主任技術者の専任・非専任の違いとは?配置要件と現場ルールを解説

監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

公共工事に参入するにあたり、「主任技術者」という言葉と「専任」という条件がどう結びつくのか、整理しきれていないという声を聞くことがあります。金額の基準だけを見て判断してしまうと、対象施設の条件を見落としたり、似た数値の別の基準と混同したりして、技術者の配置計画を誤ってしまうケースも見られます。

この記事では、主任技術者の配置義務、専任が必要になる条件、非専任でよい工事の範囲、現場での運用上の注意点までを、建設業法・建設業法施行令の条文に沿って整理します。専任・非専任の判断が公共工事参入のどの段階に位置づけられるかもあわせて確認していきます。

公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。

この記事で分かること
  • 主任技術者は、請負金額の大小にかかわらずすべての工事現場に置く義務がある
  • 専任が必要になるかどうかは、請負代金の金額基準と対象施設の該当有無を掛け合わせて判断する
  • 専任の基準額は、特定建設業許可や指導監督的実務経験の基準額とは別条文の別の数値である
  • 専任とは他現場との兼務をしないことであり、現場への四六時中の常駐までを意味するものではない
目次

主任技術者とは?工事現場に置く義務がある技術者

建設業許可を受けた建設業者は、請け負った建設工事を施工するにあたり、施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を工事現場に置かなければならないと、建設業法第26条第1項で定められています。この義務は請負金額の大小を問わず、建設業許可を受けたすべての建設業者・すべての工事現場に共通して生じます。500万円未満の小規模な工事であっても、主任技術者の配置は必要です。

主任技術者は、一般建設業許可業者が置く技術者という位置づけです。発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の総額について政令で定める金額以上(現行5,000万円以上、建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事を施工する場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置く義務が生じます。

この基準は建設業法施行令第2条によるもので、後述する専任の基準額とは別の条文にもとづいています。

主任技術者の職務内容とは(施工計画・工程管理・品質管理など)

主任技術者は、工事現場における施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理、および施工に従事する者への技術上の指導監督という職務を担うと定められています。工事の安全・品質を現場レベルで管理する役割であり、公共工事・民間工事を問わず、建設業許可を受けた業者が請け負う工事であれば必要になる技術者です。

  • 工事現場における施工計画の作成
  • 工程管理
  • 品質管理その他の技術上の管理
  • 施工に従事する者への技術上の指導監督

主任技術者の配置は金額基準の対象外である点に注意

専任の要否を検討する際、主任技術者そのものの配置義務まで金額基準の対象になっていると誤解してしまうケースがあります。主任技術者を「置くかどうか」は請負金額を問わず必要という前提があり、そのうえで「専任にするかどうか」だけが別途、金額基準と対象施設によって判断される、という2段階の整理になっている点をまず押さえておく必要があります。

専任が必要になる主任技術者の条件とは?対象施設・金額基準を解説

建設業法第26条第3項では、公共性のある施設もしくは工作物、または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事について、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないと定められています。

専任が必要になるかどうかは、この「重要な建設工事」に該当するかという対象施設の条件と、請負代金の金額基準という、2つの条件を掛け合わせて判断します。

金額基準は、建設業法施行令第27条第1項により、工事一件の請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)と定められています。この4,500万円/9,000万円という基準は、特定建設業許可が必要になる下請代金の総額基準(施行令第2条・5,000万円以上、建築一式8,000万円以上)や、指導監督的実務経験の対象工事の請負代金基準(施行令第5条の3・4,500万円)とは、それぞれ別の条文にもとづく別の基準です。

基準の内容根拠条文金額
主任技術者・監理技術者の専任建設業法施行令第27条第1項4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)
特定建設業許可が必要になる下請代金の総額建設業法施行令第2条5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)
指導監督的実務経験の対象工事の請負代金建設業法施行令第5条の34,500万円

数値が近い、あるいは同じ4,500万円という金額であっても、根拠となる条文が異なる別のルールである点を混同しないよう注意が必要です。

専任義務の対象となる施設・工作物の範囲

施行令第27条第1項の対象施設には、国や地方公共団体が注文者となる施設のほか、学校・図書館・美術館・博物館・展示場、社会福祉施設・病院・診療所、集会場・公会堂・市場・百貨店・事務所、ホテル・旅館・共同住宅、工場・倉庫など、多岐にわたる施設・工作物が列挙されています。

個人住宅(専用住宅)は原則としてこの対象施設から除外されるという整理が複数の解説記事で共通して示されていますが、条文の全文列挙・併用住宅の細かい按分ルールまでは、この記事では踏み込まず概要にとどめます。

同じ金額でも対象施設によって結論が変わる点に注意

専任配置の要否は、金額基準だけを見て判断できるものではありません。たとえば同じ請負金額であっても、共同住宅(専任対象施設)であれば専任が必要になり得る一方、専用住宅(個人住宅)であれば専任が不要になるなど、用途によって結論が変わるケースがあります。金額基準と対象施設の両方を確認したうえで判断する必要がある、という点をあらためて押さえておく必要があります。

非専任でよい主任技術者の工事とは?

