専任技術者になれる資格一覧!国家資格や実務経験の要件を大公開


営業所専任技術者は、建設業許可を取得するために欠かせない要件の一つです。営業所ごとに専任で技術者を配置する必要があり、その要件を満たす方法は「国家資格を保有するルート」と「実務経験を積むルート」の大きく2系統に分かれます。
なお、「専任技術者」は令和6年12月13日施行の改正建設業法で「営業所技術者等」(一般建設業は営業所技術者、特定建設業は特定営業所技術者)に名称が変わりました。この記事では、広く使われている「専任技術者」の呼称で説明します。
この記事では、一般建設業と特定建設業それぞれで専任技術者になれる資格や実務経験の要件を整理し、業種ごとに確認すべき注意点まで解説します。制度の全体像を押さえておくことは、公共工事への参入を検討する際の土台にもつながります。
公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。
- 専任技術者になる方法は国家資格ルートと実務経験ルートの2系統に分かれる
- 一般建設業と特定建設業では専任技術者になれる資格の要件レベルが異なる
- 指導監督的実務経験の対象工事は請負代金4,500万円以上で、他の金額基準とは別の条文に基づく
- 専任技術者になれる資格は29業種ごとに個別に定められており、業種によって要件が異なる
専任技術者になれる資格にはどのような種類があるか?
専任技術者は、建設業法第7条第2号(一般建設業)および第15条第2号(特定建設業)に規定される許可要件の一つです。まず、専任技術者になる方法の全体像を確認します。
専任技術者とはどのような役割を持つ建設業許可の要件か
専任技術者は、営業所ごとに常勤で配置し、契約の締結や工事の技術的な管理を担う技術者です。工事現場に置く主任技術者・監理技術者とは別の制度ですが、要件のレベルとしては「監理技術者=特定建設業の専任技術者と同等」「主任技術者=一般建設業の専任技術者と同等」という対応関係にあります。
この2つの制度を混同したまま要件を確認すると、必要な資格や実務経験年数を誤って把握してしまうことがあるため、まずは営業所専任技術者としての要件を切り分けて整理しておくことが重要です。
専任技術者になる方法は国家資格ルートと実務経験ルートに分かれるか
専任技術者になる方法は、大きく分けて「国家資格を保有するルート」と「実務経験を積むルート」の2系統があります。一般建設業と特定建設業では要件のレベルが異なり、特定建設業の方がより厳しい条件(一般建設業の要件に加えた追加要件、または上位の国家資格)を求められます。
- 専任技術者になる方法は「国家資格を保有するルート」と「実務経験を積むルート」の2系統に分かれる
- 一般建設業と特定建設業では要件のレベルが異なり、特定建設業の方がより厳しい条件を求められる
- 特定建設業では一般建設業の要件に加えた追加要件、または上位の国家資格が必要になる
- 要件のレベルは監理技術者が特定建設業の専任技術者、主任技術者が一般建設業の専任技術者と対応する
どちらのルートを選ぶかは、既に保有している資格や積んできた実務経験の内容によって変わってきます。次の章から、一般建設業と特定建設業それぞれのルートを詳しく確認します。
一般建設業の専任技術者になれる国家資格にはどのようなものがあるか?
一般建設業の専任技術者になれる国家資格は、建設業法上の29業種ごとに個別に定められています。業種によって対象となる資格が異なるため、確認の仕方を押さえておく必要があります。
業種別に専任技術者になれる資格を確認できる国土交通省の一覧表とはどのようなものか
国土交通省は、配置技術者となり得る国家資格等の業種別対応表を公表しています。この一覧表は、建設業法上の29業種を横軸に、技術検定・建築士・技術士・電気工事士・技能検定などの資格区分を縦軸にした対応表で、どの資格がどの業種の専任技術者要件を満たすかを一目で確認できます。
この一覧表は改正のたびに更新されており、記事執筆時点の情報としては2025年12月18日施行版が最新です。実際に申請を検討する際は、最新版の一覧表で対象資格を確認することが前提になります。
一般建設業の専任技術者になれる代表的な国家資格にはどのようなものがあるか
業種によって対象資格は異なりますが、代表的な例としては次のような資格が挙げられます。いずれも業種ごとの対応関係を一覧表で確認したうえで使う必要があります。
- 2級施工管理技士(2級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士、2級電気工事施工管理技士など、業種に対応するもの)
- 2級建築士・木造建築士(建築工事業)
- 第一種・第二種電気工事士(電気工事業)
- 各種技能検定1級・2級(とび、左官、タイル張りなど専門工事業種)
- 登録基幹技能者(単一業種で実務経験10年以上を有する場合に該当)
また、特定建設業の専任技術者になれる国家資格を保有している場合は、そのまま一般建設業の専任技術者要件も満たします。上位の資格が下位の要件を包含する形になっているためです。
資格取得後に実務経験が必要になるケースとはどのようなものか
一覧表の中には、資格を取得すれば無条件で専任技術者になれるものと、資格取得後に当該業種での実務経験が一定年数(1〜5年程度)追加で必要になるものが混在しています。たとえば技能検定2級は、多くの業種で合格後3年以上の実務経験が必要とされています。第一種・第二種電気工事士についても、合格後に一定の実務経験を求められる場合があります。
資格を保有していれば即座に専任技術者になれると思い込んでしまうと、申請段階で実務経験が不足していることに気づくケースもあるため、一覧表の「枠内の数字」まで含めて確認しておくことが安全です。
実務経験だけで一般建設業の専任技術者になるにはどうすればよいか?
