経営業務管理責任者はいつから廃止?法改正による変更点と新要件


「経営業務管理責任者 廃止 いつから」と検索すると、この要件自体がなくなったような印象を受けます。しかし、経営業務管理責任者という個人の経験要件が丸ごと廃止されたわけではありません。令和2年10月1日施行の建設業法改正で見直されたのは、条文の書きぶりと要件を満たすルートです。
この記事では、「廃止された」と誤解されやすい理由と、改正で実際に変わった点、現行の建設業許可で整えるべき体制の考え方を整理します。制度の正確な理解は、建設業許可の取得や公共工事参入準備の土台になります。
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- 経営業務管理責任者という要件そのものが廃止されたわけではなく、条文の文言が国土交通省令に委任される形に改正された
- 令和2年10月1日施行の改正で、個人が単独で満たす経路に加えて常勤役員等と補佐する体制で満たす経路が新設された
- 改正の趣旨は要件の緩和・多様化であり、経営経験を1人で満たせない会社でも許可を受けられる道を広げるものである
- 現在も常勤役員等に相当する経験要件は存在しており、体制を整えることが公共工事参入の準備につながる
「経営業務管理責任者は廃止された」という検索が増えているのはなぜか?
この検索が生まれる背景には、条文そのものの書き方が変わったという事情があります。まず、改正前の条文がどのように個人要件を明記していたかを確認します。
改正前の条文には個人要件がどう明記されていたか
改正前の建設業法第7条第1号は「法人である場合においてはその役員のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が、許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること」という個人要件を、条文自体に明記していました。
つまり、経営業務管理責任者という具体的な文言と5年以上という年数要件は、省令ではなく法律の条文レベルで定められていました。
改正後の条文はどのような文言に置き換わったか
改正後の第7条第1号は「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること」という委任規定に置き換わりました。経営業務管理責任者という具体的な文言や年数要件は条文から消え、詳細は国土交通省令に委ねられる形になっています。
| 項目 | 改正前の第7条第1号 | 改正後の第7条第1号 |
|---|---|---|
| 条文の書き方 | 個人要件を条文自体に明記 | 国土交通省令で定める基準に適合する者という委任規定 |
| 経営業務管理責任者という文言 | 条文に記載あり | 条文から消えている |
| 5年以上という年数要件 | 法律の条文レベルで規定 | 詳細は国土交通省令に委任 |
この文言の変化が、「経営業務管理責任者は廃止された」という誤解を生みやすい直接の要因と考えられます。
令和2年10月1日施行の建設業法改正で実際に何が変わったのか?
条文の書き方が変わっただけで、要件そのものが消えたわけではありません。国土交通省令(建設業法施行規則等の一部改正省令)のレベルで、どのような基準が定められているのかを確認します。
個人が単独で満たす経路はどう整理されたか
改正後の省令でも、常勤役員(個人事業主であれば本人または支配人)のうち1人が、建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者であること、またはこれに準ずる地位での経験を有する者であることという個人単独のルートは存置されています。建設業の種類ごとの区別が整理された点はありますが、個人1人が経験によって要件を満たす仕組み自体はなくなっていません。
改正前は許可を受けようとする建設業の種類ごとに経験を区別する扱いがありましたが、改正後は建設業に関する経験として整理され、業種をまたいだ経験も個人ルートの中で評価されやすくなっています。この点は、複数業種の許可取得を検討している会社にとって申請の見通しを立てやすくする変化といえます。
新設された体制要件とはどのような仕組みか
今回の改正で新たに加わったのが、常勤役員1人に加えて、その役員を直接に補佐する者として財務管理・労務管理・運営業務の経験を持つ人材を配置する体制要件です。補佐する者が持つべき経験の種類は3つありますが、1人が複数の経験を兼ねることも認められています。
経営経験を持つ人材が1人だけでは要件を満たせない会社でも、複数人のチームとして経営能力を担保できれば許可を受けられる経路が加わったことになります。
この体制ルートを選ぶ場合、中心となる常勤役員には、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有した上で通算5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位での経験を有すること、あるいは5年以上役員等としての経験を有した上で建設業に関し2年以上役員等としての経験を有することのいずれかが求められます。
直接に補佐する者についても、補佐する立場になろうとする建設業者または建設業を営む者のもとで5年以上の経験を有していることが条件です。単に人数を揃えれば足りる制度ではなく、それぞれの立場に応じた経験年数の裏付けが必要になります。
- 常勤役員1人に加えて、財務管理・労務管理・運営業務の経験を持つ人材を配置すること
- 補佐する者が持つべき経験の種類は3つあるが、1人が複数の経験を兼ねることも認められている
- 中心となる常勤役員は、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有した上で通算5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位での経験を有すること
- または、5年以上役員等としての経験を有した上で建設業に関し2年以上役員等としての経験を有すること
- 直接に補佐する者は、補佐する立場になろうとする建設業者または建設業を営む者のもとで5年以上の経験を有すること
改正前後で経営業務管理責任者の考え方はどう転換したのか?