専任が不要となる(非専任でよい)工事は、大きく分けて2つのパターンに整理できます。1つは、請負代金が4,500万円未満(建築一式工事の場合は9,000万円未満)の工事です。もう1つは、金額基準を満たしていても、対象施設(公共性のある施設・多数の者が利用する施設)に該当しない工事、たとえば個人住宅の建築工事です。

非専任であっても、主任技術者そのものを置く義務がなくなるわけではありません。「非専任=主任技術者を置かなくてよい」ではなく、「専任(その現場に専従)は不要で、他の工事現場との兼任が可能になる」という違いであり、この区別が曖昧なままだと制度の理解を誤ってしまうため注意が必要です。

  • 請負代金が4,500万円未満(建築一式工事の場合は9,000万円未満)の工事は専任が不要である
  • 金額基準を満たしていても対象施設に該当しない工事は専任が不要である
  • 非専任であっても主任技術者そのものを置く義務はなくならない
  • 非専任とは他の工事現場との兼任が可能になるという意味である

専任が必要な工事でも認められる兼任の特例

専任が必要な工事であっても、同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する「密接な関係のある」2つ以上の建設工事については、同一の専任の主任技術者が複数工事を管理できる特例があります。

なお、監理技術者については監理技術者補佐の配置による別の兼任特例(特例監理技術者)も存在しますが、この特例監理技術者制度の金額基準・兼務可能現場数については、参照した情報の間で数値の記載に食い違いが見られたため、この記事では具体的な数値には触れず、「一定の要件を満たせば複数現場の兼務が認められる制度がある」という程度の言及にとどめます。

非専任の工事で技術者体制を組み立てる際の考え方

非専任でよい工事が中心であれば、1人の主任技術者が複数の工事現場を掛け持ちする形で体制を組み立てられる可能性があります。参入初期で技術者の人数が限られている会社にとっては、まず非専任で対応できる工事の範囲を把握しておくことが、無理のない体制計画につながります。

現場での専任ルール、運用上の注意点は?

「専任」とは、他の工事現場の職務を兼務せず、常時継続的に1つの工事現場の職務にのみ従事することを指し、必ずしも四六時中の現場常駐を意味するものではないという考え方が示されています。技術研鑽のための研修・講習・試験への参加や、休暇取得など合理的な理由による短期間の現場離脱は許容されるという整理です。

専任期間中の一時的な現場離脱が認められる場合でも、代理の資格者を配置する、常時連絡が取れる体制を確保する、発注者・元請の了解を得るといった条件が前提になるとされています。専任だからといって工事の全期間にわたり物理的に現場を離れられない、という単純な理解ではなく、体制と連絡手段を整えたうえでの一時的な離脱は想定されている、という運用上の整理として押さえておくとよい部分です。

専任が不要となる期間が生じるケースもある

工事の進行状況によっては、施工着手前の期間、自然災害等による工事全面停止期間、工場製作のみを行っている期間、検査終了後の事務手続きのみが残っている期間など、専任配置そのものが不要とされる期間が生じるという整理を示す解説も見られます。

ただし、この点の一次資料での確認は完了しておらず、記事化にあたっては抑制的な言及にとどめます。個別の工事における専任期間の扱いは、発注者や専門家への確認を踏まえて判断することが望まれます。

金額基準の改正時期による違いにも注意が必要

専任が必要になる請負代金の基準額(施行令第27条)は、過去に段階的な改正を経ています。令和4年12月31日までは3,500万円(建築一式7,000万円)、令和5年1月1日からは4,000万円(建築一式8,000万円)、令和7年2月1日からは4,500万円(建築一式9,000万円、現行)という形で引き上げられてきました。

時期請負代金の基準額建築一式工事の基準額
令和4年12月31日まで3,500万円7,000万円
令和5年1月1日から4,000万円8,000万円
令和7年2月1日から(現行)4,500万円9,000万円

「令和2年10月1日の改正で専任の金額基準が3,500万円から変わった」という理解は誤りです。令和2年10月1日施行の改正建設業法は、監理技術者補佐制度(専任の兼任特例)の導入が中心であり、金額基準そのものは変更していません。

3,500万円から4,000万円への変更は令和5年1月1日施行によるものであるため、過去の資料や説明を参照する際は、どの時点の基準額かを確認したうえで読む必要があります。

主任技術者の専任・非専任の判断を、公共工事参入にどうつなげるか?