一般建設業の専任技術者は、国家資格がなくても実務経験だけで要件を満たすことができます。学歴の有無によってルートが分かれる仕組みです。
学歴を問わず実務経験10年で専任技術者になるルートとはどのようなものか
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者は、学歴を問わず専任技術者の要件を満たします。指定学科の修了や国家資格の保有がなくても使える点が特徴ですが、あくまで許可を受けようとする業種の工事に関する経験に限られる点には注意が必要です。
指定学科修了と実務経験を組み合わせて専任技術者になるにはどうすればよいか
指定学科(許可を受けようとする建設業に対応する学科)を修了している場合は、実務経験の必要年数が短縮されます。具体的には、高等学校卒業後は5年以上、大学卒業後は3年以上の実務経験で要件を満たせます。専門学校卒業後は5年以上、専門士・高度専門士の称号を持つ場合は3年以上の実務経験が必要です。
| 学歴等 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|
| 学歴を問わない場合 | 10年以上 |
| 指定学科を修了し高等学校を卒業した場合 | 5年以上 |
| 指定学科を修了し大学を卒業した場合 | 3年以上 |
| 指定学科を修了し専門学校を卒業した場合 | 5年以上 |
| 指定学科を修了し専門士・高度専門士の称号を持つ場合 | 3年以上 |
指定学科は業種ごとに定められているため、同じ学科でも対象となる業種とならない業種があります。実務経験ルートを検討する際は、指定学科に該当するかどうかをあわせて確認しておくとよいでしょう。
特定建設業の専任技術者になれる資格にはどのようなものがあるか?
特定建設業の専任技術者は、一般建設業よりも要件が厳しく設定されています。主に3つの方法があります。
1級相当の国家資格で特定建設業の専任技術者になるにはどうすればよいか
1級の国家資格(1級施工管理技士、1級建築士、技術士など、業種に対応するもの)を保有している場合は、実務経験なしで特定建設業の専任技術者要件を満たせます。国土交通大臣特別認定者として認定を受ける方法もありますが、こちらは個別の審査を経る特殊なルートです。
指導監督的実務経験で特定建設業の専任技術者になる要件とはどのようなものか
一般建設業の専任技術者要件を満たした者のうち、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者も、特定建設業の専任技術者になれます。指導監督的実務経験とは、工事現場の主任技術者や現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験を指します。
- 1級の国家資格(1級施工管理技士、1級建築士、技術士など、業種に対応するもの)を保有する
- 国土交通大臣特別認定者として個別の審査を経て認定を受ける
- 一般建設業の専任技術者要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する
この4,500万円という金額基準(施行令第5条の3)は、令和7年2月1日施行の施行令改正でも据え置かれており、改正の対象外となっています。一方で、特定建設業許可そのものが必要になる下請代金の基準は5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上・施行令第2条)、主任技術者・監理技術者の専任配置が必要になる請負代金の基準は4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上・施行令第27条)と、それぞれ別の条文に定められています。
金額が近く混同しやすいため、どの基準について述べているのかを常に明示しておく必要があります。なお、これらの数値は執筆時点の情報であり、今後の施行令改正により変更される可能性があります。
指定建設業7業種で実務経験ルートが使えないとはどういうことか
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の指定建設業7業種については、指導監督的実務経験のルートでは特定建設業の専任技術者になれません。これらの業種では、1級の国家資格を保有しているか、国土交通大臣特別認定者であることが必須です。
該当する業種で特定建設業を検討している場合、実務経験だけでは要件を満たせない可能性があるため、早い段階でこの制約を確認しておくことが重要です。
業種ごとに資格要件を確認する際、どのような点に注意すべきか?
