下請工事で主任技術者の専任は必要?4,500万円の基準と非専任

監修情報

水嶋 拓

フロンティアマーケティング株式会社代表取締役。2009年から公共工事コンサルタントとして活動し、450社以上の中小建設会社の経営を支援。2017年に同社を設立し、現在は公共工事研究会も主宰している。著書に『日本一ハードルの低い公共工事の始め方』。

下請工事を請け負う際、「主任技術者は専任で置かなければならないのか」という点で判断に迷うことがあります。結論として、主任技術者の配置自体は請負金額や元請・下請の別を問わず必要です。一方で専任が求められるのは、工事の種類と請負代金額が一定の条件に当てはまる場合に限られます。

この記事では、下請工事での主任技術者の配置義務と専任が必要になる基準を整理し、請負代金基準がどのように変わってきたか、非専任でよい工事の判断手順までを解説します。技術者配置の考え方を整理し、公共工事への参入・受注を検討する際の参考にしてください。

公共工事入札について、一般的な情報だけでは見えない視点があります。この動画で実務的なポイントを先に理解することで、記事の内容がより腹落ちしやすくなります。動画を見てから記事を読み進めることをおすすめします。

この記事で分かること
  • 下請工事でも主任技術者の配置が必要になる理由
  • 専任が必要になる工事の条件(対象施設の種類と請負代金額)
  • 専任が必要な請負代金の基準額が改正によって変わってきた経緯
  • 非専任でよい工事の範囲と、技術者体制を整えて公共工事受注につなげる方法
目次

下請工事でも主任技術者の配置は必要か

公共工事に参入する際、下請の立場で工事を請け負う場合でも、技術者配置のルールを正しく理解しておく必要があります。まず基本となる配置義務の考え方を確認します。

主任技術者に求められる要件を確認する

建設業者は、請け負った建設工事を施工するとき、請負金額や元請・下請の別を問わず、工事現場における技術上の管理を行う主任技術者を置かなければなりません。これは建設業法に定められた配置義務であり、下請工事であることを理由に免除されるものではありません。主任技術者には、その工事業種に対応した資格または実務経験が求められます。

専任は配置とは別の要件になる

主任技術者の「配置」と「専任」は別の要件です。配置は工事の種類や金額にかかわらず必要な基本義務ですが、専任は対象工事に該当し、かつ請負代金額が一定の基準を満たす場合にのみ追加で求められる要件です。

下請工事だからといって専任の対象から外れるわけではなく、条件次第では下請工事でも専任が必要になります。この違いを理解しておくことが、後述する専任基準の判断につながります。

  • 配置は、工事の種類や金額にかかわらず必要な基本義務
  • 専任は、対象工事に該当し、かつ請負代金額が基準額以上の場合にのみ生じる追加要件
  • 下請工事であることを理由に、配置も専任も免除されない
  • 配置が例外的に不要になるのは、特定専門工事(鉄筋工事・型枠工事)の特例に該当する場合のみ

なお、下請工事において主任技術者の配置そのものが例外的に不要となるのは、「特定専門工事」の特例に該当する場合に限られます。対象は鉄筋工事・型枠工事の2工種で、元請と下請の建設業者が合意し、元請の主任技術者が下請分も含めて技術上の管理を行う場合に限り、当該下請は主任技術者を置かなくてよいとされています。

この特例は下請契約の請負代金額が政令で定める金額未満であることが条件で、対象が2工種に限られる限定的な仕組みです。それ以外の下請工事では、原則どおり主任技術者の配置が必要になります。

主任技術者が専任になる基準を整理する

専任が必要かどうかを判断するには、法令が定める条件を分けて理解することが重要です。ここでは専任が必要になる基準を整理します。

専任が必要になる工事の2つの条件

主任技術者・監理技術者が専任でなければならないのは、次の2つの条件を両方満たす場合です。

  • 工事の性質が「公共性のある施設もしくは工作物又は多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事」に該当すること
  • 請負代金額が政令で定める金額以上であること(現行4,500万円以上、建築一式工事は9,000万円以上)

対象となる施設には、国や地方公共団体が発注者となる施設・工作物のほか、鉄道・道路・河川・上下水道・学校・病院・共同住宅など、多数の者が利用する施設が広く含まれます。個人住宅など対象外となるケースもあるため、対象工事に該当するかどうかをまず確認する必要があります。

