防水工事業で建設業許可を取るには?取得条件と専任技術者を解説

監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

防水工事業で建設業許可を取得したいものの、自社が請け負っている防水の工事がこの業種に該当するのか、また営業所技術者(旧・専任技術者)をどう確保すればよいか迷う経営者の方もいるのではないでしょうか。

この記事では、防水工事業の定義と例示から、建築系と土木系の区分、建設業許可の取得条件、営業所技術者になれる資格と実務経験のルートまでを整理し、公共工事参入への接続点にも触れます。

公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。

この記事で分かること
  • 防水工事業は、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事を担う業種である
  • 防水工事業に含まれるのは建築系の防水工事のみで、トンネル防水工事等の土木系は別の業種に区分される
  • 営業所技術者になれる資格には建築施工管理技士のほか、技能検定の防水施工も含まれる
  • 防水工事業は指定建設業ではないため、特定建設業許可でも指導監督的実務経験によるルートを使える
目次

防水工事業とはどのような工事を行う建設業許可か?

建設業許可は建設業法別表第一に掲げられた29種類の業種ごとに区分されており、防水工事業もそのうちの一つです。まず、防水工事業がどのような工事を対象にした業種なのかを確認します。

防水工事の定義にはどのような工事内容が含まれるか

国土交通省が公表している業種区分の資料では、防水工事は「アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事」と定義されています。この定義は昭和47年建設省告示第350号に基づくものです。

建設業許可事務ガイドラインの別表では、防水工事の例示としてアスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事の6つが挙げられています。使用する材料や工法が異なっていても、防水を目的とする工事はこの業種にまとめられている点が特徴です。

  • アスファルト防水工事・モルタル防水工事
  • シーリング工事
  • 塗膜防水工事・シート防水工事
  • 注入防水工事

建築系の防水工事と土木系の防水工事はどう区分されるか

建設業許可事務ガイドラインには、防水工事についての区分の考え方が示されています。防水工事に含まれるのはいわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は防水工事ではなく、とび・土工・コンクリート工事に該当するとされています。

同じ「防水」という言葉を使う工事であっても、対象が建築物か土木構造物かによって業種が分かれる仕組みです。土木系の防水を継続的に請け負う場合は、とび・土工工事業の許可が必要になる可能性があります。

防水モルタルを用いた工事はどの業種の許可で施工できるか

もう1点、ガイドラインには防水モルタルについての整理も示されています。防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業と防水工事業のどちらの業種の許可でも施工可能とされています。

左官工事の例示にも「モルタル防水工事」が挙げられており、業種の内容が一部重なっている例です。ガイドラインでも、各工事の内容はそれぞれ他の工事の内容と重複する場合があることに留意するよう示されています。

工事の内容該当する業種
建築物の屋上・外壁等の防水工事防水工事業
トンネル防水工事等の土木系の防水工事とび・土工工事業
防水モルタルを用いた防水工事左官工事業と防水工事業のいずれでも施工可能

防水工事業で建設業許可を取得するにはどの条件を満たす必要があるか?

建設業許可(一般建設業)を受けるには、建設業法第7条に定める4つの要件をすべて満たし、かつ第8条の欠格要件に該当しないことが必要です。これは防水工事業に限らず、全業種に共通する枠組みです。

経営業務の管理体制の要件とはどのようなものか

経営業務の管理体制については、法人であれば常勤役員1名、個人事業主であれば本人または支配人1名が、建設業に関し経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すると認められる必要があります。

典型的なルートは、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合です。これに加えて、健康保険・厚生年金・雇用保険といった適正な社会保険への加入も要件の一つとされています。

財産的基礎と誠実性の要件はどのように判断されるか

財産的基礎の要件は、一般建設業の場合、自己資本の額が500万円以上であること、500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有することのいずれか1つを満たせば足ります。

誠実性の要件は、請負契約の締結や履行に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことを求めるもので、法人の役員等にも適用されます。

