建設業許可の500万円基準に抜け道はある?分割発注の実態を解説


「工事を500万円未満に分割して発注すれば、建設業許可がなくても請け負える」という話を耳にすることがあります。しかし、単に基準額を下げる目的で契約を分けても、法律上は一体の工事として扱われるため、抜け道にはなりません。
この記事では、500万円基準における分割発注がなぜ通用しないのか、その仕組みと無許可営業とみなされた場合の罰則を解説します。そのうえで、抜け道に頼らず、許可がなくても参加できる入札を活用しながら公共工事への参入を進める方法も紹介します。
公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。
- 建設業許可が不要になる500万円基準(軽微な建設工事)の仕組み
- 分割発注をしても法律上は一体の工事として扱われるという原則
- 無許可営業に該当した場合の罰則と実務上のリスク
- 抜け道に頼らず、許可不要の範囲を活用しながら公共工事へ参入する方法
建設業許可の500万円基準とは何か?
分割発注の話を理解する前提として、まずは建設業許可が不要になる基準そのものを確認します。
500万円未満の工事は許可なしで請け負える
建設業法では、建設業を営もうとする者は原則として建設業許可を受けなければならないとされていますが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は例外として許可が不要です。軽微な建設工事の基準は、建築一式工事以外であれば1件の請負代金が税込500万円未満、建築一式工事であれば税込1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事とされています。
| 工事の種類 | 建設業許可が不要になる範囲(軽微な建設工事) |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が税込500万円未満 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が税込1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事 |
基準は工事1件の実態で判断される
この500万円という基準は、契約書の見た目や名目ではなく、工事1件の実態に基づいて判断されます。
同一の工事を複数の契約に分けて、見かけ上の金額だけを基準額未満に抑えても、実態が一体の工事であれば軽微な建設工事として扱われない可能性があります。発注者と請負者の関係や工事の目的、施工場所が実質的に同じであれば、契約書が何枚に分かれているかにかかわらず、1件の工事として実態が問われることになります。この考え方が、次に説明する分割発注の扱いにそのままつながります。
分割発注で500万円未満に抑える行為は通用するのか?
Web上には、500万円基準を避けるための分割発注が「抜け道」のように紹介されている解説記事が一定数見つかります。工期を分けて「1期工事」「2期工事」のように契約を分ける方法、工種や部位を分けて別契約にする方法、契約自体は一体のまま請求書だけを分割する方法などが紹介されていますが、いずれの解説記事も違法性を指摘したうえで結論を締めています。ここでは、その理由を確認します。
分割して請け負う場合は合計額で判断される
建設業法施行令第1条の2第2項は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額によると定めており、正当な理由に基づいて契約を分割したときのみを例外としています。国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」も、「軽微な建設工事」に該当するか否かの判断についてこの考え方を示しています。
「正当な理由」の具体的な判断基準について、ガイドライン本文に明文の例示はなく個別の事案ごとの判断とされていますが、単に基準額を下回らせる目的で工期や工種を分けているだけでは、正当な理由と認められる可能性は低いと考えられます。
また、請負代金の額には消費税及び地方消費税を含むものとされており、税抜きでは500万円未満に見えても税込では基準額を超えるケースがある点にも注意が必要です。
発注者側が分割して発注するケースはどうなるのか
分割発注は請負側が意図する場合だけでなく、発注者側が工事を段階的に分けて発注するケースでも起こり得ます。ガイドラインが定める合算判定の考え方は、契約を分ける側が請負側か発注者側かにかかわらず、「同一の工事の完成を二以上の契約に分割している」という実態そのものに着目しています。
発注者側の都合で契約が分けられた場合であっても、正当な理由が認められなければ、請け負う側は合算した金額を基準に許可の必要性を判断しなければなりません。発注者からの提案であっても、請負側がその判断を発注者に委ねてよいわけではない点は理解しておく必要があります。