下請工事でも基準を満たせば専任が必要になる

この2条件は元請・下請を区別していません。したがって、下請工事であっても対象施設に該当し、請負代金額が基準額以上であれば専任が必要になります。

一方で、下請工事は施工が断続的に行われることが多いため、専任が必要となる期間は「その下請工事が実際に施工されている期間」に限られるという整理がされています。配置自体は工事全体を通じて必要ですが、専任義務が生じる期間は実際の施工期間に限定される点が、下請工事における実務上の特徴です。

なお、専任が必要な場合でも、専任の主任技術者が打合せや書類作成、研修などの理由で1〜2日程度現場を離れることは可能とされています。専任は「常に現場にいること(常駐)」を意味するものではなく、専任と常駐は別の概念として扱われています。

専任が必要な請負代金の基準はどう変わってきたのか

専任が必要な請負代金の基準額は、複数回の改正を経て現行の4,500万円に至っています。実務の現場では改正前の「3,500万円」がいまも基準として語られることがあり、混同が起きやすい部分です。ここでは基準額の変遷を整理します。

改正前は3,500万円が専任の基準だった

主任技術者・監理技術者の専任を要する請負代金額の基準は、かつて3,500万円(建築一式工事は7,000万円)とされていました。この金額が長年にわたって専任の基準として用いられていたため、現在も3,500万円を基準として説明している資料が残っています。ただし、この金額はすでに複数回の改正で見直されており、現行の基準ではありません。

令和5年1月・令和7年2月の2回の改正で引き上げられている

専任を要する請負代金額の基準は、その後2回の改正を経て現行の金額に至っています。まず、令和5年1月1日施行の建設業法施行令改正により、3,500万円(建築一式7,000万円)から4,000万円(建築一式8,000万円)へ引き上げられました。同時に、特定専門工事の下請代金上限も同額に合わせて引き上げられています。

その後さらに、令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正により、4,000万円(建築一式8,000万円)から現行の4,500万円(建築一式9,000万円)へ再度引き上げられました。

この改正では、特定建設業許可が必要となる下請代金基準(施行令第2条)についても、4,500万円から5,000万円(建築一式7,000万円から8,000万円)へ合わせて引き上げられています。また、前述した特定専門工事の下請代金上限も、4,000万円から4,500万円へ引き上げられています。基準額の変遷を整理すると、以下のようになります。

時期専任基準(施行令第27条)建築一式工事
〜令和4年12月31日3,500万円7,000万円
令和5年1月1日〜4,000万円8,000万円
令和7年2月1日〜(現行)4,500万円9,000万円

この専任基準(施行令第27条)は、特定建設業許可が必要となる下請代金基準(施行令第2条・現行5,000万円以上、建築一式8,000万円以上)や、指導監督的実務経験の対象工事の請負代金基準(施行令第5条の3・現行4,500万円以上)とは、それぞれ別の条文に基づく別の基準です。

指導監督的実務経験の基準額は専任基準と偶然同じ4,500万円になっていますが、根拠となる条文が異なるため、「基準額」とひとまとめにせず、どの基準を指しているかを区別して確認する必要があります。

下請工事で専任か非専任かをどう判断すればよいか

ここまで整理した内容を踏まえ、下請工事で専任・非専任のどちらに該当するかを確認する際の考え方を整理します。

確認の手順を3つのステップで整理する

専任・非専任の判断は、実務上おおむね次の手順で確認できます。

  • その工事が「公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事」に該当するかを確認する(対象施設要件)
  • 該当する場合、請負代金額が基準額(現行4,500万円以上、建築一式工事は9,000万円以上)に達しているかを確認する(金額基準)
  • 上記2条件を両方満たす場合に専任義務が生じるため、下請工事ではさらに専任が必要な施工期間の範囲や、後述する特例に該当しないかを確認する

この3つのステップは、法令上の正式な手順名ではなく、判断の流れを整理するための考え方です。実際の案件では、対象施設の該当性や金額の算定方法で判断が分かれる場合もあるため、疑問がある場合は発注者や専門家に確認することが望まれます。

一体施工の特例を確認する

工事の場所が近接し、施工時期が重複するなど一体性・連続性が認められる複数の工事については、同一の主任技術者・監理技術者が工事全体を掌握する形で、専任配置の兼務が認められる特例があります。

密接な関係にある工事を同一の技術者が兼務できる仕組みであり、下請工事が複数の一体的な工事の一部として施工される場合には、この特例の対象になるかどうかも確認しておく必要があります。

監理技術者との違いを押さえる

主任技術者と監理技術者のどちらを置くべきかという判断は、専任・非専任の判断とは別の軸で決まります。元請が発注者から直接請け負った建設工事について、下請に出す請負代金の合計額が政令で定める金額(現行5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上・施行令第2条)に達する場合は、特定建設業許可を持つ監理技術者を置く必要があります。