個人要件から体制要件への転換には、どのような趣旨があったのでしょうか。国土交通省が示す改正の狙いと、あわせて追加された関連要件を確認します。
個人要件から体制要件への転換にはどのような趣旨があるか
国土交通省の資料によれば、この改正は「建設業者の持続可能性の観点から、経営能力(経営業務管理責任者)に関する基準を見直し、経営能力をこれまでと同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとし許可を認めることとした」ものです。
後継者不足や事業承継への対応など、経営経験を持つ人材が1人で全ての要件を満たせない中小建設業者でも、複数人の体制で経営能力を担保できれば許可を受けられるようにする趣旨であり、要件の緩和・多様化にあたります。
同時に追加された社会保険への加入要件とは何か
同じ省令改正では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険という適正な社会保険への加入も、新たに建設業許可の要件として加わりました。経営業務管理責任者の要件とは別の項目ですが、同じタイミングで施行されているため、許可申請の準備を進める際は両方を切り分けて確認しておく必要があります。
社会保険への加入状況は、経営業務管理責任者相当の要件とは判断基準がまったく異なるため、役員体制を整えたつもりでも社会保険の未加入が理由で許可が下りない、という事態も起こり得ます。許可申請の準備段階では、役員の経験年数の整理とあわせて、会社としての社会保険加入状況も並行して確認しておくと手戻りを防ぎやすくなります。
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険という適正な社会保険への加入が、新たに建設業許可の要件として加わった
- 経営業務管理責任者の要件とは別の項目だが、同じタイミングで施行されている
- 判断基準がまったく異なるため、役員体制を整えても社会保険の未加入を理由に許可が下りない事態が起こり得る
- 申請準備では、役員の経験年数の整理と会社としての社会保険加入状況を並行して確認する
現在の建設業許可で満たすべき経営業務管理責任者相当の要件とは?
制度上は個人ルートと体制ルートのどちらかを選べる形になっていますが、いずれのルートでも一定の経験年数要件を満たす人材を確保する必要があります。ここでは概要のみを整理します。
常勤役員等の経験要件はどのような内容か
現行制度でも、常勤役員等(旧・経営業務管理責任者に相当する者)が経営業務の管理を適正に行うに足りる経験を有していることが求められます。個人ルートであれば本人の経験年数、体制ルートであれば常勤役員と直接補佐する者それぞれの経験年数が問われる仕組みです。
どちらのルートを選ぶ場合でも、経験の裏付けとなる資料(登記事項証明書や工事請負契約書、確定申告書の控えなど)を用意し、申請時に経験年数を証明できるようにしておく必要があります。
会社によっては、代表者本人が個人ルートの経験年数に届いていない一方で、役員の中に財務・労務・運営いずれかの実務経験を持つ人材がいるケースもあります。そうした場合、体制ルートを選ぶことで、代表者1人の経験だけに頼らずに要件を満たせる可能性があります。どちらのルートが自社に合うかは、現在の役員構成と各自の経験年数を照らし合わせて判断する部分です。
- 個人ルートでは、本人(常勤役員等)の経験年数が問われる
- 体制ルートでは、常勤役員と直接補佐する者それぞれの経験年数が問われる
- どちらのルートでも、経験の裏付けとなる資料(登記事項証明書や工事請負契約書、確定申告書の控えなど)を用意して経験年数を証明できるようにしておく
- どちらのルートが自社に合うかは、現在の役員構成と各自の経験年数を照らし合わせて判断する
年数要件の詳細はどこで確認できるか
具体的な年数(5年・6年・2年など)や、個人ルートと体制ルートのどちらを選ぶべきかの判断は、会社の役員構成によって変わります。この詳細な使い分けについては、別記事で経営業務管理責任者の要件そのものを扱っているため、そちらもあわせて確認しておくと申請準備を進めやすくなります。
年数の数え方は工事の種類や在籍していた法人形態によっても変わってくるため、自社の状況に当てはめて確認する作業が申請準備の初期段階で必要になります。
特に、複数の法人を経営していた経歴がある場合や、個人事業主から法人化した経緯がある場合は、経験年数の通算方法が単純ではありません。在籍していた会社の登記情報や当時の契約書類が手元に残っているかどうかによって、申請時に提示できる証明資料の範囲も変わってきます。
年数要件の細部を詰める前に、まずは自社に残っている資料の棚卸しから始めておくと、後の申請準備がスムーズになります。
経営業務管理責任者要件の見直しは公共工事参入にどうつながるか?