契約書に押印する前に、発注者から提示された分割発注の理由が、工種や工期が客観的に独立していると説明できるものなのか、それとも基準額を下回らせることだけが目的になっていないかを、請負側としても確認しておくことが実務上の対応になります。
無許可で工事を請け負った場合の罰則
正当な理由のない契約の分割により、合算額が基準額以上になる工事を無許可で請け負った場合は、無許可営業として建設業法第47条の罰則の対象になり得ます。同条は、許可を受けずに建設業を営んだ者に対し、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を科すと規定し、情状により両者を併科できるとしています。
なお、拘禁刑は2025年6月1日施行の刑法改正により、従来の懲役と禁錮の呼称・制度が統一されたものです。個人に対する罰則に加えて、個人と法人の両方を罰する両罰規定により、法人にも1億円以下の罰金が科される定めもあり、分割発注によるリスクは会社全体に及ぶ点を押さえておく必要があります。
すでに建設業許可を受けている事業者が同様の分割発注を行った場合は、刑事罰に加えて行政上の監督処分の対象にもなります。監督処分は軽い順に指示処分、営業停止処分(最大1年以内)、許可取消処分の3段階に区分されており、営業停止期間中は新規契約や入札への参加ができなくなります。
無許可の事業者と許可済みの事業者のいずれであっても、分割発注を続けることで事業の継続そのものに影響が及ぶリスクがある点は共通しています。
- 無許可で請け負った場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になり得る(建設業法第47条)
- 両罰規定により、法人にも1億円以下の罰金が科される定めがある(同法第53条)
- すでに許可を受けている事業者は、刑事罰に加えて監督処分の対象にもなる
- 監督処分は軽い順に指示処分、営業停止処分(最大1年以内)、許可取消処分の3段階
許可なしでも適法に請け負える範囲を活用する
分割発注という抜け道に頼らなくても、許可がなくても参加できる範囲を活用しながら公共工事に関わる方法があります。ここまで見てきた合算判定や罰則のリスクを踏まえたうえで、次に確認する適法な選択肢を検討してみてください。
許可や経審がなくても参加できる入札がある
公共工事の入札というと、建設業許可や経営事項審査(経審)を取得していなければ参加できない、というイメージを持たれることがあります。しかし実際には、そのどちらもない状態で参加できる案件があります。

そもそも経営事項審査がなくても入札できるものはあります。建設業許可がなくても入札できるものがあるんです。入札の単価や種別によりますからね。
発注機関や案件の単価・種別によって条件は異なるため、すべての公共工事に当てはまるわけではありませんが、建設業許可や経審の有無だけを理由に参入の可能性を狭めてしまう前に、個別の入札要件を確認しておく価値はあります。この点は、正当な理由のない分割発注で基準額を回避しようとするのとは異なり、制度として認められている範囲を活用する適法な選択肢です。
- 発注機関ごとに入札参加資格の要件が異なる
- 案件の単価や種別によって、建設業許可や経営事項審査の要否が変わる
- 公告や入札参加資格審査の要領で、案件ごとに条件を確認する
建設業許可を取得して公共工事への参入を本格化する
許可不要の範囲を活用しつつ、公共工事への参入を本格化するには、建設業許可の取得を見据えた進め方が必要になります。分割発注のような抜け道を探すのではなく、正規の手続きに沿って計画的に準備を進めることが、結果的に参入までの近道になります。
段階的に参入プロセスを進める方法もある
いきなり許可を取得して大きな公共工事に参入するのではなく、許可がなくても請け負える小規模な工事で実績と売上を積みながら、並行して許可取得の準備を進めるという段階的な進め方も選択肢の一つです。許可の取得と実績づくりのどちらを先にするかは、判断が分かれるところです。



いきなり許可を取って大きな公共工事に入るというよりも、まずは許可がなくてもできる小規模な工事で2〜3ヶ月売上を立てながら、段階的に入っていく方が私はいいと思います。そういう仕組みです。
分割発注のような無理な調整をしなくても、軽微な建設工事の範囲内で案件を積み上げていくこと自体は制度上まったく問題がありません。その間に建設業許可の要件を計画的に整え、必要なタイミングで許可取得と経営事項審査(経審)の受審に進めば、抜け道を探すよりも着実に公共工事への参入を進めやすくなります。
- 軽微な建設工事の範囲で案件を積み上げ、実績と売上をつくる
- 並行して、経営業務の管理体制・技術者・財産的基礎・誠実性という許可の要件を整える
- 許可を取得したあと、経営事項審査を受審して入札参加資格審査に進む
抜け道ではなく公共工事参入という選択にどうつなげるか?