この金額に達しない場合は主任技術者を置きます。主任技術者か監理技術者かを区別する基準と、専任か非専任かを区別する基準は、根拠となる条文も金額も異なるため、それぞれ別に確認する必要があります。

技術者配置を整えて公共工事の受注につなげる

この記事で見てきたとおり、下請工事であっても主任技術者の配置は必要であり、専任が必要になるかどうかは工事の対象施設と請負代金額という2つの条件で決まります。公共工事の入札に参加する際は、元請・下請いずれの立場であっても、この技術者体制をあらかじめ整理しておくことが、案件への対応可否を判断する土台になります。

技術者の配置基準を正しく理解しておくことは、実際の工事対応だけでなく、公共工事への参入を検討する段階でも役立ちます。どの規模・種類の工事にどの技術者が必要になるかを把握しておくことで、参入時にどこから体制を整えるべきかを判断しやすくなります。

  • その工事が、公共性のある施設・工作物に関する重要な建設工事に該当するか
  • 請負代金額が専任の基準額(現行4,500万円以上、建築一式工事は9,000万円以上)に達するか
  • 専任が必要になる期間が、実際の施工期間のどこからどこまでか
  • 下請に出す金額から見て、監理技術者の配置が必要になる規模か

公共工事は、大手や実績のある会社だけが対応できるもの、と受け止められることがあります。ただ、入札参加の要件や技術者配置の基準は制度として明確に定められており、要件を満たせば会社の規模にかかわらず参加できる仕組みです。技術者配置の基準を理解し、体制を整えていくことは、その要件を満たすための準備の一つといえます。

よくある質問

下請工事でも主任技術者を置く必要はありますか?

はい、必要です。主任技術者の配置義務は、請負金額や元請・下請の別を問わず、建設業者が工事を施工する際に課される基本義務です。下請工事であることを理由に配置が免除されるわけではありません。ただし、特定専門工事の特例に該当する場合は例外的に配置が不要になることがあります。

主任技術者が専任になる基準は3,500万円ですか?

3,500万円という金額は過去に使われていた基準であり、現行の基準ではありません。専任を要する請負代金額の基準は複数回の改正で引き上げられ、現行は4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)です。制度上の数値は改正で変わることがあるため、確認する際は執筆・確認時点の情報であることを踏まえたうえで、最新の基準を確認することをおすすめします。

非専任の主任技術者は複数の現場を兼任できますか?

専任が求められない工事であれば、主任技術者が複数の現場を兼任することは制度上妨げられません。専任義務は対象施設と請負代金額の2条件を満たす工事にのみ生じるものであり、それに該当しない工事では、他の現場との兼任が可能です。工事が一体的な施工と認められる場合の兼務特例など、専任が必要な工事でも兼務が認められるケースもあります。

法令上は非専任でよい工事でも契約で専任を求められた場合はどうすればよいですか?

発注者や元請との契約・仕様書で専任配置が求められている場合は、法令上の専任義務とは別に、契約上の義務として対応が必要になります。法令の基準を満たしていないことを理由に契約上の要求を断れるとは限らないため、契約条件を事前に確認し、対応できる体制かどうかを入札・受注の判断段階で検討しておく必要があります。

まとめ

下請工事であっても、主任技術者の配置は請負金額や元請・下請の別を問わず必要です。専任が求められるのは、工事が対象施設に該当し、かつ請負代金額が基準額以上である場合に限られ、この2条件を満たさない工事は非専任で対応できます。

専任が必要な請負代金の基準額は、3,500万円という過去の基準から複数回の改正を経て、現行は4,500万円(建築一式工事は9,000万円)まで引き上げられています。特定建設業許可の基準や指導監督的実務経験の基準など、似た金額の別基準と混同しないよう、条文ごとに区別して確認することが重要です。

技術者配置の基準を正しく理解し、専任・非専任いずれの体制でも対応できるよう整えておくことは、下請工事の実務対応だけでなく、公共工事への参入・受注を検討するうえでの土台にもなります。

この記事のまとめ
  • 下請工事でも主任技術者の配置は必要で、専任は配置とは別の追加要件になる
  • 専任が必要になるのは、対象施設に該当し請負代金額が基準額以上である場合に限られる
  • 専任の請負代金基準は3,500万円から複数回の改正を経て現行4,500万円まで引き上げられている
  • 特定建設業許可等の基準と専任基準は別条文であり、混同せず技術者体制を整えることが受注の土台になる

より理解を深めていただくために、こちらの解説動画も併せてご確認ください。

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