ここまで見てきたように、主任技術者の配置義務は金額を問わずすべての工事に生じる一方、専任が必要かどうかは、請負代金の基準額(施行令第27条)と対象施設の該当有無という2つの条件を掛け合わせて判断するものでした。

この切り分けは、公共工事参入を検討する中小建設会社にとって、どの規模・種類の工事なら自社の技術者体制で対応できるかを見極める、実務的な入口の一つになります。

専任配置が必要になるのは一定金額以上かつ一定施設の重要工事に限られるため、参入初期は非専任で対応できる工事の範囲を把握し、技術者の増員・確保状況に応じて、専任対応が必要な規模の工事にも段階的に入札参加の幅を広げていく、という整理が可能です。どの基準に該当する工事から狙っていくかを見通すことは、技術者体制の計画そのものにもつながります。

  • 主任技術者の配置義務は請負金額を問わずすべての工事現場に生じる
  • 専任の要否は施行令第27条の基準額と対象施設の該当有無を掛け合わせて判断する
  • 参入初期はまず非専任で対応できる工事の範囲を把握する
  • 技術者の増員・確保状況に応じて専任対応が必要な規模の工事へ段階的に幅を広げる

公共工事は大手や実績のある会社のもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。主任技術者の配置・専任という基準も、その要件の一部として制度上明確に定められているものであり、一つずつ確認しながら準備を進めることができます。

よくある質問

主任技術者はすべての工事現場に必要ですか?

はい。建設業法第26条第1項により、建設業許可を受けた建設業者は、請負金額の大小にかかわらず、施工する工事現場に主任技術者を置く義務があります。500万円未満の小規模な工事であっても配置は必要です。

専任が必要な金額基準は、特定建設業許可の基準額と同じですか?

別の条文・別の金額です。専任が必要な請負代金の基準は施行令第27条にもとづき4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)、特定建設業許可が必要になる下請代金の総額基準は施行令第2条にもとづき5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)であり、混同しないよう区別して確認する必要があります。

非専任の主任技術者は、複数の工事現場を掛け持ちできますか?

専任が不要な工事であれば、同一の主任技術者が他の工事現場と兼務する形での配置が可能です。ただし、専任が必要な工事とそうでない工事を1人の技術者が同時に担当できるかどうかは、それぞれの現場の要件を個別に確認する必要があります。

専任の主任技術者は、工事現場に常に滞在していなければなりませんか?

専任とは、他の工事現場の職務を兼務せず、常時継続的に1つの工事現場の職務にのみ従事することを指すとされており、四六時中の現場常駐までを意味するものではないという考え方が示されています。研修・講習への参加や休暇取得など合理的な理由による短期間の現場離脱は、代理体制などを整えたうえで認められる運用とされています。

まとめ

主任技術者の配置は、請負金額を問わずすべての工事現場に必要な義務です。専任が必要になるかどうかは、この配置義務とは別に、請負代金の基準額(施行令第27条・4,500万円以上、建築一式9,000万円以上)と対象施設の該当有無を掛け合わせて判断される、独立したルールでした。

専任の基準額は、特定建設業許可の基準額(施行令第2条)や指導監督的実務経験の基準額(施行令第5条の3)とそれぞれ別の条文にもとづいており、数値が近いため混同しやすい部分です。また、専任とは他現場との兼務をしないことを指すのであって、現場への四六時中の常駐を意味するものではないという運用上の整理も、あわせて押さえておく必要があります。

これらの基準を正しく区別して理解しておくことは、公共工事参入にあたってどのような技術者体制を整えるべきかを見通すうえでの土台になります。基準に該当する工事を見据える段階から、保有している技術者の資格・配置状況を確認しておくことが実務上の備えとなります。

この記事のまとめ
  • 主任技術者の配置は請負金額を問わずすべての工事現場に必要な義務である
  • 専任が必要かどうかは施行令第27条の基準額と対象施設の該当有無を掛け合わせて判断する
  • 専任の基準額は特定建設業許可・指導監督的実務経験の基準額とは別条文の数値であり混同しないよう注意する
  • 専任とは他現場との兼務をしないことであり、合理的な理由による一時的な現場離脱は運用上認められている

より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。

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