分割発注という抜け道を検討する背景には、基準額に縛られずに早く事業を進めたいという事情があると考えられます。ただ、これまで見てきたように、分割発注そのものには刑事罰や行政処分といったリスクが伴い、事業の継続を脅かしかねません。
一方で、許可取得前の段階から公共工事に関わる方法や、実績を積みながら許可取得を進める段階的な進め方は、制度として用意されています。500万円という基準額を「避ける」対象として捉えるのではなく、「活用しながら準備を進める期間」として捉え直すことが、抜け道に頼らない参入の第一歩になります。
| 分割発注で基準額を回避する | 軽微な建設工事の範囲を活用する | |
|---|---|---|
| 法令上の扱い | 正当な理由がなければ合算され、無許可営業に該当し得る | 制度上まったく問題がない |
| 想定されるリスク | 刑事罰。許可業者の場合は監督処分も | なし |
| その先 | 事業の継続そのものに影響が及ぶ | 実績を積みながら許可取得に進める |
公共工事は大手や実績のある会社が受注するものだと受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。実際に、許可や経審がなくても参加できる入札が存在する点は、本記事で紹介したとおりです。
よくある質問
- 工事を2つに分けてそれぞれ500万円未満で契約すれば建設業許可は不要になりますか?
-
正当な理由がない限り、分割された契約の請負代金は合計額で判断されます。合計額が基準額(税込500万円、建築一式工事は税込1,500万円)以上になる場合は、契約を分けていても軽微な建設工事とは認められず、建設業許可が必要です。
- 500万円未満の工事なら、どのような工事でも許可なしで請け負えますか?
-
建築一式工事以外は税込500万円未満、建築一式工事は税込1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事が基準です。工事の種類によって基準額が異なるため、請け負う工事がどちらに該当するかを事前に確認しておく必要があります。
- 建設業許可なしで工事を請け負った場合、どのようなリスクがありますか?
-
無許可営業として建設業法第47条の罰則対象になり得ます。3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があり、法人には両罰規定により1億円以下の罰金が科される定めもあります。どの程度の処分になるかは個別の事案によって異なります。
- 許可なしで公共工事に参入することは可能ですか?
-
発注機関や案件の単価・種別によっては、建設業許可や経営事項審査がなくても参加できる入札が存在します。ただし条件はすべての案件に当てはまるわけではないため、個別の入札要件を確認したうえで、本格的な参入に向けては許可取得を見据えて準備を進めることが前提になります。
許可がなくても参加できる案件で実績を積みながら、並行して許可取得の準備を進める段階的な進め方も選択肢の一つです。
まとめ
建設業許可の500万円基準を避けるための分割発注は、Web上で「抜け道」として紹介されることがありますが、正当な理由のない契約の分割は認められず、請負代金は合算して判断されます。無許可営業に該当した場合は、建設業法第47条に基づく罰則の対象になり得るリスクがあります。
一方で、許可や経営事項審査がなくても参加できる入札が存在するなど、抜け道に頼らずに活用できる適法な範囲もあります。まずはこうした範囲を活用しながら実績を積み、必要なタイミングで建設業許可の取得に進むという段階的な進め方が、公共工事への参入を着実に進める現実的な選択になります。
基準額を回避する方法を探すよりも、基準額の枠内でできることを見極め、その先にある許可取得や経審の受審を見据えて動き出すほうが、結果的に参入までの時間を短縮しやすいと考えられます。
- 500万円基準の分割発注は「抜け道」として語られるが、いずれの解説も違法性を指摘している
- 正当な理由のない契約の分割は認められず、請負代金は合計額で判断される
- 無許可営業には建設業法第47条の罰則があり、法人には両罰規定のリスクもある
- 許可や経審がなくても参加できる入札を活用しながら、段階的に許可取得を進める方法がある
より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。
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