500万円未満の工事に建設業許可は不要?金額基準と注意点を解説


建設業を営むには原則として建設業許可が必要ですが、請負代金が500万円未満の工事であれば例外的に許可なしで請け負うことができます。ただし、この基準額の算定方法には消費税や材料費の扱いなど実務上の注意点があり、誤解したまま契約を進めると許可なしでの営業とみなされるおそれもあります。
この記事では、500万円という基準の法的根拠と算定方法、建築一式工事の別基準、無許可で請け負った場合のリスクを解説します。あわせて、500万円未満の段階から許可取得を検討する判断基準も紹介します。
公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。
- 建設業許可が不要になるのは、請負代金500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の「軽微な建設工事」のみ
- 500万円の判定は消費税込みの金額で行い、契約分割や元請支給材料費も合算対象になる場合がある
- 基準を超えて無許可で請け負うと罰則の対象になり、その後の許可取得にも影響が及ぶ可能性がある
- 500万円未満の工事しか受けていない段階でも、公共工事参入を見据えて許可取得の準備を進める価値がある
建設業許可が不要な「500万円未満の工事」とは何か?
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる許可です。まずは、どのような工事であれば許可なしで請け負えるのか、その法的な位置づけを確認します。
建設業法が定める「軽微な建設工事」に許可は不要
建設業法第3条第1項では、建設業を営もうとする者は原則として国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないと定められています。ただし、同項のただし書きにより「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」については、この許可を受ける必要がないとされています。
500万円という基準額は建設業法施行令で定められている
「軽微な建設工事」の具体的な範囲は、建設業法施行令第1条の2第1項に定められています。建築一式工事以外の工事であれば、1件の請負代金の額が500万円に満たない工事がこれにあたります。この基準額を超える工事を請け負う場合は、建設業許可が必須になります。
- 建設業を営もうとする者は、原則として国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない
- 政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この許可を受ける必要がない
- 建築一式工事以外の工事は、1件の請負代金の額が500万円に満たない工事が軽微な建設工事にあたる
500万円はどのように算定するのか?
500万円という基準額は、単純に契約書上の金額だけで判定できるとは限りません。ここでは、判定に関わる実務上の注意点を確認します。
判定基準額は消費税込みの金額で計算する
軽微な建設工事に該当するかどうかの判定は、消費税及び地方消費税を含んだ金額(税込)で行います。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインには、請負代金の額に関する規定について、消費税及び地方消費税の額を含むものとする旨が示されています。税抜きでは500万円に満たない契約でも、消費税を加えると500万円以上になる場合は建設業許可が必要になります。
契約を分割しても合算して判定される場合がある
建設業法施行令第1条の2第2項では、同一の建設業を営む者が1件の工事を2以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負代金の額を合算した金額で軽微な工事に該当するかを判定するとされています。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合はこの限りではありません。
工種が明確に異なる場合や、客観的に独立した別工事と認められる場合は正当な理由として扱われ得ますが、基準額を下回らせる目的で契約を分割することは適法ではなく、無許可営業とみなされるリスクがあります。
元請から支給される材料費も判定に含まれる
建設業法施行令第1条の2第3項では、注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格(運送費を要するときは運送費を加えた額)を請負代金の額に加えた額をもって、軽微な工事に該当するかを判定するとされています。
請負金額そのものは500万円未満でも、元請や施主から無償で支給される材料費を合算すると500万円以上になるケースがあるため、契約時には材料の支給有無も確認しておく必要があります。
特に下請の立場で工事を請け負う場合、元請から資材が現物支給されることは珍しくありません。契約書上の請負代金だけを見て軽微な工事と判断してしまうと、材料費を合算した時点で基準額を超えているという事態も起こり得ます。見積り段階で材料支給の有無と概算額を元請に確認しておくことが、後々のトラブルを避けるうえで実務上の対策になります。
- 判定は消費税及び地方消費税を含んだ金額(税込)で行う
- 1件の工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負代金の額を合算して判定する
- 注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格(運送費を要するときは運送費を加えた額)を請負代金の額に加えて判定する
建築一式工事には別の基準があるのか?
