該当することで満たされます。
- 指定学科を修めて高等学校卒業後5年以上または大学・高等専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し10年以上の実務経験を有する者
- 国家資格者(技術検定合格者等)
- 国土交通大臣が同等以上の知識・技術・技能を有すると認定した者
学歴や資格の有無によって複数のルートが用意されているため、自社の技術者が現時点でどのルートに当てはまるかを確認するところから始めることになります。指定学科を修了しているかどうかで必要な実務経験年数が変わる点や、資格ごとに実務経験の追加要否が異なる点は、細かく見ていくと業種によって差があるため、詳しい資格の一覧・実務経験ルートの整理は別記事で扱います。
特定建設業の専任技術者になるにはどのような実務経験が必要か
特定建設業の専任技術者になるには、国家資格者であるか、または発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の元請工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者であることが必要です(建設業法施行令第5条の3)。この4,500万円という基準は据え置かれており、令和7年2月1日施行の施行令改正でも変更されていません。
なお、この4,500万円(指導監督的実務経験の対象工事の基準)は、特定建設業許可そのものが必要となる下請代金の基準(5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上・施行令第2条)や、主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な請負代金の基準(4,500万円以上、建築一式工事は9,000万円以上・施行令第27条)とは別の条文にもとづく数値です。
金額が近く混同しやすいため、どの基準について話しているのかを明示する必要があります。これらの数値はいずれも執筆時点の情報であり、今後の改正で変わる可能性があります。
専任技術者が欠けた場合、どのような扱いになるか?
専任技術者は常勤配置が前提となるため、退職等によって欠員が生じた場合の対応も押さえておく必要があります。
専任技術者が欠員になるとどのような扱いを受けるか
専任技術者に欠員が生じた場合、つまり退職等で営業所に専任技術者が配置されなくなった場合は、許可の取消しの対象等になり得るため注意が必要です。営業所ごとに専任技術者を置くことが許可の要件である以上、その要件を満たせなくなった状態が続くこと自体が問題になり得ます。
後任がすぐに見つからない場合の具体的な行政対応の内容までは、この記事では踏み込みません。まずは「欠員が生じたら速やかに対応する必要がある」という前提を持っておくことが重要です。
専任技術者の変更にはどのような届出が必要か
建設業法第11条にもとづき、営業所技術者(専任技術者)が配置されなくなった場合や、技術者としての基準を満たさなくなった場合には、2週間以内に代替者の届出(変更届出)を行うことが義務付けられています。
届出期間や様式の詳細は、許可行政庁(都道府県・地方整備局等)ごとの最新の手引きで確認する必要があります。欠員が生じてから慌てて後任を探すのではなく、日頃から後任候補を把握しておくことが、円滑な体制維持につながります。
特に、専任技術者が社長本人一人に偏っている会社では、その一人が退職や引退をした瞬間に営業所の要件を満たせなくなるリスクが生じます。複数の技術者が要件を満たせる状態を整えておく、後継となる技術者に早めに実務経験を積ませておくといった準備を進めておくと、突発的な欠員にも落ち着いて対応しやすくなります。
- 退職等で営業所に専任技術者が配置されなくなった場合は許可の取消しの対象等になり得る
- 建設業法第11条にもとづき、2週間以内に代替者の届出(変更届出)を行うことが義務付けられている
- 届出期間や様式の詳細は許可行政庁ごとの最新の手引きで確認する
- 専任技術者が社長本人一人に偏っている会社は、その一人の退職や引退で営業所の要件を満たせなくなるリスクがある
専任技術者の体制整備は公共工事参入にどうつながるか?