ここまで見てきたとおり、経営業務管理責任者の要件は廃止されたのではなく、個人1人が満たすルートに加えて、複数人の体制で満たすルートが加わる形に見直されました。この転換は、建設業許可を取得し公共工事に参入しようとする会社にとって、選択肢が増えたことを意味します。
建設業許可は、公共工事の入札に参加するための前提条件のひとつです。経営業務管理責任者相当の要件をどのルートで満たすかを整理する作業は、許可取得に向けた準備の入り口であると同時に、その先にある経営事項審査や入札参加資格の取得を見据えた準備でもあります。
- 経営業務管理責任者相当の要件を、個人ルートと体制ルートのどちらで満たすかを整理する
- 建設業許可を取得する
- 経営事項審査を受ける
- 入札参加資格を取得する
「自社には経営業務管理責任者になれる人材がいないから、公共工事への参入は難しい」という受け止め方をされることがあります。ただ、制度上は経営経験を持つ役員が1人だけいる場合に限らず、複数の役員が経験を分担して体制を整える経路も用意されています。
社内の役員構成を見直すことで、建設業許可の取得、ひいては公共工事参入の道が開ける可能性がある点は、制度上の事実として押さえておく価値があります。
よくある質問
- 経営業務管理責任者という肩書きは現在も使われていますか?
-
現行の建設業法の条文上は「経営業務管理責任者」という文言は使われておらず、常勤役員等という表現に置き換わっています。ただし実務上は、旧来の呼び方として経営業務管理責任者という言葉が使われ続けている場面もあります。
- 令和2年10月の改正前に経営業務管理責任者として認められていた人は、改正後も引き続き認められますか?
-
個人が単独で満たす経路(常勤役員等が5年以上の経験を有する者であることなど)は改正後も存置されているため、改正前の要件を満たしていた人がその経験を理由に認められなくなるものではありません。個別の状況によって判断が変わる部分もあるため、詳細は申請窓口での確認が望ましいです。
- 常勤役員を直接補佐する者には、どのような人を充てればよいですか?
-
財務管理・労務管理・運営業務のいずれかの経験を持つ人材を充てる仕組みで、1人が複数の経験を兼ねることも認められています。具体的にどのような経験年数・実績が必要かは会社の状況によって異なるため、詳細な要件は別記事もあわせて確認しておくとよいです。
- 今回の改正で経営業務管理責任者の要件は緩和されたのですか?
-
個人1人で要件を満たすルートに加えて、複数人の体制で満たすルートが新設された点では、選択肢が広がったといえます。ただし新設されたルートにも一定の経験年数要件があるため、無条件に基準が下がったわけではない点に注意が必要です。
まとめ
「経営業務管理責任者は廃止された」という検索の背景には、令和2年10月1日施行の建設業法改正で、条文の文言が法律から国土交通省令に委任される形に変わったという事情があります。条文から具体的な文言が消えたことが、廃止されたかのような印象につながっていると考えられますが、要件そのものがなくなったわけではありません。
実際の改正内容は、個人が単独で経験要件を満たすルートを存置しつつ、常勤役員とそれを直接補佐する者による体制でも要件を満たせるようにする、という選択肢の追加でした。経営経験を持つ人材が1人しかいない会社に限らず、複数人で経営能力を担保できる体制を組める会社にも許可取得の道が開かれています。
制度の正確な理解は、社内の役員構成を見直すきっかけにもなります。経営業務管理責任者相当の要件をどう満たすかを整理したうえで、建設業許可の取得、そして公共工事への参入準備を進めていくことが次のステップになります。
- 経営業務管理責任者という文言は改正後の条文から消えたが、要件そのものが廃止されたわけではない
- 令和2年10月1日施行の改正で、個人ルートに加えて常勤役員と補佐する者による体制ルートが新設された
- 改正の趣旨は要件の緩和・多様化であり、経営経験を持つ人材を確保できない会社にも許可取得の道を広げるものである
- 現行制度でも常勤役員等相当の経験要件を満たす体制づくりが、建設業許可・公共工事参入の準備につながる
より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。
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