ここまでの500万円という基準は、建築一式工事以外の工事に適用されるものです。建築一式工事については、別の基準が設けられています。
建築一式工事は1,500万円未満なら許可不要
建築一式工事とは、建物の新築や増改築などを一式で請け負う工事を指します。建築一式工事の場合、1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事であれば、軽微な建設工事として建設業許可なしで請け負うことができます。
延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事も対象になる
建築一式工事については、金額基準に加えてもう一つの基準があります。延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事であれば、請負代金の額にかかわらず軽微な建設工事に該当します。この延べ面積要件は建築一式工事に限定された規定であり、建築一式工事以外の工事種別には適用されません。
| 工事の種類 | 軽微な建設工事となる基準 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金の額が500万円未満 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金の額が1,500万円未満 |
| 建築一式工事のうち木造住宅 | 延べ面積150平方メートル未満であれば請負代金の額にかかわらず該当 |
500万円未満でも建設業許可を取得したほうがよいのか?
500万円未満の工事のみを請け負っている間は、建設業許可がなくても事業を続けられます。それでも早い段階から許可取得を検討する意味があるのか、判断基準を確認します。
500万円以上の工事を受注できず公共工事入札にも参加できない
建設業許可を取得しない限り、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を適法に受注することはできません。また、公共工事の入札に参加するために必要な経営事項審査は、建設業許可を受けている事業者でなければ受けられない仕組みになっています。
500万円未満の工事のみを続けている段階でも、この前提を早めに把握しておくと、将来の事業計画を立てやすくなります。
段階的に参入しながら許可取得を進める判断基準もある
とはいえ、500万円未満の工事しか経験がない段階でいきなり許可取得を急ぐ必要はないという考え方もあります。まずは許可がなくても請け負える小規模な工事で実績と売上を積みながら、並行して許可取得の準備を進めるという段階的なアプローチです。

いきなり許可を取って大きな公共工事に入るというよりも、まずは許可がなくてもできる小規模な工事で2〜3ヶ月売上を立てながら、段階的に入っていく方が私はいいと思います。そういう仕組みです。
許可の取得を急ぐことよりも、事業の実態に合わせて順番を組み立てるという考え方もあります。500万円未満の工事を続けながら準備を進めるか、早期に許可取得へ動くかは、御社の受注実績や体制を踏まえて判断することになります。
いずれの進め方を選ぶ場合でも、500万円未満の工事だけを続けている状態と、建設業許可を取得して500万円以上の工事にも対応できる状態とでは、受けられる案件の幅が大きく変わります。人員体制や資金面の準備が整ってから許可取得に動くのか、準備と並行して申請を進めるのかを、事業計画の中で早めに位置づけておくことが、将来の選択肢を狭めないための考え方になります。
- 建設業許可を取得しない限り、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を適法に受注できない
- 公共工事の入札に必要な経営事項審査は、建設業許可を受けている事業者でなければ受けられない
- 許可がなくても請け負える小規模な工事で実績と売上を積みながら、並行して準備を進める段階的なアプローチもある
- 準備が整ってから許可取得に動くのか、準備と並行して申請を進めるのかを事業計画の中で早めに位置づけておく
基準を超えて無許可で請け負うとどうなるのか?
500万円の基準を超える工事を許可なく請け負った場合、行政上・刑事上のリスクが生じます。ここでは主なリスクを確認します。
建設業法違反には拘禁刑または罰金の罰則がある
建設業法第3条第1項ただし書きが定める軽微な工事の範囲を超えて、許可を受けずに建設業を営んだ場合、建設業法第47条に基づく罰則の対象になります。罰則の内容は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされており、両方が併科される場合もあります。なお、2025年6月施行の刑法改正により、従来「懲役」とされていた表記は「拘禁刑」に一本化されています。
無許可営業は法人にも罰金が科される両罰規定がある
無許可営業を行った場合、実際に違反行為をした従業員や代理人本人が処罰されるだけでなく、建設業法第53条の両罰規定により、その法人にも罰金刑が科され得ます。法人に対する罰金は1億円以下とされています。
罰則を受けると許可の欠格要件に該当し5年間取得できなくなる
建設業法第8条は許可の欠格要件を定めており、同法や関連法令違反によって罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、建設業許可を受けられないとされています。
無許可営業によって罰金刑を受けると、その後最大5年間は建設業許可を新たに取得できなくなる可能性があり、公共工事参入の機会そのものを長期間失うおそれがあります。
- 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になり、両方が併科される場合もある
- 両罰規定により、違反行為をした本人だけでなく法人にも罰金刑が科され得る(法人に対する罰金は1億円以下)
- 罰金の刑に処せられると、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまで建設業許可を受けられない
基準を超える契約を分割で回避しようとする対応は、正当な理由がない限り適法ではなく、リスクを伴います。500万円という基準を正しく理解したうえで、必要に応じて許可取得へ進むことが、事業計画にとって現実的な選択になります。
500万円の基準を踏まえて、公共工事への参入をどう考えればよいか?