欠格要件に該当するのはどのような場合か

欠格要件(法第8条)には、破産者で復権を得ていない者、許可を取り消されてから5年を経過しない者、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わった日から5年を経過しない者などが列挙されています。役員や使用人がこれに該当する場合、法人・個人事業主とも許可を受けられません。

  • 経営業務の管理体制として、常勤役員1名または個人事業主本人が経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すると認められること
  • 各営業所に営業所技術者等を専任で配置すること
  • 財産的基礎として、自己資本500万円以上・500万円以上の資金調達能力・過去5年間の継続営業実績のいずれか1つを満たすこと
  • 誠実性として、請負契約の締結や履行に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険といった適正な社会保険に加入し、法第8条の欠格要件に該当しないこと

防水工事業の営業所技術者になれる資格にはどのようなものがあるか?

各営業所に専任で配置する技術者は、令和6年12月13日施行の改正により「専任技術者」から「営業所技術者等」に呼称が変更されました。一般建設業は営業所技術者、特定建設業は特定営業所技術者と呼ばれますが、要件そのものに変更はありません。

一般建設業の営業所技術者になれるルートにはどのようなものがあるか

一般建設業の営業所技術者等(法第7条第2号)は、次のいずれかに該当する者とされています。指定学科を修了し高校卒業後5年以上または大学・高等専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者、10年以上の実務経験を有する者、国土交通大臣が同等以上と認定した者(国家資格者等を含む)のいずれかです。

防水工事業の指定学科は「土木工学又は建築学に関する学科」とされています。この学科を修了していれば、実務経験の必要年数が短縮される仕組みです。

10年の実務経験によらず営業所技術者になれる資格は何か

建設業法施行規則第7条の3第2号の表では、防水工事業について次の資格が挙げられています。技能検定による資格が認められている点が、舗装工事業のような業種との違いです。

  • 建築施工管理の1級または2級の第二次検定合格者(2級は検定種別を「仕上げ」とするものに限る)
  • 技能検定のうち一級の防水施工の合格者
  • 技能検定のうち二級の防水施工の合格者で、合格後に防水工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 土木施工管理・建築施工管理・造園施工管理の1級の第一次検定合格者等で、合格後に防水工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • これらの2級の第一次検定または第二次検定の合格者(建築施工管理の2級第二次検定は検定種別を「建築」または「躯体」とするものに限る)で、合格後に防水工事に関し5年以上の実務経験を有する者

実務経験だけで要件を満たす場合の年数はどうなるか

資格を保有していない場合でも、防水工事に関し10年以上の実務経験があれば一般建設業の営業所技術者になれます。加えて防水工事業には、複数業種の経験を合算できる緩和規定が設けられています。

建築一式工事および防水工事に関し12年以上の実務経験があり、そのうち防水工事に関し8年を超える経験を有する場合も、営業所技術者の要件を満たす対象になります。

防水工事業が指定建設業ではないことで何が変わるか?

下請契約の総額が一定額以上になる場合は、一般建設業ではなく特定建設業の許可が必要です。防水工事業では、発注者から直接請け負った1件の工事について下請代金の総額が5,000万円以上となる場合が特定建設業の対象になります(建設業法施行令第2条)。

特定建設業の技術者要件で実務経験ルートは使えるか

指定建設業は、施工技術の総合性等を考慮して政令で定める7業種(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)であり、防水工事業はこれに含まれていません。

そのため、特定建設業の特定営業所技術者を国家資格者等に限定する規定(法第15条第2号ただし書)は適用されず、指導監督的実務経験によるルートを利用できます。具体的には、一般建設業の要件を満たす者のうち、発注者から直接請け負った請負代金4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者が対象です。

項目防水工事業舗装工事業などの指定建設業
特定建設業の技術者要件指導監督的実務経験のルートを利用できる国土交通大臣が定める試験の合格者等または大臣認定者に限られる
監理技術者の要件法第15条第2号イ・ロ・ハのいずれかに該当する者法第15条第2号イに該当する者または大臣認定者
一般建設業の技術者要件指定学科と実務経験、実務経験10年以上、国家資格等同左

特定建設業では財産的基礎の要件はどう変わるか

特定建設業では、技術者以外の要件も一般建設業より厳しくなります。欠損の額が資本金の20%を超えていないこと、流動比率が75%以上であること、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であることをすべて満たす必要があります。

防水工事業の許可は公共工事参入にどうつながるか?