専任技術者になれる資格は、建設業の29業種ごとに個別に定められています。最後に、業種ごとの確認で見落としやすい点を整理します。
同じ資格でも業種によって実務経験の要否が変わるとはどういうことか
同じ資格を保有していても、業種によって「資格取得のみで専任技術者になれる」場合と「資格取得後に当該業種の実務経験が追加で必要」な場合があります。一覧表の「枠内の数字」がこの追加年数を示しており、資格名だけで判断せず、対応する業種の欄まで確認する必要があります。
実務経験は許可を受けようとする業種の工事に限られるという点にどう注意するか
実務経験ルートを使う場合、その経験は「許可を受けようとする建設業に係る建設工事」に関するものに限られます。他業種で長年の経験を積んでいても、原則としてその経験を別業種の専任技術者要件には算入できません。複数業種の許可を検討している場合は、業種ごとに実務経験の内容を切り分けて整理しておく必要があります。
- 同じ資格でも業種によって、資格取得のみで足りる場合と当該業種の実務経験が追加で必要な場合がある
- 一覧表の「枠内の数字」が追加で必要な実務経験年数を示している
- 実務経験は許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関するものに限られる
- 複数業種の許可を検討する場合は業種ごとに実務経験の内容を切り分けて整理する
- 指定建設業7業種に該当するかどうかは特定建設業の要件を確認する最初の段階でチェックする
また、指定建設業7業種に該当するかどうかは、特定建設業の要件を確認する最初の段階でチェックしておくべきポイントです。該当する場合、実務経験だけでは特定建設業の専任技術者になれないため、資格取得の計画を早めに立てる必要があります。
専任技術者の資格要件は公共工事参入にどうつながるか?
ここまで見てきた専任技術者の資格要件は、建設業許可を取得するための土台であり、その許可は公共工事の入札に参加するための前提条件でもあります。どの資格・実務経験で専任技術者要件を満たすかによって、許可取得までのスケジュールも変わってきます。
特定建設業の専任技術者は、公共工事の中でも下請契約の総額が大きい工事を元請けとして受注する際に必要になる場面があります。自社が扱う工事の規模や業種によって、一般建設業と特定建設業のどちらの要件を整理すべきかが変わってくる点も押さえておく価値があります。
- 専任技術者の資格要件は建設業許可を取得するための土台にあたる
- その建設業許可は公共工事の入札に参加するための前提条件でもある
- どの資格・実務経験で専任技術者要件を満たすかによって許可取得までのスケジュールが変わる
- 特定建設業の専任技術者は、下請契約の総額が大きい工事を元請けとして受注する際に必要になる場面がある
公共工事は、大手や実績のある会社だけが対応できるもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。専任技術者の資格要件を業種ごとに正しく整理しておくことは、その入り口を押さえる作業の一つといえます。
よくある質問
- 専任技術者と主任技術者・監理技術者は同じ資格で兼任できますか?
-
専任技術者(営業所配置)と主任技術者・監理技術者(工事現場配置)は別の制度ですが、要件のレベルは対応しています。同じ資格が両方の要件を満たす場合もありますが、監理技術者として現場に配置される場合は、資格保有に加えて監理技術者資格者証の交付や講習の受講といった別の義務が生じる点に注意が必要です。
- 実務経験10年ルートはすべての業種で使えますか?
-
学歴を問わない実務経験10年ルートは、一般建設業であれば全業種共通で使える仕組みです。ただし、その経験は許可を受けようとする業種の工事に関するものに限られるため、業種を切り替える場合は改めて当該業種での実務経験を積む必要があります。
- 特定建設業の専任技術者になれる資格は一般建設業の専任技術者としても使えますか?
-
使えます。特定建設業の専任技術者になれる国家資格を保有している場合、その資格は一般建設業の専任技術者要件も満たします。上位資格が下位の要件を包含する形になっているためです。
- 指導監督的実務経験の対象工事はどの業種でも同じ金額基準ですか?
-
指導監督的実務経験の対象となる工事の請負代金基準は、業種にかかわらず4,500万円以上です(施行令第5条の3)。ただし土木工事業や建築工事業など指定建設業7業種では、この実務経験ルート自体が使えないため、業種が指定建設業7業種に該当するかどうかを先に確認しておく必要があります。
まとめ
専任技術者になる方法は、国家資格を保有するルートと実務経験を積むルートの2系統に分かれます。一般建設業と特定建設業では要件のレベルが異なり、特定建設業の方がより厳しい条件を求められる点がポイントです。
特定建設業の専任技術者になれる指導監督的実務経験の対象工事は請負代金4,500万円以上(施行令第5条の3)で、特定建設業許可そのものの下請代金基準(5,000万円以上・施行令第2条)や専任配置が必要な請負代金基準(4,500万円以上・施行令第27条)とは別の条文に基づいています。金額が近く混同しやすいため、どの基準を指すかを明示しておくことが大切です。
専任技術者になれる資格は建設業の29業種ごとに個別に定められており、業種によって対象資格や必要な実務経験年数が異なります。自社が扱う業種の要件を一覧表で確認し、資格取得や実務経験の計画を早めに立てることが、許可取得の手戻り防止につながります。
- 専任技術者になる方法は国家資格ルートと実務経験ルートの2系統に分かれる
- 一般建設業と特定建設業では専任技術者になれる資格の要件レベルが異なる
- 指導監督的実務経験の対象工事は請負代金4,500万円以上(施行令第5条の3)で、他の金額基準とは別の条文に基づく
- 専任技術者になれる資格は29業種ごとに個別に定められており、業種ごとの一覧表確認が欠かせない
より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。
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