専任技術者の配置は、建設業許可を取得するための要件であると同時に、その先の公共工事参入とも直接つながっています。
専任技術者の体制整備は建設業許可の取得にどうつながるか
建設業許可の許可基準は、経営業務の管理責任者等の設置、専任技術者の設置、財産的基礎、欠格要件非該当、社会保険加入等から構成されます。専任技術者の体制整備(資格者・実務経験者の確保、営業所ごとの常勤配置)ができていなければ、許可そのものが得られません。
建設業許可を受けていない事業者は、経営事項審査(経審)を受けることもできません。経審は、公共性のある施設または工作物に関する工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受ける審査であり、公共工事の入札に参加するための前提条件です。専任技術者の体制整備は、この一連の流れの出発点にあたる作業といえます。
- 建設業許可の許可基準は経営業務の管理責任者等の設置・専任技術者の設置・財産的基礎・欠格要件非該当・社会保険加入等から構成される
- 専任技術者の体制整備ができていなければ建設業許可そのものが得られない
- 建設業許可を受けていない事業者は経営事項審査(経審)を受けることもできない
- 経審は公共工事の入札に参加するための前提条件にあたる
公共工事は自社に無理だという先入観にどう向き合うべきか
公共工事は、大手や実績のある会社だけが対応できるもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、専任技術者をはじめとする許可基準を満たせば、会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。
専任技術者の配置ルールや資格要件を正しく整理しておくことは、許可取得から経審、入札参加へと進む一連の手続きの土台を固める作業にあたります。自社の技術者体制がどの段階にあるかを確認するところから、次のステップを考えることができます。
よくある質問
- 専任技術者は他の営業所の業務と兼務できますか?
-
専任技術者は営業所ごとに専任の者として常勤配置する必要があるため、原則として他の営業所の業務と兼務することは想定されていません。営業所を複数持つ会社では、それぞれの営業所に専任技術者を確保する必要があります。
- 「営業所技術者等」という呼称に変わったことで、これまでの手続きは変わりますか?
-
令和6年12月13日施行の改正は法令上の呼称の変更であり、専任技術者に求められる要件そのものは変わっていません。書類上は「営業所技術者等」という表記が使われる場面がありますが、実務上の準備内容が大きく変わるものではありません。
- 専任技術者が退職したら、すぐに許可が取り消されますか?
-
退職と同時に自動的に取り消されるわけではありませんが、欠員が生じた状態が続くと許可の取消しの対象等になり得るとされています。建設業法第11条にもとづき、2週間以内に代替者の届出を行うことが義務付けられているため、速やかな対応が必要です。
- 指定建設業で特定建設業の許可を受ける場合、専任技術者の要件は変わりますか?
-
土木一式工事など、国土交通省令で定める指定建設業について特定建設業の許可を受けようとする場合、専任技術者は国家資格者または国土交通大臣による特別認定者に限定されます。通常の特定建設業で認められている指導監督的実務経験だけでは要件を満たせない点に注意が必要です。
まとめ
専任技術者は、建設業許可を取得するために営業所ごとに配置する技術者であり、令和6年12月の改正では法令上の名称が「営業所技術者等」に変わったものの、要件そのものは変わっていません。現場に置く主任技術者・監理技術者の専任配置とは別の制度であり、根拠となる条文や金額基準も異なる点に注意が必要です。
専任技術者になる方法には国家資格ルートと実務経験ルートがあり、特定建設業ではより厳しい水準が求められます。欠員が生じた場合は許可の取消しの対象等になり得るため、建設業法第11条にもとづく変更届出を含め、日頃からの体制維持が欠かせません。
専任技術者の体制整備は、建設業許可の取得を経て経審・公共工事の入札参加へとつながる一連の流れの出発点です。自社の技術者体制を整理することは、公共工事参入という次のステップを検討する土台になります。
- 専任技術者は営業所ごとに常勤配置する建設業許可の要件である
- 令和6年12月の改正で名称は「営業所技術者等」に変わったが要件は変わらない
- 現場の主任技術者・監理技術者の専任配置とは根拠条文も金額基準も異なる別制度である
- 専任技術者が欠けると許可取消しの対象等になり得るため速やかな届出が必要になる
より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。
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