ここまで見てきた防水工事業の区分や取得条件は、単体で完結する手続きではなく、公共工事という受注機会に参入するための土台という位置づけで捉えることができます。学校や庁舎、公営住宅など公共建築物の屋上防水や外壁のシーリングは、改修工事として繰り返し発注される分野です。

防水工事業は指定建設業ではないため、技術者要件の面では選択肢が比較的広い業種といえます。手続きにかかる期間についても、進め方によって差が出ます。

2ヶ月程度で取得できます。自分で手続きを進めた場合の話ですが。

標準処理期間は申請先の都道府県や地方整備局によって異なるため、具体的な日数は各窓口の手引きで確認する必要があります。公共工事は大手や実績のある会社のもの、と受け止められることがありますが、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。

  • 公共建築物の屋上防水や外壁のシーリングは、改修工事として繰り返し発注される分野である
  • 防水工事業は指定建設業ではないため、技術者要件の面では選択肢が比較的広い
  • 標準処理期間は申請先の都道府県や地方整備局によって異なる
  • 入札参加の要件は制度として定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる

よくある質問

防水工事業では、どのくらいの金額の工事から建設業許可が必要になりますか?

防水工事は建築一式工事に該当しないため、1件あたりの請負代金が500万円未満の工事(軽微な建設工事)であれば、建設業許可がなくても施工できます(建設業法施行令第1条の2)。500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可の取得が必要になります。

シーリング工事だけを請け負う場合も防水工事業の許可が必要ですか?

シーリング工事は防水工事の例示に挙げられているため、500万円以上の工事を請け負う場合は防水工事業の許可が基本になります。実際の工事内容や契約の範囲によって判断が変わる場合があるため、許可行政庁への確認をおすすめします。

左官工事業の許可があれば防水工事も請け負えますか?

防水モルタルを用いた防水工事については、左官工事業と防水工事業のどちらの業種の許可でも施工可能とされています。ただし、アスファルト防水工事やシート防水工事など他の工法による防水工事は防水工事業の範囲となるため、請け負う工法に応じた確認が必要です。

「専任技術者」という呼び方は現在も使われていますか?

令和6年12月13日施行の改正により、法令上の名称は「営業所技術者等」に変更されています。一般建設業は営業所技術者、特定建設業は特定営業所技術者と呼ばれますが、これは呼称の変更であり要件自体に変更はありません。

まとめ

防水工事業は、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事を担う業種です。例示にはアスファルト防水工事やシーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事などが含まれますが、対象となるのは建築系の防水工事に限られます。

営業所技術者になれる資格には、建築施工管理技士のほか技能検定の防水施工も含まれており、実務経験10年以上や複数業種の経験を合算するルートも用意されています。取得条件としては、経営業務の管理体制・営業所技術者・財産的基礎・誠実性の4つの要件を満たす必要があります。

防水工事業は指定建設業ではないため、特定建設業許可でも指導監督的実務経験によるルートを利用できます。この点は舗装工事業などの指定建設業との大きな違いであり、事業拡大の道筋を考えるうえで押さえておきたい前提です。

この記事のまとめ
  • 防水工事業はアスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事を担う業種である
  • 含まれるのは建築系の防水工事のみで、トンネル防水工事等はとび・土工・コンクリート工事に区分される
  • 営業所技術者になれる資格には建築施工管理技士や技能検定の防水施工が含まれる
  • 指定建設業ではないため、特定建設業許可でも指導監督的実務経験によるルートを使える

より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。

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