500万円という基準は、建設業許可がなくても事業を続けられる工事の範囲を示すものであり、これを超える工事や公共工事の入札に参加するには建設業許可の取得が前提になります。500万円未満の工事のみを続けている段階でも、将来的に公共工事への参入を選択肢として持っておくかどうかは、事業計画を考えるうえで早めに位置づけておきたい論点です。
公共工事は大手や実績のある会社が受注するものだと受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。500万円未満の工事のみを続けてきた会社であっても、許可取得や経営事項審査の準備を進めることで、参入の選択肢を持つこと自体は可能です。
- 500万円未満の工事のみであれば、建設業許可がなくても事業を続けられる
- これを超える工事や公共工事の入札に参加するには、建設業許可の取得が前提になる
- 入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる
- 許可取得や経営事項審査の準備を進めることで、参入の選択肢を持つことは可能になる
よくある質問
- 500万円未満の工事だけを請け負っていれば建設業許可は一切不要ですか?
-
建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業できます。ただし契約の分割や元請支給材料費の合算によって基準額を超える可能性があるため、個別の契約内容を確認しておく必要があります。
- 見積書の金額が500万円未満なら消費税を含めても問題ありませんか?
-
軽微な建設工事に該当するかどうかの判定は、消費税及び地方消費税を含んだ税込みの金額で行います。税抜きの見積金額が500万円未満であっても、消費税を加えた金額が500万円以上になる場合は建設業許可が必要になるため、税込みの金額で確認することが重要です。
- 木造住宅であれば金額にかかわらず建設業許可は不要ですか?
-
建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事であれば、請負代金の額にかかわらず軽微な建設工事に該当します。ただし、この延べ面積要件は建築一式工事に限定された基準であり、建築一式工事以外の工事には適用されません。
- 500万円未満の工事しか受けていない会社が建設業許可を取る必要はありますか?
-
500万円未満の工事のみを続ける限り、建設業許可がなくても事業は継続できます。ただし、500万円以上の工事の受注や公共工事の入札参加を将来的な選択肢として考える場合は、建設業許可の取得が前提条件になるため、事業計画に応じて検討する価値があります。
まとめ
建設業許可が不要になるのは、建築一式工事以外で請負代金500万円未満(税込)、建築一式工事で1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事という「軽微な建設工事」に限られます。この基準額は消費税込みで判定され、契約の分割や元請支給材料費も合算対象になる場合があるため、個別の契約内容を確認しておくことが重要です。
基準を超える工事を許可なく請け負った場合は、拘禁刑や罰金といった罰則の対象になるだけでなく、その後の許可取得にも影響が及ぶ可能性があります。契約を分割して基準額を回避するような対応は適法ではなく、リスクを伴う点にも注意が必要です。
500万円未満の工事のみを続けている段階でも、公共工事への参入を将来の選択肢として考えるのであれば、建設業許可の取得は避けて通れないステップになります。御社の受注実績や体制を踏まえ、段階的な参入と許可取得のタイミングを検討することが、次のステップにつながります。
- 建設業許可が不要なのは、建築一式工事以外で500万円未満、建築一式工事で1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事のみ
- 500万円の判定は税込み金額で行い、契約分割や元請支給材料費も合算対象になる場合がある
- 基準を超えて無許可で請け負うと罰則の対象になり、その後の許可取得にも影響し得る
- 500万円未満の工事のみの段階でも、公共工事参入を見据えて許可取得の準備を検討する価値がある
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